年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 5.3万円 |
2021 | 5.2万円 |
2022 | 5.4万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
クラッソーネは、三原市と協定を締結して空き家対策に取り組んでいます。
クラッソーネは、全国の空き家対策を加速させることを目的として、地方公共団体と専門家(NPO、法務、不動産、金融等)が連携し、空き家に関する相談窓口の整備等を行う取組と、民間事業者が空き家の発生防止や除却(解体)を推進する新たなビジネスモデル構築等の取組に対して支援を行っております。
三原市で解体工事を検討している方に向けて、三原市のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | 5.2万円 / 坪 | 6.3万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
10坪台 | 5.8万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
20坪台 | 5.6万円 / 坪 | 6.0万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
30坪台 | 5.3万円 / 坪 | 5.4万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
40坪台 | 5.1万円 / 坪 | 5.5万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
50坪台 | 4.9万円 / 坪 | 4.3万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
60坪台 | 4.1万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 4.2万円 / 坪 | 6.1万円 / 坪 | 5.7万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 5.3万円 |
2021 | 5.2万円 |
2022 | 5.4万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の三原市の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2022年国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】三原市の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
広島県内で114,200戸、その他空き家率は8.0%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市町村別の内訳として数の多い市町村は、広島市(26,900戸)・呉市(20,160戸)・福山市(13,470戸)・尾道市(10,040戸)・三原市(5,730戸)で、
率の高い市町村は、江田島市(22.1%)・山県郡北広島町(21.5%)・世羅郡世羅町(21.1%)・安芸高田市(18.1%)・庄原市(17.3%)となっています。
三原市の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
三原市では,市内に存する老朽危険空き家が生活環境等に影響を及ぼしていることから,生活環境等の改善及び災害の防止を図るため,「老朽危険空き家除却補助事業」を実施しています。
この事業は,老朽危険空き家の除却を行う人に除却にかかる経費の一部を予算の範囲内において補助するものです。
「老朽危険空き家」(判定票において,評点の合計が150以上であるもの)の認定を受けた住宅または併用住宅
※外観目視により判定を行い,放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある空き家が該当します。
次のいずれかに該当する人
ア.老朽危険空き家の所有者(営利法人を除く)
イ.老朽危険空き家の法定相続人
ウ.ア及びイに規定する者が不在または不明の場合は,老朽危険空き家の管理者
※所有者または相続人が複数存在する場合,代表者から誓約書の提出が必要です。
ただし,次のいずれかに該当する人は対象となりません。
ア.他の老朽危険空き家について交付決定を受けており,交付額確定通知を受けていない人
イ.本市の市税等を滞納している人
ウ.暴力団員等またはそれらの者と密接な関係を有する人
【補助対象となる経費】
除却及び除却等に係る廃材の処分に要する経費
※国土交通大臣が定める標準除却費が補助対象となる除却工事費の限度額になります。
【補助金の額】
補助対象経費の額に5分の4を乗じて得た額とし,50万円を限度とします。
※1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額が補助金の額となります。
業者指定 | 有り |
詳細 | 補助対象者が解体業者(市内に本店,支店等事業所を有する建設業者または解体工事業者)に発注する老朽危険空き家の除却工事が対象となりますが,次の要件のいずれかに該当するものは対象となりません。 |
【その他注意事項】
(1)補助対象工事の着手は,補助金の交付の決定後に行ってください。補助金の交付決定通知を受けていても,老朽危険空き家除却工事をとりやめた場合は,補助金は交付されません。
(2)本制度を利用して除却を行う場合,工事を委託できる業者は市内に本店,支店等事業所を有する建設業者または解体工事業者(建築工事業,土木工事業若しくは解体工事業の許可を受けているものまたは解体工事業について県知事による登録を受けているもの)に限ります。
委託業者の条件等について不明な点がある場合は担当課へお問い合わせください。
(3)申請が予算額に達した時点で、申請の受付を終了します。
お問合わせ先 | 建築課 住宅対策係(空家等対策) |
Eメール | https://www.city.mihara.hiroshima.jp/form/detail.php?sec_sec1=131&inq=04&lif_id=155854 |
電話番号 | 0848-67-6187 |
FAX | 0848-64-6057 |
URL | https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/54/jokyakuhojo.html |
三原市では、市民の皆さんが安全で安心して住むことができる地震に強いまちづくりをめざし、「三原市木造住宅除却・建替え促進事業」を実施しています。
この事業は、一定基準を満足する木造住宅について、除却する場合または建替工事(居住誘導区域内に限る)を行う場合に工事費の一部を補助します。
市内にあり、次の要件のすべてに該当する住宅です。(※居住実態がない空き家などは対象外です。)
(1)在来軸組構法、または伝統的構法(主要な柱の径が14センチメートル以上)で建築されたもの
(2)昭和56年5月31日以前に着工された木造の一戸建ての住宅、または併用住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものに限る。)
(3)地階を除く階数が2以下のもの
(4)「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果、評点が7点以下であるもの
(5)補助金交付決定後に工事契約をして工事着工し、令和6年1月末までに完了すること
(6)その他
〔建替工事〕は、次の条件をすべて満たすもの
・補助対象建築物が三原市立地適正化計画(平成29年12月25日策定)に定める居住誘導区域内にあること。
・補助対象建築物のすべてを除却し、建替え前の住宅等と同一敷地内(同一敷地内であると認められる場合を含む)に新たに戸建て住宅または併用住宅を新築する。
・建替え後の住宅は,建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第三号の規定による建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであること。
〔除却工事〕は、次の条件をすべて満たすもの
・補助対象建築物のすべてを除却する。
・補助対象者は三原市内の耐震性を有する住宅に移転する。
※市外に転出される場合は対象外。
※居住誘導区域「外」での建替を行う場合、「除却工事」の申請は可能。
対象者は、次の要件のすべてに該当する方です。
(1) 住宅の所有者または居住者
(2) 市税の滞納がない者
(3) 以前に同一事業の補助金の交付を受けていない者
(4) 補助対象工事完了後も三原市内に居住する者
【建替工事(居住誘導区域内に限る。)】
補助率:80%
上限額:100万円
【除却工事】
補助率:23%
上限額:50万円
※申請状況により,締め切りが早まる場合があります。
【その他注意事項】
(1) 補助金の支払いは、除却または耐震建替工事の完了後となります。
補助金の交付決定通知を受けても、耐震改修工事をとりやめた場合は、補助金は支払われません。
(2) 既に工事着手したものや完了したものについては,申請ができません。
お問合わせ先 | 都市部建築指導課 建築指導係 |
Eメール | https://www.city.mihara.hiroshima.jp/form/detail.php?sec_sec1=67&inq=02&lif_id=157354 |
電話番号 | 0848-67-6122 |
FAX | 0848-64-6057 |
URL | https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/34/sidou3.html#s |
三原市のブロック塀に関する補助金情報をまとめています。
三原市では、地震の際のブロック塀等倒壊による被害の防止または避難のための経路を確保するために、避難路に面する危険なブロック塀等の除却・建替えに要する費用の一部を補助します。
市内にあり、次の要件のすべてに該当する補強コンクリートブロック造や組積造(れんが、石等)の塀です。
(1)避難路に面するもの
(2)下記の「補強コンクリートブロック塀の場合の点検チェックポイント」や「チェックリスト」(別紙)等により安全性が確認できないもの
(3)高さが避難路から1.0m以上のもの(擁壁の上に設置されている場合は、ブロック塀の部分の高さが1.0m以上のもの)
※避難路とは、住宅や事務所等から避難所(三原市地域防災計画で位置付けられた場所)へ至る一般交通の用に供する経路を言います。
※原則、避難路に面するブロック塀等はすべてを除却する必要があります。
※既に工事着手したものや完了したものについては,申請ができません。
<補強コンクリートブロック塀の場合の点検チェックポイント>
1.塀は高すぎないか。(塀の高さは地盤から2.2m以下か)
2.壁の厚さは十分か。(厚さは10cm(2m超の塀の場合は15cm)以上か)
3.塀の高さが1.2m超の場合は控え壁はあるか。(塀の長さ3.4m以内ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁があるか。)
4.基礎があるか。(コンクリートの基礎があるか)
5.塀は健全か。(塀に著しい傾き、ひび割れはないか)
対象者は、次の要件のいずれかに該当し、市税の滞納がない方です。
・補助対象ブロック塀の所有者または管理者
・補助対象ブロック塀が設置されている土地の所有者または管理者
【除却工事】
補助率:3分の2
上限額:最大15万円
【建替工事】
補助率:3分の2
上限額:最大15万円
※除却+建替の場合:最大30万円
業者指定 | 有り |
詳細 | その他注意事項 ・補助金の支払いは、工事の完了後となります。 ・補助金の交付決定通知を受けても、工事を中止した場合は補助金が支払われません。 |
お問合わせ先 | 都市部建築指導課 建築指導係 |
Eメール | https://www.city.mihara.hiroshima.jp/form/detail.php?sec_sec1=67&inq=02&lif_id=157317 |
電話番号 | 0848-67-6122 |
FAX | 0848-64-6057 |
URL | https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/34/burokkuhojo.html |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年5月1日時点
2024年5月1日時点
完工お客様満足度アンケート(自社調べ)回答実績データより2023年9月末時点
契約実績データより(自社調べ)2023年3月末時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
三原市のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
三原市の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
三原市での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。
過去9万件の実際の見積もりデータを元に、解体費用の相場を算出し、予想される建物本体の解体費用に加え、カーポートやブロック塀や浄化槽といった付帯物の撤去費用も併せて計算が可能です。個人情報不要!建物情報を選択すると三原市の地域相場がわかります。
国土交通省
空き家対策モデル事業採択