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北斗市の解体費用相場と坪単価

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北斗市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価

  • -万円
木造住宅-万円 / 坪
鉄骨造住宅-万円 / 坪
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その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

北斗市-の構造別工事の見積例(1件中1-1件を表示)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所北海道北斗市
建物種類木造住宅
坪数13.0坪
階層1階建

建物価格:292,500円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
解体工 建物解体撤去13.018,000234,000
解体工 車庫部解体撤去6.014,00084,000
解体工 養生囲い費50.080040,000
解体工 散水養生費1.012,00012,000
解体工 水道閉止1.015,00015,000
解体工 便槽汲取り1.08,0008,000
解体工 跡地整地1.000
一般廃棄物処理費 可燃物1.58,00012,000
一般廃棄物処理費 不燃物1.08,5008,500
重機回送費1.024,00024,000
値引き1.0-37,500-37,500
消費税1.032,00032,000
総合計金額: 432,000(税抜)

北斗市の解体工事補助金

北斗市空家住宅等除却費補助金

危険な空家を解体する費用を補助します

北斗市では、倒壊のおそれがあるなどの危険な空家の解体を促進し、安心して生活できる環境を確保するため、空家等の解体工事の費用の一部を補助します。

対象となる空家等

おおむね1年以上居住その他の使用実績がない特定空家等(※)であり、北斗市が行う調査により判断されたもの(勧告を受けたものは除く)
※特定空家等とは、「空家等対策の推進に関する特別措置法(法律第127号)」第2条第2項に規定されている特定空家等をいいます。

<空家等対策の推進に関する特別措置法(法律第127号)第2条第2項より>
この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

交付対象者

次のア~ウ(※も含め)すべてに該当する方が対象です。
ア.北斗市内に対象となる空家等を所有している個人(相続人を含む)
イ.市税に滞納がない
ウ.暴力団又は暴力団員もしくは暴力団関係者が世帯員にない
※相続人が複数いる場合は全員の同意を有している状態

対象となる工事

対象となる建物のほか、門や立木など、敷地内のすべてのものを除却し更地にする工事が対象です。ただし、以下の事項に注意してください。
・北斗市内の解体業者に依頼して行う工事であること
・家財、立木の処分費用は対象外であること
・ほかの公的補助等と重複していないこと

補助金の額

次の(1)、(2)それぞれア~ウのいずれか低い額となります。(千円未満切捨て)

(1) 専用住宅、併用住宅(住宅部分が1/2以上のもの)

ア.対象費用の1/3
イ.国で定める単価で計算した工事費の1/3
ウ. 30万円

(2) (1)以外の建物

ア.対象費用の1/3
イ.国で定める単価で計算した工事費の1/6
ウ.15万円

注意事項

・倒壊の危険性がないなど、特定空家等に該当しない空家は、補助の対象になりません。
・申請前に特定空家等の認定などの事前確認が必要です。
・すでに解体業者と契約している場合は、補助の対象になりません。
・工事は、申請年度の1月末までに完了しなければなりません。
・申請が年度の予算額に達した場合は、申請を締め切ります。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

北斗市空き家バンク利活用事業補助金【北斗市独自制度】

 北斗市空き家バンクに登録された物件を、居住目的で購入又は賃借されたかたに対し、空き家の購入費や改修費などを最大100万円助成する制度です。

1.対象者

 北斗市空き家バンクに登録された物件を購入又は賃借されたかた(北斗市民、転入者どちらも対象です。)

2.補助額

補助対象経費

【登録空き家の購入】
・購入費
・改修工事費(北斗市移住・定住推進協議会員である事業者に発注したものに限る)
・解体工事費(以下のすべての条件を満たすものに限る)
1.北斗市内に事業所を有する法人又は個人の施工業者に発注したもの
2.解体後、新たに住宅を建築する

補助額

上限50万円

なお、以下の条件を満たす場合は、補助額の上限が加算されます。
中学校卒業前の子どもがいる子育て世帯の場合:30万円
市内の親世帯と同居又は近居する場合:10万円
茂辺地地区・石別地区への居住の場合:10万円

3.注意点

空き家の購入費・改修費・解体費に対する補助について

・空き家の購入費・改修費・解体費が50万円未満の場合は、その費用が補助対象額となります。
・賃借した空き家を改修する場合の補助額は、最大30万円となります。
・解体費については、解体後住宅を新築する場合のみ補助金を交付します。
・改修は北斗市移住・定住推進協議会員である業者による工事、解体は市内に事務所を有する法人又は個人の施工業者による工事に限ります。
※特定空家の解体工事に対する助成は環境課の「北斗市空家住宅等除却費補助金」をご覧ください。

市内の親世帯との同居・近居に対する補助について

・近居とは、市外に居住する子世帯が市内に転居し、親世帯とそれぞれ本市内に居住することを指します。
・近居に対する補助は、転入者のかたのみ対象です。
・親世帯は、市内に1年以上居住している世帯に限ります。

全ての補助に対する共通事項

・補助金の交付対象者は、原則3年間、当該空き家に居住し続けなければなりません。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。