火事にあった時、税金の減免や控除はありますか?
この度、自宅が火災にあいました。住まいの補修や新しい家具・家電などの購入でかなりの出費があり、税金を払えるほどの余裕がなくなってしまいましたが、火事に遭った場合に、申請をすれば税金等の控除を受けられるといった制度はあるのでしょうか。
雑損控除による所得税・住民税の減額と、災害減免法による所得税の減額のいずれかを適用することで、税金が返ってくる可能性があります。税務署に相談の上、手続きを行って下さい。
雑損控除か災害減免法による減免の一方を選択
災害時における所得税の減免方法には、雑損控除による減免と、災害減免法による減免の二通りの手段があります。双方を同時に選択することはできないため、より減免額が大きくなる一方を選択することになります。
方法1:所得の雑損控除
概要
火災をはじめ、災害や盗難などによって資産についての損害を受けた場合には、一定の所得金額控除を受けることができるのが雑損控除の制度です。火災保険の適用を受けられないような建物の損害があった場合でも、この制度を使うことにより損害額を減らすことができます。
適用の条件
雑損控除を受けられる条件は、資産の要件と損害の原因のそれぞれで定められています。
資産の要件
資産の所有者が、納税者または納税者と生計を共にする配偶者や親族(総所得金額38万円以下)であり、かつ資産が生活に必要な住宅・家具・衣類等であること。
損害の原因
損害の原因が震災や風水害といった自然現象の異変による災害、火災や火薬類の爆発などの人為的な災害、害虫などの生物による災害、盗難、横領のいずれかであること。
控除できる金額
雑損控除として控除できる金額は、次のいずれかの方のうち多い金額です。これらの金額を所得から控除することにより、所得税も減額されます。ちなみに、差引損失額とは、「損害金額+災害関連支出の金額-保険金などにより補てんされる金額」によって、求められる値です。
(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(差引損失額のうち、災害関連支出の金額)-5万円
方法2:災害減免法による所得税の軽減免除
概要
火災や自然災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金等で補てんされる金額を除く)が、その時価の1/2以上で、かつその年の所得金額の合計が1000万円以下の時に、被災者の負担を軽減するために、災害減免法によって定められた制度です。
適用の条件
災害減免法の適用条件は、資産の要件と適用者の所得といった二つで定められています。
資産の要件
火災や震災・風水害・落雷といった自然災害によって、時価の1/2以上の損害金額が生じた住宅や家財であること。
適用者の所得
純損失、雑損失、居住用財産の買い換え等の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除後の総所得金額に、様々な所得金額を加えた総所得金額が1000万円以下であること。
控除できる金額
所得金額の合計額によって3段階に分けられます。
500万円以下 所得税の額の全額
500万円を超え750万円以下 所得税の額の1/2
750万円を超え1000万円以下 所得税の額の1/4
まずは税務署に相談を
それぞれの手続きは税務署で行うことになります。手続きの仕方やどちらが有利になるか、といった質問については、最寄りの税務署にご相談いただくと良いでしょう。