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産業廃棄物の自社の敷地内保管は法律で認められているのでしょうか?

解体工事をするので相見積りを取って安い業者を探していますが、いちばん安かった業者に安い理由を訊いてみたら、「当社は廃棄物を自社の敷地内で保管し、まとめて持って行くので安い」という説明を受けました。解体工事で出た廃棄物を一時的に保管しておくことは法律的に問題ないのでしょうか?この業者は違法業者ではないですか?

解体工事会社が保管場所の届出を行っていれば、法的にも問題はありません。ただし、業者が収集運搬を下請けに依頼している場合には、下請け業者に別途許可が必要になります。

届出を行っていれば問題はない

産業廃棄物の保管について「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に、次のような記載があります。

(事業者の処理)

第十二条

3 事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄物(環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。)を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管(環境省令で定めるものに限る。)を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他の環境省令で定める場合を除き、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

解体工事の場合、解体を行った業者が廃棄物の排出事業者としてみなされますが、保管場所について都道府県知事への届出をしっかりと行っていれば合法的に保管ができます。実際に、大規模なヤード(保管場所)を持っている業者は、廃棄物の運搬にかかるコストを削減できるため、価格競争力があることが多いです。

収集運搬を下請けに任せている場合は、下請けに別途許可が必要

解体工事会社にも様々な業態がありますが、建物の取り壊しを自社で行い、発生した廃材を下請けの収集運搬業者に引き渡している場合には注意が必要です。排出事業者が収集運搬を下請業者に委託し、下請業者が廃棄物の一時保管を行う場合には、下請業者が保管場所の届出を行っていると共に、「積替保管を含む産業廃棄物収集運搬業許可」を取得していることが必須です。「積替保管を含まない産業廃棄物収集運搬業許可」を持っている業者が、不法に保管をしていることがあるので注意が必要です。

違法な工事を発注しないために

以上のような注意点を守るために、保管の話しが出た場合には「収集運搬は下請けさんを使いますか?」と質問し、使うのでれば「下請けさんは積替保管の許可を持っていますか」と確認していただくと良いと思います。

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