越境した隣家の木の根・枝は勝手に切ってもよいでしょうか?
これから解体工事に取り掛かるところですが、隣家の木がこちらの敷地内にせり出していることが判明しました。隣の家の木であることは分かりますが、こちらの敷地内にまでせり出してきているのは越境ということになります。敷地内に侵入している部分の枝や根を勝手に切ってしまっても良いでしょうか?
根に関しては、法的に認められていますが、枝は勝手に切ることはできません。ただし、事前に相談された方がトラブルの防止につながります。
民法上の定義
越境した植栽についての規定が、民法には存在します。
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
つまり越境した根については、ご自身の判断で勝手に切ることが認められていますが、枝については、「越境しているので枝を切って下さい」と隣家に依頼をしなくてはなりません。
根に関しても伝えた方が無難
法的には、勝手に切っても問題ないことになっていますが、勝手に切ってしまうことで、「うちの植物を勝手に切られた」、「勝手に切られて弱ってしまった」という、感情面でのあつれきを招いてしまうことは考えられます。
そんな事態を防ぐために、事前に一言断った上で工事を行っていただくのが大切です。
なかなか枝を切ってもらえない場合
枝の伐採を依頼する場合に、早めにお願いをすることは大切ですが、依頼をしたのにもかかわらず、隣地の方の事情で伐採が進まないこともあります。そういった場合は、質問者様から
「こちらの負担で切らせていただいてはどうでしょうか」と申し出ることも可能です。同意の上で工事をする分には、問題ありませんので、スケジュール等によっては柔軟に交渉を進めていただくと、よいと思います。