解体工事に必要な資格は何がありますか?
今度、解体工事をすることになりましたが、中には資格を持たずに解体業をしている業者もいるので要注意と聞きました。
解体業として営業するには、解体工事業登録または建設業許可が必要となります。
『解体工事業登録』とは
契約金額が税込み500万円未満で、事務所を構えている県内の解体工事に限り請け負えるとする登録制度になります。
もし事務所の所在地ではない県で工事をする場合には、その県の役所へ新たに申請をしなくてはなりません。
『建設業許可』とは
全国どこの現場でも、契約金額が税込み500万円以上の工事も請け負うことができるとする許可です。
事務所が一箇所でしたらその県の知事の許可が必要ですが、事務所を複数の県に構えている場合は、国土交通大臣の許可が必要になります。
その他、所有している業者だと高評価になる許可
解体工事を請け負うには上記のどちらかの許可を持っていることが必要最低条件になりますが、解体工事においてはその他にも様々な許可があります。
経営状態等の審査も通過した上で許可がおりますので、以下のような許可も持っている業者ですと、「信頼できる業者」と判断する物差しにもなります。
l 産業廃棄物収集運搬業…解体で出た廃棄物を処分場まで運搬する許可
l 産業廃棄物中間処理業…廃棄物の最終処分をするまでの状態に焼却したり、破砕などを行う許可
また、それぞれ専門の業者に委託する必要がなくなるので、委託する外注費を抑えることにも繋がります。
どちらも保有していない業者が解体工事を請け負うことは違法
「解体工事業登録」と「建築業許可」の2種類のうち、どちらの届け出もしていない業者は違法業者となり、施主と契約を結ぶこともできませんし、当然ながら解体業を名乗ることもできません。
もし違法業者に解体工事を依頼してしまうと、工事中に何かトラブルがあった場合に誠実な対応が望めず、工事を放棄して逃げられてしまったり、威圧的な態度を取られてしまうこともあります。
中には、「安心してお任せください」「信頼の実績があります」などと謳っているような立派なホームページを持っている業者もいるので、一見しても判断がつかない場合も多くあります。
依頼しようとする業者が違法業者ではないか調べるには、会社名を役所に問い合わせれば、許可や登録があるかどうか教えてくれます。
解体工事を依頼する業者が決まったら、契約を結ぶ前に念のため問い合わせてみることをおすすめします。