騒音の苦情は誰に言うべきでしょうか?

近所で解体工事をしていますが、想像以上に音がうるさく、乳幼児がいるので睡眠の妨げになったりして迷惑をしています。法律的には、どれだけ騒音を出していても工事中は認められているのでしょうか?もう少し配慮してほしい場合は誰に言えばよいでしょうか。

まずは施主に伝え、業者への対応を促してもらいます。

解体業者に最も影響があるのは施主

騒音を減らそうとした場合、養生方法の変更やもしくは工事方法の変更が必要となります。

どちらにせよ業者に何らかの努力が求められる内容ですし、場合によっては余分な経費が掛かることも考えられます。質問者様から解体工事会社に直接の対応を求めた場合は、以上のような事情からスムーズに話が進まない可能性が高いといえます。まずは施主に話を持っていくことで、「解体工事会社にとってのお客さま」という強い立場で対応を促すことはできますし、追加費用が必要な場合であっても施主が追加の支払いに応じればスムーズな対応が期待できます。騒音が気になるケースは重機が主かと思いますが、木造家屋の解体工事では重機を使う期間は数日です。解体工事の流れはこちらで確認ください

騒音は85db(デシベル)、振動は75db

施主に対応を求める際に根拠となるのが、騒音規正法や振動規制法という法律です。各法律には次のような記載があります。

(改善勧告及び改善命令)

第十五条  市町村長は、指定地域内において行われる特定建設作業に伴つて発生する騒音が昼間、夜間その他の時間の区分及び特定建設作業の作業時間等の区分並びに区域の区分ごとに環境大臣の定める基準に適合しないことによりその特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。

騒音規制法

一 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、八十五デジベルを超える大きさのものでないこと。

特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準

(改善勧告及び改善命令)

第十五条  市町村長は、指定地域内において行われる特定建設作業に伴つて発生する振動が環境省令で定める基準に適合しないことによりその特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、振動の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。

振動規制法

(特定建設作業の規制に関する基準)

第十一条  法第十五条第一項 の環境省令で定める基準は、別表第一のとおりとする。ただし、この基準は、別表第一第一号の基準を超える大きさの振動を発生する特定建設作業について法第十五条第一項 の規定による勧告又は同条第二項 の規定による命令を行うに当たり、同表第三号本文の規定にかかわらず、一日における作業時間を同号に定める時間未満四時間以上の間において短縮させることを妨げるものではない。

別表第一

一 特定建設作業の振動が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、七十五デシベルを超える大きさのものでないこと。

振動規制法施行規則

70dbは騒々しい事務所の中や騒がしい街頭で、80dbが地下鉄や電車の車内、ピアノ(正面1m)といわれています。又、90dbはカラオケの客席が目安とされていますので、このような基準を元に現在の騒音がどの程度か想像していただくと良いでしょう。

解体工事の場合、ある程度の騒音や振動はやむを得ないものですが、この基準を超えた場合には、正当な事情で対応を請求することができます。最近ではスマートフォンのアプリで、音量計のものも出ています。無料のアプリもありますので、app storeやGoogle playで「デシベル」と検索していただくとよいでしょう。

補足=基準以下であった場合、法的な規制の対象にはなりませんが、民間の話し合いとして施主に対応を依頼することは可能です。

最終手段は役所への連絡

騒音が85db、振動が75dbを越えているのにも拘わらず、業者が対応をしてくれない場合、最終手段として役所へ連絡をしていただくと良いでしょう。法的な根拠を元に行政としての指導をしてくれることが期待できます。

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