境界杭がない場合の注意点は?
現在、解体工事を考えていますが、隣地との間には境界杭がありません。自分の敷地がどこまでなのか明確な印もなく、書面のようなものも見つかりません。
工事範囲を決める時に、隣家の方に立ち会っていただくことが一番大切です。
誰の所有物かの明確化
杭がない場合、最も大切な注意点は、構造物が誰の所有物かを明確化した上で、解体工事を進めることです。杭がないということは、お互いの敷地がどこまでかが不明瞭であるということですので、質問者様と隣地の方で境界の認識がずれていることがあり得ます。建物が誰の建物かと間違えることは、よほどあり得ませんが、ブロック塀や庭石、庭木といった、構造物・植栽の所有に対する意見が食い違うことは、十分に考えられます。自分の認識で撤去を行った後で、隣地の方からクレームをいただいたり、損害賠償請求を受けるというトラブルを避けるために、所有物の明確化を行うことは大切です。
立ち会いのタイミング
立ち会いをするタイミングは、着工前に解体工事会社と工事範囲の確認をする際に同時に行うのが最良です。立ち会いで大切なのは、質問者様、隣人、解体工事会社の三者で共通の認識を持った上で着工することです。依頼する解体工事会社確定後、着工する前のタイミングで三者の立ち会いを行っていただくのが良いでしょう。
境界杭を入れる必要はない
解体工事のタイミングで境界を画定し、杭を入れていただくという選択肢もありますが、必ずしも入れなければならないということはありません。境界を画定し杭を入れるためには、土地家屋調査士への依頼を行い、境界に関わる隣地の方だけではなく、それ以外の境界に関わる土地所有者や道路所有者(国、県、市町村)の立ち会いが必要になる場合があります。数十万円という多額な費用が掛かると共に、土地所有者が遠方に住んでいる場合は連絡を取るのに時間がかかったり、役所への申請の期間を要したり、と非常に煩わしい作業が待ち受けています。特に、重要でない限りは、あえて境界を画定させる必要はないでしょう。
目安となる構造物を撤去してしまう場合
敷地境界の目安となっていたブロック塀などを撤去した場合は、目印がなくなることで、敷地境界がより分かりづらくなってしまうことも考えられます。そのような場合は、目印となる仮杭を入れていただいてもよいと思います。ただし、この場合も後で杭に対する認識がずれてこないように、仮杭であることを明示した書面を残し、後世においてトラブルが発生することを防ぐのが大切です。