自分の敷地内に、親族所有の古い小屋があります。勝手に壊してはいけないものでしょうか?
自分の敷地内に、以前に親族が建てた古い小屋が建っています。現在ではまったく使用しておらず放置されたままで、できれば壊してしまいたいのですが、本人の承諾を得ることなく勝手に壊すことは法的に問題がありますか?
物理的に壊すことは可能かもしれませんが、書類等で本人の承諾を得た上で工事を進めていただくことをお勧めします。
工事自体は可能
解体工事会社に対して、「親族の代理で業者さんを選んでいます」というように伝えれば、何の違和感も持たれることなく見積りの提示を受けることが出来ます。
工事の契約も所有者本人である必要はありませんし、工事前に行う建設リサイクル法の届出に関しても、届出を義務付けられているのは「建物所有者ではなく発注者」なので、物理的には問題なく工事を進めることが可能です。
のちにトラブルになることはあり得る
しかし、他人の所有物を勝手に壊すのは後々トラブルになることが存分に考えられます。(常識的に考えればご想像いただけると思います)
民法上の問題はもちろん、刑法上でも器物損壊罪として訴えられる可能性があります。更に、親族の方との今後のお付き合いもあると思いますので、工事前には事情を話し、しっかりと承諾を得た上で工事を進めるのが良いでしょう。
疎遠だからこそ、承諾書を取るべき
今回のご親族の方はあまり近しい間柄ではないようですが、そのような関係だからこそ承諾書にサインを貰うことをお勧めします。
承諾書自体は簡単な書式で構いませんので、「所有の建物を壊すことに同意する」という内容を明記したものを用意すると良いでしょう。(インターネットで「承諾書 無料」というように検索すれば見つかると思います)
口頭ではなく書面で同意を残すことによって、言った言わないのトラブルを防ぐことが出来ますし、万が一何かあった場合にも、証拠が残っていることによって立場が弱くなることを予防できます。