地中から人骨、注射器が出てきた場合の対処は?
解体工事中に土を掘り返したところ、地中から人の骨のようなものと注射器が出てきたという報告を受けました。このまま廃棄物として処分してしまってはいけないのだと思いますが、どうすればよいのか分かりません。
まずは警察に連絡をして下さい。
第一に警察へ
人の骨が見つかったということで非常に驚いていらっしゃると思いますが、まずは警察に連絡することが第一です。何からの事件性をはらんでいる可能性もありますので、ご自身に心当たりがなくても隠すことなく警察へ連絡・相談をするのが大切です。万が一、連絡を怠った場合には、死体遺棄の幇助として罪を課せられる可能性がありますので、絶対に連絡をしましょう。
注射器の処分は役所に確認
仮に人骨ではなく他の動物の骨であったり、事件性が認められず工事が再開できる場合も、解体工事会社にすべてを任せてはいけません。注射器が使用済みであった場合には、注射針を感染性廃棄物(医療廃棄物)と見なし、適正に処理することが廃棄物処理法で定められています。解体工事会社は感染性廃棄物の処分に必要な許可(特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者)を保有していませんので、注射器の処分を行うことはできません。ですからまずは都道府県庁の廃棄物処理に関する窓口にお問い合わせいただき、どのように対応するのかを確認していただくのが良いでしょう。
工事遅延の損害について
工事が中断した場合、業者は手配していた職人の手を余らせてしまうため、何らかの経済的な損失を受けることが考えられます。そのような際に、業者から損害賠償請求を受けることがありますが、今回はやむを得ない事情に当たると思われますので、業者にその旨を説明し理解してもらうのがよいでしょう。