行政指導と行政処分の違いはなんですか?

解体業者の中には違法行為をする業者もいると聞いたので、工事を依頼する前に役所に問い合わせて解体業者の違反経歴を調べてみました。すると、過去に判明した違反行為に対して、行政指導と行政処分という2種類の言葉が出てきました。それぞれの違いを教えてください。

行政指導は、行政からの助言・指導・勧告や、その他処分に該当しない通達を指します。一方で行政処分は行政指導より強制力が強く、公権力の元、営業停止命令や許可取り消し処分が下されます。

行政指導→行政処分

業者の事業内容に何らかの違法性がみられた場合に、管轄の行政は先ず行政指導を行い、改善がみられない場合に行政処分を行います。違法性が高い内容に関しては、いきなり行政処分が下されることもあります。

行政指導

行政指導の内容としては、助言・指導・勧告が代表的です。

助言

業者の事業形態について、具体的な行為を行う時に必要となる事項を進言すること。

指導

業者の事業形態について、具体的な目的や方向性を示し教え導くこと。助言よりも強度は高い。

勧告

業者の事業形態について、具体的な行動をとるよう説き勧めること。指導よりも強度は高い。

行政処分

廃棄物処理法や建設リサイクル法といった法律に基づいて、公権力の発動として業務停止命令や許可取消処分が行われます。不服がある場合には、行政不服審査法によって異議申し立てを行い、裁判によって不当性を争うことができます。しかし、解体業界で見受けられる処分の多くは、不法投棄など業者に明確な非があるものです。

業務停止命令

一定の期間、業務の一部、または全部を停止する命令。建設業だけでなく、金融機関やメーカー等に下されることもあります。解体業界で適用されることは希です。

許可取消処分

建設業許可や産業廃棄物収集運搬業許可、産業廃棄物処分業許可の取り消しです。不法投棄や役員に暴力団が在籍していたことの発覚により下されます。全国の解体工事会社を「くらそうね」で探す。

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