工事の立て看板に施主の個人情報は書かれますか?
工事現場に、工事内容が記された看板が設置されているのをよく見かけますが、自分の解体工事をする際にも、あのような看板に施主の個人情報が記載されることはあるのでしょうか。名前や住所などのプライバシーが漏れることを心配しています。
業者の情報を掲示することが義務付けられていますが、施主の個人情報を記載することはありません。
看板の設置義務
解体工事を行う際に、業者には現場に特定の情報を記載した標識を設置することが法律で義務付けられています。
(標識の掲示)
第40条 建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごと に、公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第1の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定 建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。-建設業法
(標 識の掲示)
第三十三条 解体工事業者は、主務省令で定めるところにより、その営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、 登録番号その他主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。-建設リサイクル法
解体工事会社が取得している資格が、建設業許可か、解体工事業登録かによって、従う法律は異なりますが、いずれにせよ、掲示をしなくてはなりません。
掲示が義務付けられている内容
各法律で定められている掲示内容は下記の通りです。
建設業法(建設業の許可)
- 商号又は名称
- 代表者の氏名
- 主任技術者の氏名
- 専任の有無
- 資格名
- 資格証交付番号
- 一般建設業又は特定建設業の別
- 許可を受けた建設業
- 許可番号
- 許可年月日
- その他、労災関係成立票、建退協加入者証などの掲示も義務付けられています。
建設リサイクル法(解体工事業登録)
- 商号、名称又は氏名
- 登録番号
- その他、主務省令で定める事項(代表者氏名、登録年月日、技術管理者の氏名)
個人情報の掲載義務はない
上記でご紹介した内容は掲載義務がありますが、個人情報については掲載義務はありません。基本的に、業者が進んで個人情報を掲示することも考えづらいので、質問者様の個人情報が掲載されることは考えなくても良いでしょう。心配な場合は念のため、担当者に確認していただくとよいでしょう。