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アスベストの有無を築年数・築何年かで判断できますか?

建物の解体を検討していますが、アスベストが含まれていると解体費用に大きな影響が出ると聞きました。解体業者に検査してもらう前に自分でアスベストの有無を調べておきたいのですが、建物が建てられた時期などでアスベストの有無は判断できますか?もしアスベストが使われているとしたら、どんな箇所に使用されているのでしょうか。

断定はできませんが、有無の可能性を判断することはできます。可能性がある場合には、見積り時に念入りに見てもらうと良いでしょう。

可能性なら判断できる

高い耐火性と断熱性により、様々な建築物に広く使われてきたアスベストですが、すべての建材に含まれていたわけではないので、「○○年に建てられた建物なら100%含まれている」といった断定の仕方はできません。しかし、築年数と建物の材質によって、ある程度の可能性は判断することはできます。*大気汚染防止法の一部を改正する法律案が2020年3月10日に閣議決定され、次の通常国会に提出されることになりました。
この法律が改正されれば、全ての石綿(以下、アスベスト)含有建材への規制対象がレベル3建材にも拡大され、都道府県等への事前調査結果報告の義務付けや罰則規定が設けられることになります。

アスベスト規制の歴史

アスベストは年を追うごとに規制が強まってきました。まずは、その歴史を紹介します。

1975年(昭和50年)特定化学物質等障害予防規則の改正

石綿含有率が重量の5%を超える場合、吹き付け作業は禁止されました。5%未満であれば、吹き付け作業は許容されていました。

1986年(昭和61年)ILO石綿条約の採択

クリソタイル(白石綿)は管理使用の対象とし、クロシドライト(青石綿)の使用と吹き付け作業の禁止を指導されました。しかし、日本では依然として使用及び製造がなされていました。

1995年(平成7年)労働安全衛生法施行令改正、特定化学物質等障害予防規則改正

アモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)の製造、輸入、譲渡、提供、使用が全面禁止されました。更に、石綿含有量が1%を越えるものの吹き付け作業が禁止されました。1%以下の吹き付け作業やクリソタイル(白石綿)の使用は認可されています。

2004年(平成16年)労働安全衛生法施行令改正

代替が困難なものを除くすべての石綿製品の製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されました。しかし、重量の1%以下を含有するクリソタイル(白石綿)は認められています。

2006(平成18年)労働安全衛生法施行令改正

石綿の含有量が重量の0.1%を越えるものの製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されました。

2006年以前の建物なら要注意

2006年に石綿の含有基準が引き上げられたことにより、アスベストが含まれているかという判断が非常に厳しくなっています。解体をする建物というのは、ほとんどが2006年以前に建てられていることと思いますが、まずはアスベストが含まれていないか疑って掛かることが大切です。

注意すべき箇所

利用されている可能性のある箇所は、建物の築年数によって様々ですが、代表的なものをご紹介します。

屋根

住宅のスレート瓦や工場の波板には、高い確率でアスベストが含まれていると思われます。

外壁

住宅のサイディング外壁や工場の波板には、屋根と同様に高い確率でアスベストが含まれています。

内装材

内装のケイ酸カルシウム板やパーライト板にも、アスベストが含まれている可能性があります。

配管の断熱材

工場の配管やダクトに巻かれた断熱材には、アスベストが含まれている可能性があります。

内壁の吹き付け材

工場や立体駐車場等に耐火材として利用された吹き付け材にも、高い確率でアスベストが含まれています。

担当者に念入りな確認を

アスベストによる割高な工事は避けたいところですが、最も気をつけなくてはいけないのが工事が始まってからアスベストが見つかり、追加費用が発生するというケースです。解体の見積り時には上記のような点を踏まえて、担当者に念入りに現地確認を依頼し正確な見積りを取得しましょう。なお、建物にリフォームをしている場合には、リフォームの概要も伝えておくことをお勧めします。

アスベスト規制強化に関する解体工事業界の意識調査

フリーダイヤル0120-479-033
平日9:00-18:00