契約書なしで工事を進めても良いでしょうか?
解体工事の業者を探して依頼をしたところ、担当者から「弊社は契約書を用意していません。」と伝えられました。解体工事では契約書を交わさないものなのでしょうか?
建物の解体を契約書なしで行うのは建設業法違反であると共に、トラブルを招く原因となります。必ず書面で契約を行った上で工事を進めて下さい。業者の変更も選択肢のひとつに入れていただいても良いかもしれません。
契約の義務
建物の解体工事を行う際には、工事請負契約書を交わした上で行うことが、建設業法で決まっています。
(建設工事の請負契約の原則)
第十八条 建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。
(建設工事の請負契約の内容)
第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
一 工事内容
二 請負代金の額
三 工事着手の時期及び工事完成の時期
四 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
五 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
六 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
七 価格等(物価統制令 (昭和二十一年勅令第百十八号)第二条 に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
八 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
九 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
十 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
十一 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
十二 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
十三 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
十四 契約に関する紛争の解決方法
建物の解体工事は、建設工事であると定められていますので、上記の条文が適用されます。
トラブルを防止のためにも契約書は必須
契約書を交わして工事を行うことは、トラブル防止のために必須です。契約書は工事の内容や契約解除の際の条件を明確にし、お互いの合意の証である署名・捺印を行うことでお互いの立場を守るという意味があります。「言った」、「言わない」のトラブルを避けるという点でも絶対的に交わす必要があります。
業者を変える選択肢も視野に
業者に対し契約書の作成を依頼し工事を進めることもできますが、「契約書はない」と言われた時点でモラルが高い業者とはいえませんので、業者を変えるというのも選択肢の一つだと思います。モラルの低い業者は不法投棄や暴力団との関係、ずさんな工事、といった様々なリスクを内包していますので避けた方が無難でしょう。
契約書が必要でない場合
建設工事であれば契約書を交わすのは必須ですが、どこからどこまでが工事であるかというのは、法律上の定義は明確ではありません。例えば、ブロック塀やカーポート、物置の撤去などは工事としてみなされていないことが多いようです。詳しくは、自治体の判断になりますので建設課に電話を入れ確認していただくと良いでしょう。