解体工事会社は、マニフェストを施主に渡す義務がありますか?
解体工事が終わりましたが、まだマニフェストが送られてきません。工事をするにあたって解体工事について少し調べた際に、正しい方法で破棄物を処理した証拠となるマニフェスト伝票を確認したほうがいいとあったので、発行されるのを待っているのですが、解体業者は施主に発行する義務はないのでしょうか。
義務はありませんが、マニフェストを施主に渡すかどうかは業者の裁量です。
施主への提出義務はない
最近では施主に安心してもらうためや、業者の証明として施主にマニフェストを渡す業者が増えています。しかし、マニフェストの運用を定めている「廃棄物処理法」では、マニフェストを施主に渡す義務について、一切触れられていません。
解体工事会社の義務
廃棄物処理法では解体工事会社の義務について、下記のように定めています。
(産業廃棄物管理票)
第十二条の三 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
2 前項の規定により管理票を交付した者(以下「管理票交付者」という。)は、当該管理票の写しを当該交付をした日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(管理票交付者が送付を受けた管理票の写しの保存期間)
第八条の二十六 法第十二条の三第六項 の環境省令で定める期間は、五年とする。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
施主がマニフェストの請求をするのは問題がない
施主に対するマニフェストの提出は、解体工事会社の裁量になりますが、施主が解体工事会社に提出の請求をすることに関しては、まったく問題はありません。優良な業者であれば、こうした施主側の要求に対して応じてくれるのが一般的ですので、まずは解体工事会社の担当者に相談していただくとよいでしょう。