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アスベストのレベル1・レベル2・レベル3の違いはなんですか?

解体工事を予定していますが、建材にアスベストを使用していた時期に建てられたようで、レベルによって解体費用が変わってくると聞きました。アスベストにはレベル1〜3があるそうですが、それぞれの違いはなんでしょうか。費用はどれくらい変わってくるものでしょうか。

発じん性の違いです。危険性の高いものがレベル1とされ、その後、レベル2、レベル3と続きます。

発じん性によって分類

アスベストはその発じん性によって分類されます。発じん性とは、粉じんの発生のしやすさを指しており、飛散性と同様の意味です。アスベストは建材に様々な形で含まれますが、利用されている形状や密度によって、解体工事の際に飛散するリスクも異なります。飛散リスクが高いものほど、近隣への影響を及ぼしやすいため、危険性が高いとされています。

レベル1:発じん性が著しく高い

建材の種類

石綿含有吹き付け材です。建築物に、アスベストとセメントを混合した状態で吹き付けられており、固まると綿のような状態になります。アスベストの濃度が非常に高く、撤去する際に大量に粉末が周囲に飛散します。

使用個所

耐火建築物の梁や柱、エレベーター周り、ビルの機械室やボイラー室の天井・壁、立体駐車場や体育館などの天井・壁などです。

作業の種類

解体工事を行う際には、建材の除去作業を行います。また、取り壊しを伴わない改修工事の場合には、薬液によって塗膜を形成し飛散を防止する封じ込め工法と、板状の材料で密閉し飛散を防ぐ囲い込み工法も選択できます。

必要な対策

作業前には事前調査を行い、労働基準監督署へ「工事計画届」と「建物解体等作業届」の提出が、都道府県庁へ「特定粉じん排出等作業届」と「建設リサイクル法の事前届」の提出が必要です。作業にあたっては、お知らせの看板を掲示し周囲へ告知すると共に、湿潤化や作業場の清掃を徹底、前室の設置、負圧除じん機の設置などにより、飛散防止をすることが義務付けられています。更に、作業員への特別教育や保護具の装着も義務付けられています。

レベル2:発じん性が高い

建材の種類

石綿含有保温材や耐火被覆材、断熱材です。壁や天井にこびりついているわけではない上に、シート状に巻き付けられているため、レベル1に比べると飛散性は下がりますが、危険であることには代わりがないため高い注意が必要です。

使用個所

ボイラー本体・配管・空調ダクトの保温材、建築物の柱・梁・壁の耐火被覆材、屋根用折板裏断熱材、煙突用断熱材として使用されています。

作業の種類

レベル1と同様に建材の除去や封じ込め・囲い込みを行います。

必要な対策

レベル1と同様に工事前の届出と、周囲への注意喚起、飛散防止、作業員の保護が義務付けられています。レベル1との違いは、「労働基準監督署宛の工事計画届出がない」、「保護具がやや簡易的なものへと変わる」等があります。

レベル3:発じん性が比較的低い

建材の種類

レベル1やレベル2に該当しない、成形板等の石綿含有建材です。割れにくい建材なので注意をして取り外しを行えば、飛散のリスクは低いといえます。

使用個所

建築物の屋根材や外壁材、建築物の天井・壁・床などに内装材として使われる石綿含有成形板、ビニール床タイルなどです。

作業の種類

手作業を中心とする除去を行います。

必要な対策

事前調査は必要ですが、労基署や都道府県宛の届出は不要となります。また、周囲への注意喚起や建材の湿潤化は必要ですが、隔離養生や前室の設置などは必要ありません。作業員の保護具もより簡易的なものとなります。

撤去費用の違い

施主にとって最も気になるのは、アスベストの撤去費用ではないでしょうか。アスベストにはレベル1〜3までが定められていますが、レベル1・2とレベル3の間には、費用面で大きな差があります。2020年3月にアスベスト大気汚染防止法改正の閣議決定されたことで、都道府県等への事前調査結果報告の義務付けや罰則規定が設けられることになります

30坪程度の住宅を例に挙げると、レベル3が特別な施設を必要としないため30万円程度の増額で住むのに対して、レベル1や2となると100万円単位の増額となります。工事後の追加費用を防ぐためにも、心配な場合は見積り時に建物内部まで見てもらう方が良いでしょう。

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