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借地を更地返還する場合の建物解体費用は誰の負担になりますか?

自宅が何十年も借地に建っていましたが、次の契約更新はせずに、土地を返還することとなりました。その際に、借地に建てていた自分の建物の解体費用は誰が負担するのでしょうか。解体せずに済む方法はないのでしょうか。

更地返還する場合は、借り主側の負担となります。ただし、建物に資産価値が残っている場合には、地主に建物を買い取ってもらう交渉が可能です。

原則として借り主負担

借地を更地として返還する場合には、解体費用等を借り主が負担し現状回復を行うのが一般的です。契約書がない場合や契約自体がない場合であっても、特別の約束がない限り更地返還が求められることが多いようです。

地主に買い取り請求も可能

借地借家法によると、今回のように契約満了に伴い借地を返還する場合には、建物を買い取る要求を地主に対して行う権利が借り主に認められています。建物の新しさによりますが、一度地主に交渉していただくのが良いでしょう。

(借地借家法)

(建物買取請求権)

第十三条  借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。

 2  前項の場合において、建物が借地権の存続期間が満了する前に借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべきものとして新たに築造されたものであるときは、裁判所は、借地権設定者の請求により、代金の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。

 3  前二項の規定は、借地権の存続期間が満了した場合における転借地権者と借地権設定者との間について準用する。

 契約期間中の契約解除には要注意

なお、今回のケースと異なり契約期間中に借り主都合で賃借契約を解除する場合には要注意です。建物買取請求権は、契約満了に伴う契約解除のみにしか制定されていないため気をつけましょう。

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