コロニアル・スレート瓦にアスベスト(レベル3)がある時の解体基準はなんですか?
解体工事を予定していますが、解体業者に調査してもらったらところ、スレート瓦(コロニアル)にアスベストが含まれているそうです。アスベストが含まれている状態によって撤去方法が違うと聞きましたが、今回の場合だと撤去をする際の規程、基準、法律はどのようなものになりますか?
スレート瓦は建設業労働災害防止協会によって、飛散性の低いレベル3として分類されています。撤去の際には、湿式作業を原則とし防塵マスクの着用が義務付けられています。
スレート瓦の分類
建材に含まれるアスベストはその発じん性・飛散性によって、「建築物の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」の中で、3つのレベルに分類されています。今回のスレート瓦やサイディング外壁については、比較的危険性の低いレベル3として分類されています。
レベル1
石綿含有吹き付け材が該当します。著しく飛散性が高く、厳重な暴露防止対策が求められます。
レベル2
石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材に利用されています。レベル1に対して飛散性が高いため、高いばく露防止対策が求められます。
レベル3
その他の石綿含有建材を指します。有害ではあるものの、レベル1、レベル2に比べると飛散性が比較的低いため規制は緩やかです。
撤去の基準
レベル3とはいえ、有害であることに変わりありませんので、撤去に当たっては一定の基準を満たした工事が求められます。
撤去前
石綿含有建材撤去の作業計画書兼記録を書面にて作成し、現場作業員に周知徹底させると共に作業記録書として保管できるようにします。
撤去時
十分に散水を行い建材を湿らせた上での、湿式作業が義務付けられています。近隣への周知のため、解体等に関するお知らせを見やすい位置に掲示すると共に、作業員にも保護具(防じんマスク)の着用を義務付けています。極力、飛散を防ぐために手作業での進行をしなくてはなりません。(石綿側、大防側より)
収集運搬時
運搬の際にも、アスベストが飛散しないよう密閉に近い状態の容器に梱包し、破砕されないよう注意深く運ばれます。また、アスベストが他の廃棄物と混在しないよう、石綿含有廃棄物であることを明示しなくてはなりません。(廃棄物処理法より)
処分時
密閉容器に梱包の上、管理型・安定型の産業廃棄物最終処分場で保管されます。
関連する法律
アスベストに関して規定で定めた法律を紹介します。ご興味のある方はご覧いただくと良いでしょう。
- 建築基準法
- 大気汚染防止法
- 石綿障害予防規則
- 労働安全衛生法
- 廃棄物処理法
- 宅地建物取引業法
- 石綿による健康被害の救済に関する法律
- 特定化学物質等障害予防規則
- じん肺法