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解体工事をする際、登記等の手続きや申請にはどんなものがあるの?

古い家を取り壊す予定でいるのですが、解体工事を行う前に、役所に提出すべき書類や申請にはどんなものがあるのでしょうか?

解体工事にまつわる手続きには様々なものが存在します。代表的なものをご紹介します。

建設リサイクル法の事前申請

建設リサイクル法は、正式名称を「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」と言いますが、解体着工前の届出義務を定めています。

延床面積が80㎡以上の解体工事を行う場合、着工の1週間前には工事場所や工事内容等を記載した書類を管轄の役所(市役所、町役場、村役場)へ届け出なくてはなりません。(正式には「建設工事に係る分別解体等及び再資源化等の届出」といいます)

多くの場合は解体工事会社が届出を代行して行うのが慣例になっていますが、法律上は施主本人に届出義務があるので注意が必要です。(施主は委任状を業者に渡すことになります)

届出が行われなかった場合、「簡易的な注意」→「行政指導」→「行政処分」という措置が取られてしまいます。

道路使用許可申請

解体工事を行う敷地に重機や車両が入る十分なスペースがあれば良いのですが、建物が目一杯建っており、工事中に道路上に車を止める場合、道路使用許可の申請が必要になります。

申請については、道路への駐車方法を記した図面と、申請書を、所轄の警察署に届け出ます。(証紙代として数千円必要です)

届出自体は解体工事会社が行うことがほとんどです。

近隣説明会

解体工事前の近隣挨拶は一般常識として行われていますが、自治体によっては近隣説明が条例で義務付けられているところもあります。

東京都の墨田区を例に挙げれば、木造建築物の場合着工5日前まで、それ以外の建物であれば着工7日前までに説明会等を実施し、近隣の方へ注意を促さなくてもありません。その他、標識の設置など、細かい注意が促されています。

行政によって扱いは異なりますが、念のためお近くの役所に確認を取ると良いと思います。

ライフラインの停止申請

解体工事の際には電気・ガス・電話・インターネット・ケーブルTVといった、ライフラインの停止手続きをとる必要があります。

手続きは電話一本やオンライン上での申請など、インフラの供給業者によって様々ですが、申請が遅くなりすぎると対応が出来ない場合も有りますので、遅くとも1週間前には連絡を取るのが良いでしょう。

建物滅失登記

通常、住宅やマンションといった建物は、建築と同時に登記簿というリストに登録を行うことになります。解体工事後には、1ヶ月以内に建物滅失の手続きを行わなくてはなりません。

建物滅失登記の手続きは、工事完了後、お近くの法務局で行います。

手続きは、「ご自身で行う」か「司法書士に依頼する(4万円程度)」という2つの方法がありますが、窓口には案内係の人もいますので、ご自身で行っていただくと良いでしょう。

ちなみに申請を怠った場合は、10万円以下の過料(罰金)が定められていますので注意が必要です(不動産登記法136条)。

分からなければ相談を

代表的なものはご紹介いたしましたが、その他にも地域ごとの条例が存在する場合も有ります。また大気汚染防止法の一部を改正する法律案が2020年3月10日に閣議決定され、次の通常国会に提出されることになりました。
この法律が改正されれば、全ての石綿(以下、アスベスト)含有建材への規制対象がレベル3建材にも拡大され、都道府県等への事前調査結果報告の義務付けや罰則規定が設けられることになります。

また、市区町村単位の自治体で、古い建物やブロック塀の解体工事へ補助金を用意していますのでこちらの申請も合わせて確認ください。補助金情報はくらそうね 各地域ページ内で紹介しています。

分からない点が有れば、お近くの役所窓口や信頼できる解体工事会社、あるいは(くらそうね)にご相談ください。

 

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