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「特別管理廃棄物」とは何ですか?

廃棄物処理法では、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物(以下、「特別管理廃棄物」という。)として規定し、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。

特別管理廃棄物には、PCB使用部品、ばいじん、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物などが指定されている。事業者は、自ら特別管理産業廃棄物処理基準に従って処理を行うか、特別管理産業廃棄物の許可業者に運搬又は処分を委託しなければならない。

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