アスベスト大気汚染防止法改正時の解体工事の影響はどうなるか?
大気汚染防止法の一部を改正する法律が、2020年5月29日に可決、成立しました。
全ての石綿(以下、アスベスト)含有建材への規制対象がレベル3建材にも拡大され、都道府県等への事前調査結果報告の義務付けや罰則規定が設けられることになります。2022年から施行されるため解体工事に関わる費用として避けられないものとなります。
今回は、以下の内容について詳しく解説したいと思います。
(2020年5月30日 加筆修正)
【施主側のメリット】 今回の法改正により解体工事会社の適正化が促され、特に近隣に対する影響(飛散による健康被害等)を抑制できる効果があります。 【施主側のデメリット】 事前調査や報告など、工事会社側のコストは増大するため、その分の費用が見積に転嫁されたり、これまで以上に工事会社が忙しくなることによって、見積や工事を請けにくくなる可能性があります。
アスベストとは?
天然の鉱物で、高い抗張力と柔軟性を持つ絹糸状光沢の特異な繊維状集合をなすものを総称してアスベストと呼びます。
紡織性,耐熱性等の多くの優れた特性から「奇跡の鉱物」として1950年~1980年にかけて工業製品に使用され、消費量のうち約9割が建築材料に使用されています。
しかしながら、アスベストが主に肺の疾患を引き起こすことが明らかになると、徐々に使用等についての制限が加えられ、2006年9月1日より、0.1%を超える全ての製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されました。
アスベストレベル3建材とは?
飛散しにくい成形板となっている建材で、外装材や内装材に使用されています。
具体的には、屋根材に使用されるスレート(薄い長方形のもの)や、工場や倉庫の外装に使用されるスレート波板、内装の壁や天井に使用される石膏ボードや、主に水回りの床に使用されるビニル床タイル等です。
おおよそ建築時期によって、使用されている可能性があるかどうかは判断できますが、実際に使用されているかどうかは、アスベストの専門家による調査が必要になります。
(まさに解体工事会社でも判断できないケースが散見されたため、今回の改正があります。)解体工事におけるアスベスト規制の歴史と今回の改正の背景は?
解体工事におけるアスベスト規制の歴史と今回の改正の背景は?
解体工事におけるアスベスト除去の懸念が高まったのが、1995年の阪神・淡路大震災です。
被害を受けた建築物の解体に伴うアスベストの飛散が問題となり、また今後建替え等による解体工事の大幅な増加が見込まれることから、1996年5月9日に「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が公布され、建築物の解体等に伴うアスベストの飛散防止に係る所要の措置が講じられるようになりました。
以後、社会的関心の高まりにより、徐々に規制が強化されてきています。
今回、大気汚染防止法の2013年の改正から5年が経過したため、解体工事の実態調査を行ったところ、これまでは規制の対象ではなかったレベル3建材についても見落としや取り残しによって石綿が飛散することが明らかになったため、対象範囲をレベル3建材に拡大し、規制等が強化されることになりました。
大気汚染防止法の改正の内容と施工予定時期は?
下記では主に一般住宅に多いアスベストレベル3の変更について記載します。
規制の対象
全てのアスベスト含有建材に拡大しました。
具体的にはレベル3が対象に追加されました。
これにより、規制対象の件数が、現状の約1万6000件の5~20倍に増えると言われています。
事前調査と報告
解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事、または請負金額が100万円以上の建築物の改修工事及び特定の工作物の解体・改修工事が対象となります。
報告については、石綿含有建材の有無に関わらず調査結果の都道府県等への報告が義務付けられます。
尚、報告方法に関しては、今後電子システムでの運用が検討されております。
また今後は上記調査については、一定の知見を有する者による調査に限定される方向性となっています。
解体工事の具体的な今後の影響は?
施主側、解体工事会社側、双方の視点でまとめます。
施主側のメリット
今回の法改正により解体工事会社の適正化が促され、特に近隣に対する影響(飛散による健康被害等)を抑制できる効果があります。
施主側のデメリット
事前調査や報告など、工事会社側のコストは増大するため、その分の費用が見積に転嫁されたり、これまで以上に工事会社が忙しくなることによって、見積や工事を請けにくくなる可能性があります。
施主側の注意点
規制対象の拡大や作業記録の義務化がされたとはいえ、直接罰の対象は吹付けアスベストに限られるため、決まりを怠る工事会社も一定数出てくる可能性があります。
信頼のおける工事会社へ依頼するか、施主側もある程度解体の知識を持って上記が遵守されているか確認されることをおすすめします。
工事会社側のメリット
今回の法改正は、現場で働く職人さん達の疾病リスクの抑制に繋がります。
業界水準が上がることによって、中長期的には職人不足問題の改善にも寄与すると思われます。
工事会社側のデメリット
レベル3が調査対象になることによって、少なからず事務作業や現場作業の手間が増えます。
また上手く価格転嫁できない場合、昨今の産業廃棄物処理費の高騰に加え、更に利益を圧迫する可能性もあります。
工事会社側の注意点
法改正が世間に注目されることによって、施主や近隣の方からの工事やアスベストに対する関心が高まるため、正しい法律の認識と、法令順守をより一層心がける必要があります。
また、これまでアスベスト調査については主に外部調査機関に委託することが多かったと思いますが、今回の規制対象拡大により、自社内に一定の知見を有する者を置く必要性も出てきます。