解体工事業を営む上での消費税増税による注意点

8%、10%という二段階での増税で業者も注意が必要
2014年4月の消費税増税に伴い、小売店では金額表示の見直しがされました。解体工事会社は形のあるものを売るわけではありませんが、同様に注意を払う必要があります。この記事では、増税に伴う注意点についてまとめていきたいと思います。
税率を決めるタイミング
解体工事が一般の小売りと最も異なる点は、契約時期と工事の引き渡し時期がずれているということです。小売業の場合は、購入の意志を示すタイミングで金銭の受け渡しが行われるため、その時点での税率が適用されます。しかし、解体工事の場合は契約と引き渡しのずれにより、税率決定に特殊な決まりが適用されています。
基本的には引き渡し時点での税率
基本となる決まりとしては、適用税率は引き渡し時点での税率です。2014年4月1日以降の引き渡しであれば8%、2015年10月1日以降の引き渡しであれば10%の税率となります。
引き上げの半年より前に締結した契約は旧税率
しかしながら、工事の契約日が税率引き上げの半年より前であった場合には、旧税率が適用されます。2015年10月以降の引き渡しであっても、2015年4月1日以前の契約であれば税率は8%となります。この決まりを利用すれば工事時期が先のお客様にクロージングを掛けるネタとして使えます。
税率の表示方法
2014年現在、価格の表示にあたっては税込表示が義務付けられていますが、税率の移行期間中については外税表示も認められています。消費税転嫁対策特別措置法によると、次のような表記が望ましいとされています。
総額表示
10,800円(税込)、10,800円(税抜価格10,000円)、10,800円(うち消費税額等800円)
外税表示
10,000円(税抜)、10,000円+税、10,000円+800円(税)
法律違反に注意
消費税転嫁対策特別措置法では、増税に伴う金額変動で消費者や下請け業者が不利益を被らないよう禁止行為を設けています。禁止行為には次のようなものがあります。
契約済み契約金額から消費税率引き上げ分の全額または一部の引き上げ
- 増税分の買いたたき
- 本体価格への交渉拒否
- 増税分の受け入れに代わる利益提供の要求
- 報復行為
また、税率の引き上げを逃れるために変更契約を行わなかったり、工期短縮を強要するような行為は建設業法違反にあたるため注意が必要です。
困った時は相談センターに連絡を
増税に関しては条文だけで判断できない内容があるため、行政も相談センターを設けています。判断に迷うことがあれば下記連絡先にお問い合せ下さい。
消費税価格転嫁等総合相談センター 0570-200-123(受付時間:平日9時〜17時)