解体工事業登録を自分で行う方法。

解体工事業登録を自分で行う方法。

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工事に必要な都道府県知事の解体工事業登録

解体工事を行うためには解体工事業登録か、建設業の許可が必要です。既に解体工事行を営んでいる方は当然保有されていることと思いますが、新しく解体工事業を始める業者さんはこれから登録を行うということもあるでしょう。そこで今回は解体工事業登録についての解説を行いたいと思います。

解体工事業登録の方法

提出書類

都道府県の用意する解体工事業登録申請書、誓約書、商業登記簿謄本(法人のみ)、役員全員の住民票の抄本(法人のみ)、代表者の住民票の抄本、技術管理者の住民票、技術管理者の資格証明書、登録申請者の略歴書、が必要です。その他、都道府県により別途書類が必要になることがあります。

登録要件

複数の拒否事由に該当しないことが要件となります。事由には、申請書類の虚偽、2年以内の解体工事業登録取消処分、解体工事業の業務停止処分中、2年以内の建設リサイクル法による罰金以上の刑、などがあります。

技術管理者の在籍

解体工事の施工を行う上で安全管理や再資源化を指導できる、技術管理者が在籍している必要があります。技術管理者として認定されるためには、建築士免許、土木施工管理技士免許、建築施工管理技士免許、建設機械施工技士免許、技術士法による技術士の認定、職業能力開発促進法によるとび・とび工の認定、国土交通省の登録試験の合格、一定期間以上の実務経験、の内一つが必要です。

費用

行政によって異なりますが、5万円以下であることがほとんどです。東京を例に挙げると4.5万円、大阪では3.6万円と定められています。

期間

有効期間は5年間です。登録を継続させるためには有効期間満了日までに更新手続きが必要です。

提出先

各都道府県の建設関連の部署になります。都道府県庁に問い合わせていただくとよいと思います。

解体工事業登録は自分でできる

免許の登録というと非常に難しい印象を受けますが、解体工事業登録は自分で行うことができます。行政書士に依頼をすると5万円程度の費用が必要ですが、自身で行えばそれらの費用を削減できます。時間があれば、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。

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くらそうね運営

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