建設業許可を自分で申請する方法。

建設業許可を自分で申請する方法。

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工事に必要な建設業の許可

解体工事を行うために必要な資格の内、解体工事業登録については前回解説いたしましたが、今回は建設業許可(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、解体工事業)についてお話ししたいと思います。

建設業許可申請の方法

提出書類

複数のページにわたる建設業許可申請書の提出が必要です。申請書に含まれるのは、表紙、申請書、役員一覧表、営業所一覧表、工事経歴書、直前3年間の工事施工金額、使用人数申告書、誓約書、経営業務の管理業務申請書、専任技術者証明書、許可申請者の略歴書、株主調書、決算書、営業の沿革、主要取引金融機関申告書、健康保険等の加入状況表、登記事項証明書、など多岐にわたります。

許可要件

常勤役員の内の一人が経営業務の管理責任者として一定期間以上の経験を有していること。一定以上の実務経験を有する専任技術者が在籍していること。請負契約の締結やその履行に関して、誠実性を有していること。自己資本や過去の実績において、安定した営業活動を行えるだけの財産的基礎が認められること。以上の4点が許可要件として上げられます。加えて、5年以内に禁固刑や行政処分を受けていたり、暴力団と関連があるといった欠格要因に該当しないことも許可要件に上げられます。

費用

都道府県知事の許可を取得する場合には9万円、国土交通大臣の許可を取得する場合には15万円を登録免許税として収める必要があります。

期間

建設業許可の有効期間は5年間です。許可を継続させるためには5年ごとの更新が必要になります。更新申請は有効期間満了日の30日前までに行わなければなりません。

提出先

都道府県知事許可の場合は、各都道府県庁窓口への提出が必要になります。また、国土交通大臣許可の場合は、各都道府県庁を経由し地方整備局への提出が必要です。

建設業許可は自分でできる

 

解体工事業登録に比べると書類が多く手間が掛かりますが、建設業許可においても自分で申請することは可能です。自身で行うことによって、行政書士に支払う手数料約1525万円程度が節約できます。時間があるようであれば挑戦してもよいと思います。

 

 

 

 

 

 

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