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ステップ13:建物滅失登記を行う

ステップ13:建物滅失登記を行う

ステップ13:建物滅失登記を行う

解体工事のステップもいよいよ最後ですね。今回は建物滅失登記のお話です。

滅失登記とは、法務局にある登記簿というリストから壊した家を抹消する手続きです。滅失登記を行うことは、家を取り壊したという公的な証明になり、その後は固定資産税なども徴収されなくなります。

滅失登記は施主の義務

建物滅失登記は施主に課せられた義務です。建物を取り壊した場合、取り壊しをした日から1ヶ月以内に建物滅失登記をしなければなりません。

1ヶ月以内に建物滅失登記をしない場合には10万円以下の過料に処せられることがありますので、忘れずに必ず行うようにしましょう!

どうやって行うの?

建物滅失登記は、
1.司法書士の先生に頼む
2.自分で行う
という2つの方法を選ぶことができます。

司法書士に依頼する場合には、『取壊し証明書(建物解体工事会社が発行してくれます)』と『登記申請書』をセットにして、司法書士に依頼してください。司法書士報酬と登記費用の合計は3~4万円程度が相場です(解体費用とは別途)。

また、滅失登記はご自身で行えば、3~4万円の費用を浮かすことが出来ます。弊社が運営する『くらそうね』、『解体工事の極』で見積りをお取りいただいた方には、滅失冬季の流れを記したマニュアル『滅失登記 皆伝の証』を無料プレゼントしています。

ご希望の方は、是非見積もり依頼くださいね。(申し込みフォームのその他欄に 滅失登記マニュアル希望 と書いてください。)

滅失登記マニュアル

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くらそうね運営

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