届出厳守!建物解体工事の事前申請
提出厳守!建物解体の事前申請
建物解体工事を行うには、事前に役所に届出を出す必要があります。
こういったお話をすると、「自分の家なんだから、好きなときに勝手に壊しても良いんじゃないの?」という声が聞こえてきそうですが、今の法律を振り返ると実はそうではありません。
解体工事は不法投棄を生む源です。ですから役所に事前届出を行うことを義務付け、役所の人間が計画をチェックすることで、不法投棄を取り締まろうという制度になっています。
家屋取り壊し前の重要ポイント
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法)には、次のような表記があります。
第十条 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造
二 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類
三 工事着手の時期及び工程の概要
四 分別解体等の計画
五 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
六 その他主務省令で定める事項
ちょっと難しい言葉で書いてありますが、要約すると
解体工事が始まる7日前までには、
『壊す建物がどんな建物なのか?』、
『何日かけてどんな段取りで壊すのか?』、
『分別はどのように行い、どれくらいのごみが出るのか?』
を都道府県知事あてに届け出なければならない。
という意味です。
都道府県の立場から言うならば、
「違法な工事をしていないかをチェックするから、私達に黙って工事を進めてはいけませんよ。」
ということなのですね。
届出は発注者の義務
ここでのポイントは、この届出は『解体工事会社でなく、発注者に課せられた義務』ということです。
発注者は誰かというと、家を壊す依頼を行う『あなた』です。
届出はそれほど難しいものではないのですが、最近は無料で提出を代行してくれる業者さんもありますので、声をかけた解体工事会社に相談してみると良いと思います(有料のところもあります)。
一度契約前に確認しておくと良いでしょう。
怠ると罰則があります!
建設リサイクル法には届出を怠った場合の罰則に関し、次のように記されています。
第五十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
つまり、申請を怠ると最大20万円の罰金が課せられてしまうということです。う~ん恐ろしいです…
実際には、『届出していないことが発覚』⇒『行政指導』⇒『それでも改善されなければ最大20万円の罰金』という流れが多く、いきなり罰則となるケースは珍しいようですが、そんなことになる前にまずはしっかりと届け出ることが大切ですね。
ちなみに発注者に課せられている義務はここだけですので、『自分で提出する』もしくは『解体工事会社に委任状を渡す』のどちらかを行い、安心してかいた工事に取り掛かりましょう!
補足
補足なのですが、法律を読んでいるなかで、「届出を委任した解体工事会社が、届出をしないで着工をしてしまった場合はどうなるのか?」ということが気になったので、国土交通省に電話をして聞いてみました。
すると、「委任をした時点で責任は解体工事会社の方にあると思いますので、お施主さんは罰せられませんよ。」との回答をいただきました。
※建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法) http://p.tl/5_mp
※国土交通省ホームページより
建設リサイクル法第10条届出様式集 http://p.tl/_rKF
届出の記載例 http://p.tl/yWm3
建設リサイクル法事前申請