解体工事における、消費税増税に伴う経過措置について
こんにちは、解体事業部 部長の杉本です。
30年続いた「平成」も間もなく終わり、新しい元号を迎えようとしている今日この頃ですが、
みなさんいかがお過ごしでしょうか?
今年はみなさんの家計にダイレクトに影響する消費税増税が10月に予定されていますね!
二度も延期されたことから、現時点ではあくまで予定のため、決定ではありませんが・・・
増税前と増税後の金額差は大きい!
早速本題に入りますが、解体工事にかかる費用は、決して安いものではありません。
例えば、解体工事の費用が100万円だったとします。
消費税率が8%の現在ならば、支払う金額は108万円。
そして、消費税率が10%になった後の場合、金額は110万円。
たった2%の増税に思えるかもしれませんが、100万円の費用ならば、金額の違いは2万円!!
これがもしも200万円だったら、違いは4万円!!!!
更に大きな金額になれば、金額の差も大きくなってしまいます。
つまり、解体工事は消費税による影響を大きく受けることになるのです。
そのため、解体工事の予定がある人は、どの時点の消費税率が適用されるのか、気になるのではないでしょうか?
経過措置は2019年3月31日までの契約で適用されます
一般的には「契約時点」での消費税率が適用されますが、今回の消費増税時には「経過措置」が取られることになっています。
10%に引き上げられるのは2019年10月1日ですが、経過措置ではこの日を「施行日」としています。
そして、その半年前となる2019年4月1日を「指定日」としています。
この指定日の前日、つまり【2019年3月31日】までに解体工事の契約を済ませておけば、たとえ引き渡し(工事完了)が2019年10月1日を過ぎてしまっても、消費税率8%で解体工事を依頼することができる、というのが経過措置です。
ただし、今後消費増税まで駆け込み契約も考えられます。
解体工事会社によっては工事が多忙で工事ができない、あるいはかなり先の工事になってしまう、といったケースも想定できます。
安心して工事が出来るように早いうちから「くらそうね」にご相談をお待ちしております。
お申込みは こちら から
(引用:全国建設労働組合総連合HPより)