年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 5.3万円 |
2021 | 5.2万円 |
2022 | 5.4万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
広島市で解体工事を検討している方に向けて、広島市のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
社名 | 株式会社真尚興業 |
---|---|
所在地 | 広島県広島市西区小河内町2丁目5-5 7FUKAGAWA |
営業日・時間 | 月~土曜 8:00~17:00 |
資本金 | 200万円 |
設立年月日 | 2016年03月30日 |
従業員数 | 3名 |
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | 5.2万円 / 坪 | 6.3万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
10坪台 | 5.8万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
20坪台 | 5.6万円 / 坪 | 6.0万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
30坪台 | 5.3万円 / 坪 | 5.4万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
40坪台 | 5.1万円 / 坪 | 5.5万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
50坪台 | 4.9万円 / 坪 | 4.3万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
60坪台 | 4.1万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 4.2万円 / 坪 | 6.1万円 / 坪 | 5.7万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 5.3万円 |
2021 | 5.2万円 |
2022 | 5.4万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の広島市の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】広島市の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
広島県内で114,200戸、その他空き家率は8.0%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市町村別の内訳として数の多い市町村は、広島市(26,900戸)・呉市(20,160戸)・福山市(13,470戸)・尾道市(10,040戸)・三原市(5,730戸)で、
率の高い市町村は、江田島市(22.1%)・山県郡北広島町(21.5%)・世羅郡世羅町(21.1%)・安芸高田市(18.1%)・庄原市(17.3%)となっています。
広島市の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
【目的】
本市では、空き家の倒壊等による危険から市民の安全を確保するため、老朽化等により倒壊のおそれがあるなどの危険性を有する空き家を除却する工事費の一部を補助します。
【補助の内容】
この補助制度は、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等のうち、老朽化等により腐朽または破損の状態が著しく、周辺に著しい保安上の危険を及ぼすものを除却する費用を補助するもので、補助対象となる老朽危険空家等及び補助額などは次のとおりです。
次のアからウまでの要件をすべて満たすもの
ア.広島市内にある戸建住宅(長屋、店舗等併用住宅を含む。)であるもの
イ.腐朽または破損の程度が本市の定めた基準以上であるもの
別表「老朽危険空家等の評価」の評価が100点以上
ウ.道路へ近接するなど通行人へ危険が及ぶ可能性が高いもの
・平屋建てまたは2階建て・・・建築物から道路までの最短距離が3m未満
・3階建て以上・・・建築物から道路までの最短距離が6m未満
・その他市長が認めるもの
補助対象となる老朽危険空家等の所有者であること
注1:所有者が複数いる場合には、他の所有者全員について除却工事の同意が必要です。
注2:所有権以外の権利を有する者がいる場合には、その権利者全員について除却工事の同意が必要です。
次のうち、いずれか低い額(上限50万円)
・除却工事費の3分の1
・国が定める標準除却費(木造:32,000円、非木造:46,000円)× 延べ面積(平方メートル) × 8 / 10
受付期間開始日 | 2024/5/15 |
受付期間終了日 | 2024/5/31 |
備考 | 申込多数の場合は抽選となります。 申込期間で予定件数に達しない場合は、6月3日(月曜日)以降、先着順に受け付けます。 |
定員 | 有り |
詳細 | 補助の予定件数 10件程度 |
【その他】
・他の公的補助制度等を利用しないものであること
・工事により他の者の権利を侵害するおそれのないものであること
・補助金の交付決定の後に着手するものであること
・宅地建物取引業者等がその業のために行うものでないこと。
・解体事業者等に請け負わせるものであること。
・法第22条第3項の規定による措置命令の対象となったものを除却する工事でないこと
・所有者等が故意に破損等をさせることにより危険を生じさせたものを除却する工事でないこと
・公共事業等による立ち退きに伴い老朽危険空家等の除却に係る補償費を受けるものを除却する工事でないこと
・除却工事について、工事完了後、年度内2月末日までに完了実績報告書が提出されるものであること
お問合わせ先 | 都市整備局 指導部 建築指導課第二指導係 |
Eメール | kenchiku@city.hiroshima.lg.jp |
電話番号 | 082-504-2288 |
FAX | 082-504-2529 |
URL | https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/140/298165.html |
阪神・淡路大震災の犠牲者の約9割は、住宅の倒壊等によるものとされており、住宅の耐震化は市民の生命・財産を守るうえで重要な課題となっています。
広島市住宅耐震改修等補助事業は、耐震性が十分でない住宅に対する耐震改修事業・現地建替え事業・非現地建替え事業・除却事業に要する費用の一部を補助することにより、住宅の耐震化の促進を図ることを目的としています。
※補助対象事業の契約に先立って、市への補助金交付申請が必要となりますので、ご注意ください。
・市内に存する木造在来軸組構法及び伝統的構法の住宅
・昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された一戸建住宅及び併用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。)
・地階を除く階数が2以下
・販売を目的とするものでないもの
・国又は他の地方公共団体から、広島市住宅耐震改修等補助事業の補助金の交付の対象と同一のものに対して、補助金の交付を受けていないもの
・耐震診断による上部構造評点が0.7未満(倒壊する可能性が高い)又は簡易耐震診断による評点の合計が7以下であるもの
※簡易耐震診断は、現地建替え事業、非現地建替え事業及び除却事業に限ります。
※過去に増築が行われている場合について
建築基準法上、建築確認申請手続の必要性の有無にかかわらず、増築を行う場合には既存部分も含め増築時の耐震基準に適合させなければならないとされているため、昭和56年6月1日以降に増築された住宅は、その当時の耐震基準(新耐震基準)を満たしていると判断し、原則、補助対象外となります。不明点等ございましたら、広島市住宅政策課までお問い合わせください。
・補助対象住宅の所有者、所有者の配偶者又は一親等の親族
・補助対象住宅に居住している者又は居住予定者(居住予定者は、耐震改修事業及び現地建替え事業に限ります。)
※「居住予定者」とは、耐震改修事業及び現地建替え事業の完了後、耐震改修事業においては補助対象住宅、現地建替え事業においては新たに建築する住宅に居住を予定している方で、実績報告の時点において当該住宅に居住している方をいいます。
・補助対象事業完了後も広島県内に居住する者
・世帯の主たる生計維持者の市税の滞納がないもの
・世帯の主たる生計維持者の前年の所得金額が1,200万円以下であるもの
【除却事業】
除却工事費の23%
50万円/戸
受付期間開始日 | 2024/4/15 |
受付期間終了日 | 2024/4/26 |
備考 | ※募集件数に達しない場合は、随時募集しますのでお問い合わせください。 |
定員 | 有り |
詳細 | 募集件数 4戸 ※申込み多数の場合は抽選とし、抽選結果は申込者全員に通知します。 |
【注意事項】
・本事業を利用する場合、市から送付する補助金交付決定通知書を受理した後でなければ、補助対象事業の契約や工事を行うことはできません。
・本事業を利用する場合、令和7年1月末日までに、補助対象事業を完了し、実績報告書を提出する必要があります。
お問合わせ先 | 都市整備局 住宅部 住宅政策課計画係 |
Eメール | |
電話番号 | 082-504-2292 |
FAX | |
URL | https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/144/6326.html |
広島市のブロック塀に関する補助金情報をまとめています。
地震時におけるブロック塀等の倒壊等による被害を防止し、市民の安全を守るため、危険な民間ブロック塀等の撤去費用の一部を補助する事業です。
道路に面し、道路面から高さ1メートル以上のブロック塀等(コンクリートブロック、れんが、石等の塀)で危険性を有するもの
撤去費用の3分の2(上限15万円)
※フェンス、門柱、隣地境界線沿いのブロック塀等の撤去や新たに設ける塀等の設置に要する経費などは対象外となります。
受付期間開始日 | 2024/5/15 |
受付期間終了日 | 2025/1/31 |
定員 | 無し |
【注意事項】
1.申請に当たっては、塀の状況がわかる写真などを準備の上、事前に、建築指導課に申請に必要な事項などについて確認していただくようお願いします。
2.令和7年2月28日までに、ブロック塀等撤去工事を完了させ、かつ、その旨を書面で報告する必要があります。
3.補助金の交付決定前に、ブロック塀等撤去工事の契約をしないでください。補助金の交付決定前に、当該契約を行った場合は、補助の対象外となります。
お問合わせ先 | 都市整備局 指導部 建築指導課第二指導係 |
Eメール | kenchiku@city.hiroshima.lg.jp |
電話番号 | 082-504-2288 |
FAX | 082-504-2529 |
URL | https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/140/531.html |
広島市のアスベストに関する補助金情報をまとめています。
建築物に使用された吹付けアスベスト等※について、アスベスト分析調査や除去工事等を行う場合、一定額を限度にその費用を補助するものです。
※吹付けアスベスト及び重量比0.1%を超えるアスベストを含有する吹付けロックウールをさします。
※成形板やボード、外壁用の吹付仕上塗料など、上記2種類以外は補助対象ではありません
広島市内にある民間建築物
【分析調査】
分析機関での分析費用(サンプリング採取経費を含む。)
補助対象経費の全額(限度額25万円)
【除去工事等】
除去等(「除去」「囲い込み」「封じ込め」にかかる工事費及び廃アスベストの処分運搬費等)
補助対象経費の2分の1(限度額100万円)
受付期間開始日 | 2024/5/15 |
受付期間終了日 | 2024/5/31 |
備考 | ※申込み多数の場合は抽選となります。 ※申込期間で予定棟数に達しない場合は、6月3日(月曜日)以降、先着順で受け付けます。 |
定員 | 有り |
詳細 | 【分析調査】 4棟程度 【除去工事等】 3棟程度 |
【注意事項】
分析調査は、建築物石綿含有建材調査者によりアスベスト含有調査を実施することが必要です。
除去工事等は、事業の計画の策定等を建築物石綿含有建材調査者が行うとともに、その計画に基づく現場体制によって工事を実施することが必要です。
※建築物石綿含有建材調査者とは、国の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を修了した者をいいます。
お問合わせ先 | 都市整備局指導部建築指導課 |
Eメール | |
電話番号 | 082-504-2288 |
FAX | 082-504-2529 |
URL | https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/140/152992.html |
広島市のがけ地に関する補助金情報をまとめています。
【目的】
この補助制度は、土砂災害のおそれのある区域に建っている住宅から安全な場所の住宅へ移転するため、既存住宅の除却費や移転先住宅の建設費又は購入及び改修費(借入金利子相当額)を補助するもので、補助対象住宅及び補助額などは次のとおりです。
※空き家は対象となりません。
【補助の内容】
この補助制度は、土砂災害のおそれのある区域に建っている住宅から安全な場所の住宅へ移転するため、既存住宅の除却費や移転先住宅の建設費又は購入及び改修費(借入金利子相当額)を補助するもので、補助対象住宅及び補助額などは次のとおりです。
※空き家は対象となりません。
市内の次のアからウの区域のいずれかにあり、区域に指定される前から建てられている住宅(既存不適格住宅)、またはアからオの区域のいずれかにある住宅のうち、建築後の地震、台風等により広島市が避難指示、避難勧告等を行ったもの。ただし、避難指示、避難勧告等については、当該勧告又は指示が公示された日から六月を経過しているもの。
ア.災害危険区域(広島県建築基準法施行条例第3条(急傾斜地崩壊危険区域と同一区域)
※本市のホームページ「地図情報(ひろしま地図ナビ)」で確認できます。
イ.がけ認定適用区域(広島県建築基準法施行条例第4条の2)
※住宅周辺のがけの形状を確認していただく必要があります。
ウ.土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法第9条)
※広島県のホームページ「土砂災害ポータルひろしま」で確認できます。
エ.ウの区域に指定される見込みのある区域(土砂災害防止法第4条)
オ.土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所及び浸水被害防止区域等
※「土砂災害ポータルひろしま」で確認できます。詳細は、別途お問い合わせください。
危険住宅の除却等に要する費用
【除却に要する費用】
算定式※により算出した除却工事費を限度とする。だだし、190万円を超える場合は、190万円とする。
【その他除却費等に要する費用】
97万5千円
※算定式:木造の場合3万2千円×延べ面積、非木造の場合4万6千円×延べ面積
注1:補助対象住宅の除却等のみでも制度の活用は可能ですが、空き家の場合は対象外となります。
注2:特殊土壌地帯等は、広島市では、「特殊土壌地帯(東区の一部、西区の一部、安佐南区、安佐北区、安芸区及び佐伯区)」及び「保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域」が該当します。
注3:移転先住宅の建設、購入及び改修費(借入金利子相当額)の補助を受ける際は、必ず既存住宅の除却をしなければなりません。
定員 | 有り |
詳細 | 補助の予定件数 1件程度 |
【その他】
・原則、令和7年2月末日までに事業を完了させる必要があります。完了が令和7年3月以降と見込まれる場合は、申込先の建築指導課へご相談ください。
・補助対象住宅の除却や移転先住宅の建設、購入及び改修については、完了した旨を書面で提出する必要があります。
お問合わせ先 | 都市整備局 指導部 建築指導課第二指導係 |
Eメール | kenchiku@city.hiroshima.lg.jp |
電話番号 | 082-504-2288 |
FAX | 082-504-2529 |
URL | https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/140/536.html |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年9月1日時点
2024年9月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
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広島市の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
広島市での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。