年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 5.0万円 |
2021 | 4.9万円 |
2022 | 5.3万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
宮崎市で解体工事を検討している方に向けて、宮崎市のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
社名 | 光栄有限会社 |
---|---|
所在地 | 宮崎県宮崎市高岡町上倉永2860-5 |
営業日・時間 | 月~土 8:30~17:00 |
資本金 | 300万円 |
設立年月日 | 1998年07月04日 |
従業員数 | 8名 |
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
10坪台 | 6.5万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
20坪台 | 4.9万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
30坪台 | 4.5万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
40坪台 | 4.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
50坪台 | 4.3万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
60坪台 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 4.5万円 / 坪 | 5.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 5.0万円 |
2021 | 4.9万円 |
2022 | 5.3万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の宮崎市の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】宮崎市の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
宮崎県内で49,900戸、その他空き家率は9.1%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市町村別の内訳として数の多い市町村は、都城市(11,820戸)・宮崎市(10,340戸)・延岡市(4,240戸)・日南市(3,710戸)・小林市(3,160戸)で、
率の高い市町村は、串間市(19.7%)・えびの市(18.5%)・日南市(13.6%)・小林市(13.6%)・都城市(13.6%)となっています。
宮崎市の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
老朽化した危険な空き家(※)等を除却し、周辺環境に及ぼす悪影響を解消するため、「危険な空き家等除却推進事業(旧:腐朽・破損空き家等除却推進補助事業)」を行います。
不良住宅(腐朽・破損空き家)等を対象に、解体費用の一部を補助し、近隣住民等の生活環境の保全を図ることが目的です。
※空き家とは、居住用、事業用を目的として建築され、1年以上使用されていない建築物をいいます。
以下の条件を満たす老朽化が著しい空き家等が補助の対象となります。ただし、市長が相当の必要があると認めたときはこの限りではありません。
(1)宮崎市内の延べ床面積30平方メートル以上の空き家であること。
(2)市が腐朽・破損空き家等(※)として判定した建築物で、不良度測定調査において基準を満たしていること。
又は、特定空家等であり、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項に規定する勧告の措置を本事業施行後に受けていないこと。
(3)法人が所有権を有していないこと。
(4)所有権以外の権利が設定されていないこと。
(5)既に解体工事に着手していないこと。
(6)補助対象事業について、公共事業等の補償対象となっていないこと。
※「腐朽・破損空き家等」とは、倒壊の恐れや、屋根外壁が落下・飛散の恐れがある建物です。
以下のすべての条件を満たす方が申請できます。ただし、市長が相当の必要があると認めたときはこの限りではありません。
(1)腐朽・破損空き家等の所有者又は相続人等(※)。ただし、法人は対象としない。
(2)市税の滞納がない者。
(3)宮崎市暴力団排除条例(平成23年条例第47号)第2条第2号に規定する暴力団員に該当しない者。
(4)過去にこの解体補助金を受けたことがなく、また、補助対象事業において、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていない者。
※所有権を有する者や相続人が複数いる場合、全員の同意が必要です。
※所有者が既に死亡されている場合、相続関係を証明するのに必要な戸籍謄本などの書類が必要となります。
解体補助額は、除却、廃材処分及び運搬経費を補助対象額とします。
(1)補助対象経費の2分の1以内、上限額は25万円。(千円未満切り捨て。以下同じ)
(2)解体作業が困難もしくは再建築が困難な場所に建つものについては、補助対象経費の5分の4以内、上限額は35万円。
・補助対象経費は消費税分を含まない金額です。
・補助対象となる経費には、家財道具の処分費、敷地内の樹木、工作物の除却費は含みません。
【解体・再建築困難地】
解体作業が困難、再建築が困難な場所とは、次のいずれかに該当する敷地をいいます。
(1)道路に接する間口が2m未満である敷地
(2)建築基準法に定める道路に接していない敷地
(3)その他市長が認める敷地
受付期間開始日 | 2024/10/31 |
受付期間終了日 | 2025/3/31 |
備考 | ・危険な空き家等として判定されたものについては、令和6年10月31日までに補助申請を行う必要があります。 ・解体工事は令和7年3月31日までに完了させる必要があります。 |
定員 | 無し |
【ご注意】
・募集は若干数です。希望多数の場合、交付できない場合があります。
・原則、現地を更地にしていただく必要があります。
・空き家解体後、固定資産税が増額となる場合があります。
お問合わせ先 | 建設部 住宅課 |
Eメール | |
電話番号 | 0985-21-1804 |
FAX | 0985-42-6292 |
URL | https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/life/house/dwelling/374780.html |
阪神・淡路大震災の建築被害調査では、建物の倒壊等の被害は昭和56年以前に建築された建物に集中しています。宮崎市は地震に強いまちづくりを目指し、木造住宅の耐震性を向上させるため、耐震診断費、耐震改修(除却、建替えを含む)費用の一部を支援します。
次の全ての要件に該当するもの(共通事項)
・宮崎市内に在するもの
・昭和56年5月31日以前に着工されたもの
・一戸建ての住宅、長屋、共同住宅(店舗等の用途を兼ねるものは、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積2分の1未満のものに限る)
・地上階数が2以下であるもの
・木造住宅に明らかな法令違反のないこと
【除却】
・耐震改修(総合支援)の要件に該当するもの
・現に居住されていること
次の全ての要件に該当する者
・上記の補助の対象となる木造住宅の所有者、管理者、占有者
(管理者、占有者の方は、所有者からの同意書が必要となります)
・市税の滞納がないこと
・暴力団関係者でないこと
【除却】
除却工事に要する費用又は、延床面積(平方メートル)×34,100円のいずれか低い額の23%の額。ただし、344,000円を限度とします。
※消費税等相当額は除き、算出された補助金額の千円未満の端数は切り捨てます。
受付期間開始日 | 2024/5/20 |
受付期間終了日 | 2024/11/22 |
備考 | 令和6年5月20日(月)から令和6年11月22日(金)までとし、令和7年2月28日(金)までに事業完了の確認ができるものが対象となります。 |
定員 | 有り |
詳細 | 申込受付は『先着順』とし、予算額に達し次第終了します。 |
【代理受領制度について】
耐震改修工事に取り組みやすくなるよう、代理受領制度を導入しました。これまでは工事費用の全額を申請者が負担し、その後に申請者に補助金を交付していました。これからは、施工業者等に補助金が振り込まれる代理受領を選択することにより、差額のみの自己負担となり、一時的な費用負担を軽減できるようになりました。
お問合わせ先 | 都市整備部 建築行政課 |
Eメール | 30sidou@city.miyazaki.miyazaki.jp |
電話番号 | 0985-21-1813 |
FAX | 0985-21-1815 |
URL | https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/architecture/earthquake_resistant/148080.html |
宮崎市のブロック塀に関する補助金情報をまとめています。
ブロック塀等(コンクリートブロック塀、石積、レンガ塀等)の所有者等に除却または建替え(除却後新設)費用の一部を支援します。
次の要件を全て満たすブロック塀等が対象です。
・宮崎市内の災害時避難施設に至る道(避難路)に面するもの
※道路の幅員が4m未満の場合につきましては、幅員の確保を求める場合があります。
※敷地の中や隣地との境界等に設置されたブロック塀等は対象となりません。
・道路からの高さが80cmを超えるもの
・宮崎市職員により健全性が保たれていないと確認されたもの
※ひび割れ、破損、変色、風化、塀の傾き、ぐらつきなどで判断します。
・全除却
※除却に係る工事の場合、原則、基礎及び地表面上すべて除却する事としますが、塀の高さを80cm以下とし、存置部分の健全性が確保されると判断できる場合は部分除却でも補助対象となります。
※建替えに係る工事の場合、建替え後の塀等(フェンス等も含む)は地震に対して安全な構造であること。(図面やメーカーのカタログ等資料を申請の際に添付していただく必要があります。)
・ブロック塀の所有者、管理者または占有者で、市税を滞納していない方
・宮崎市暴力団排除条例に規定する暴力団員もしくは暴力団関係者でない方
次の費用が補助の対象となります。
・ブロック塀等の除却または建替え(除却後新設)に係る工事費用
・除却したブロック塀等の運搬・処分費用
・それらに伴う諸経費
※すでに除却されたブロック塀等は対象となりません。(市の交付決定通知前に工事着手したものも対象となりません。)
※消費税相当額、ほかの工事に係る費用は補助の対象となりません。
【補助額】
1.工事費の見積額
2.除却するブロック塀等の延長1mあたり、12,000円
3.建替え(除却後新設)するブロック塀等の延長1mあたり、27,000円
上記1もしくは2、3の最も低い額に2/3を乗じて得た額、または敷地あたり236,000円を上限(消費税対象外)とします。
※補助額を超える工事費については所有者の負担となります。
受付期間開始日 | 2024/5/20 |
受付期間終了日 | 2024/11/22 |
備考 | ・受付期間は令和6年5月20日(月)から令和6年11月22日(金)までとし、令和7年2月28日(金)までに工事完了の確認ができるものが対象となります。 ※変更承認申請の期限は令和6年11月29日(金)までです。 |
定員 | 有り |
詳細 | ・申込受付については『先着順』とし、予算額に達し次第受付を終了させていただきます。事前に受付状況をお問い合わせください。 |
お問合わせ先 | 都市整備部 建築行政課 |
Eメール | 30sidou@city.miyazaki.miyazaki.jp |
電話番号 | 0985-21-1813 |
FAX | 0985-21-1815 |
URL | https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/architecture/earthquake_resistant/160869.html |
宮崎市のアスベストに関する補助金情報をまとめています。
建築物に、吹付けアスベスト等(吹付けアスベスト及びアスベスト吹付けロックウール)が使用されていないかどうかを把握するための分析調査(以下「分析調査」という。)に要する費用を助成します。
宮崎市内の昭和31年から平成元年までに施工された民間建築物のうち、吹き付けアスベストが使用されているおそれがあり、下記要件のいずれかに該当する建築物が対象となります。
・延床面積が300平方メートル以上500平方メートル未満で、集会場、ホテル、飲食店などの用途を含む建築物
・500平方メートル以上、1000平方メートル未満の建築物(共同住宅、住宅を除く)
・1000平方メートル以上の建築物
・補助対象建築物を所有している方
・過去に同種補助金を受けたことがない方
・市税を滞納していない方
・暴力団関係者でない方
調査費用の全額(限度額25万円)
※千円未満を切り捨てた金額で、消費税相当額を除いた金額が補助対象額となります。
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 都市整備部 建築行政課 |
Eメール | 30sidou@city.miyazaki.miyazaki.jp |
電話番号 | 0985-21-1813 |
FAX | 0985-21-1815 |
URL | https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/architecture/asbestos/196589.html |
建築物に施工された、吹付けアスベスト等(吹付けアスベスト及びアスベスト吹付けロックウール)の除去、囲い込み、封じ込め(以下「除去等」という。)に要する費用を助成します。
宮崎市内にある、吹付けアスベストが使用されている民間建築物が対象となります。
・補助対象建築物を所有している方
・過去に同種補助金を受けたことがない方
・市税を滞納していない方
・暴力団関係者でない方
除去等費用の3分の2以内(限度額300万円)
※1000円未満を切り捨てた金額で、消費税相当額を除いた金額が補助対象額となります。
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 都市整備部 建築行政課 |
Eメール | 30sidou@city.miyazaki.miyazaki.jp |
電話番号 | 0985-21-1813 |
FAX | 0985-21-1815 |
URL | https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/architecture/asbestos/196589.html |
宮崎市のがけ地に関する補助金情報をまとめています。
がけ地崩壊等の恐れがある区域の危険住宅について、安全な場所への移転を支援し、土砂災害等による被災を未然に防ぎ、市民の生命を守ることを目的とする。
法令で定める次の区域(危険区域)に法令の適用以前から存在し、現在居住している住宅(危険住宅)
・土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
・急傾斜地崩壊危険区域等
(宮崎県条例「建築基準法施行条例」第3条)
・出水による災害危険区域
(宮崎市災害危険区域に関する条例第3条第1項)
・がけ地近接区域
(宮崎県条例「建築基準法施行条例」第5条)
危険区域外へ移転するために次の費用を補助します。
・危険住宅の除却費
最大 97万5千円
※消費税は補助の対象外
定員 | 無し |
【注意事項】
・危険住宅に代わる住宅は建築物エネルギー消費性能基準に適合していることが条件になります。
・補助金の交付まで、相談から2年程度を要します。住宅の建築を計画する前にご相談下さい。
・補助対象に該当するかの判断については建築行政課にご相談ください。
お問合わせ先 | 都市整備部 建築行政課 |
Eメール | 30sidou@city.miyazaki.miyazaki.jp |
電話番号 | 0985-21-1813 |
FAX | 0985-21-1815 |
URL | https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/architecture/transfer/318885.html |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
宮崎市のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
宮崎市の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
宮崎市での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。