神戸市の解体工事補助金
老朽空家等解体補助制度の申請受付
1.老朽空家等解体補助ってどんな制度?
解体補助ポスター空き家は人口減少や高齢化、核家族化などにより全国的に増加しています。
適切な管理が行われず放置された空き家は、建物の倒壊などによる保安上の危険性に加え防災・防火・公衆衛生などへの影響など、問題が深刻化し地域の荒廃を進行させることが危惧されています。
使える空き家は「活用」「流通」を図る一方、活用などの見通しが立たず取り残されている老朽空き家は、周辺への影響が深刻化しないうちに、解体することが重要です。
そこで、神戸市では今年度、昭和56年5月以前に着工された建物で、腐朽や破損がある家屋を解体する際に最大100万円の補助金を支給する「老朽空家等解体補助制度」を実施しています。
2.補助金を受けられるのはどんな場合?
昭和56年5月以前に着工された神戸市内にある家屋で、次の条件のどちらかを満たす家屋を解体する家屋の所有者が補助の対象となります。
1.空き家の場合
家屋に一部腐朽・破損があること
2.居住している又は、一部腐朽・破損のない空き家の場合
幅員2m未満の道路のみに接する土地の上に建つ家屋等、又は面積60平方メートル未満の土地の上に建つ家屋等
家屋の解体は建設業法による許可又は建設リサイクル法による登録を得た解体工事業者などに請け負わせ、原則として敷地全体を更地の状態にすることが条件となります。
※補助申請前に解体工事契約、着手している場合は補助の対象外となります。
※詳細は申請の手引きでご確認ください。
3.補助金はどれくらい出るの?
解体工事に要した費用の3分の1以内かつ上限60万円(1件あたり)
ただし、解体する家屋が一部腐朽・破損のある空き家で、かつ以下のいずれかに該当の場合、上限100万円。
1.道路幅員4m未満の道路(建築基準法第42条第2項、第3項に限る。)又は通路のみに面する場合。
2.延床面積100平方メートル以上で3戸以上の共同住宅の場合。
4.いつまでに申請すればいいの?
令和5年度は令和5年2月20日(月曜日)開始予定。
ただし、当初予算額に達した時点で受付を終了しますので、お早めにご相談ください。
5.補助を受けるにはどうすればいい?
補助の相談や申請はすまいるネットの窓口で行っています。申請受付、事前相談は予約制となっています。
まず、すまいるネット老朽解体補助専用ダイヤルよりお問い合わせ・ご予約をお願いします。
新型コロナウイルス感染拡大予防のため、原則お電話でのご相談をご利用いただきますようお願いいたします。
※連絡先等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
神戸市危険ブロック塀等撤去助成事業
平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震により、ブロック塀の倒壊事故が発生しました。
この度、たくさんの人が通る道や公園に面している神戸市内の危険なブロック塀等の撤去費用の一部を補助する制度ができました。
補助申請をお考えの方は、事前に、すまいるネットまでご相談ください。
※連絡先等は下記のリンクをご確認ください
自治体ホームページはこちら
令和4年度の補助申請の受付は、令和4年4月1日(金)~令和5年2月28日(火)迄です。ただし、予算がなくなり次第、受付は終了いたします。
実績報告書の提出期限は令和5年3月16日(木)です。(期限に間に合わない場合は、原則補助を受けられません。)
補助制度の概要
補助対象となる危険なブロック塀等
神戸市内に設置されており、不特定多数の往来がある道又は公園等に面している道などからの高さが80cm以上ある危険なブロック塀等が補助対象です。
※ブロック塀等とは、コンクリートブロック塀のほか、レンガ塀や石積塀などの組積造の塀や万年塀などのことを言います。
※擁壁(ようへき)は補助対象外となります。
危険なブロック塀等とは?
※コンクリートブロック塀の場合
1.塀は高すぎないか
2.塀の厚さは十分か
3.控え壁はあるか
4.基礎があるか
5.塀に傾き、ひび割れはないか
6.塀に鉄筋は入っているか
詳しくは、国土交通省の「ブロック塀等の点検のチェックポイント」で確認してください。
※URLは下記となります
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/blockshei
補助の要件
1.補助金の交付は,同一の敷地内において一度限りとする
2.国又は地方公共団体から同種の補助金等の交付を受けてはならない
3.補助事業は,交付決定の通知を受けた日以降に補助事業に係る工事契約を締結しなければならない
4.危険ブロック塀等は,原則としてすべて撤去しなければならない
5.危険ブロック塀等の撤去により、新たな危険が生じることがないようにしなければならない
6.危険ブロック塀等の撤去後、塀やフェンス等を新たに設置する場合は,建築基準法をはじめとする各種法令を遵守しなければならない
7.国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体に関連する法人が所有する危険ブロック塀等ではないこと
補助対象者
補助事業者は、危険ブロック塀等の所有者又は管理者
補助金額
下記1と2どちらか低い額(上限30万円)
1. 長さ(m)×1万円
2. 補助対象経費(撤去にかかる費用※税込)×2/3
※補助事業者が法人の場合は、補助対象経費に消費税及び地方消費税に相当する額は含みません。
※1,000円未満の端数がある場合は切り捨てます。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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密集市街地建物除却事業
神戸市では、「密集市街地再生方針(平成23年3月策定)」に基づき、広範囲に燃え広がる恐れのある「密集市街地再生優先地区(灘北西部、兵庫北部、長田南部、東垂水)」において、「燃え広がりにくいまちづくり」を推進しています。
その取組みの一つとして、地震時などの火災が広範囲に燃え広がる危険性を解消するため、老朽住宅の解体に対する補助を実施しています。
トピックス
~令和4年度から変更となる点~
・交付申請書に補助金の振込先口座を記入していただく事により、実績報告時の請求書は不要とします。
・事業完了後の土地に関する誓約書の提出と、交付決定時に市から送付する「建築に関する重要事項」の保管を追加
対象区域
灘北西部、兵庫北部、長田南部、東垂水
対象者
老朽建物の所有者
補助金額
老朽建物の除却に要する費用の額の2/3
上限:戸建128万円、集合住宅256万円、ほか神戸市の定める額など
申請期間
令和4年2月21日から令和4年12月27日まで(交付決定は令和4年4月1日以降となります。)
※予算が無くなり次第終了します。
主な要件
・除却建物は、昭和56年5月31日以前に着工された木造建築物であること。
・除却後に建築する場合は、準耐火建築物等以上の耐火性能をもつ建築物とすること。
・除却後の完了実績報告を令和5年3月31日までに提出すること。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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神戸市吹付けアスベスト除去等補助制度
既存建築物の壁、柱、天井等に吹付けられたアスベストの飛散による市民の健康障害を予防し、その生命及び身体の保護を図るため、民間建築物に対する「神戸市吹付けアスベスト除去等補助制度」を実施しています。
市内にある民間の既存建築物にある吹付けアスベストの含有調査や、除去等工事に要する費用の一部を補助します。
郵送による補助申請も受け付けています。申請の際には、補助の対象となるか確認が必要となりますので、必ず電話による事前相談をお願いします。
アスベスト除去等工事に対する補助
吹付けアスベスト、もしくは重量比0.1%を超えるアスベストを含有する吹付けロックウールの除去、封じ込め又は囲い込みに要する費用
1.補助対象
多数の者が利用する民間建築物で、含有調査の結果吹付け建材にアスベストが含有されていると判明したもの(但し、当該建築物を除却する予定のないこと)
多数の者が利用する民間建築物
劇場、集会所、病院、ホテル、共同住宅、学校、百貨店、展示場、物販店、飲食店、倉庫、自動車車庫、事務所、工場など
2.補助金額
除去等工事費用(消費税を除く)の3分の1以内。限度額300万円。
以下の基準を遵守
・施工者は一般財団法人日本建築センターが審査証明した処理技術を有するなど、確実に施工できる者であること。
・事業計画の策定等を建築物石綿含有建材調査者が行うとともに、当該計画に基づく現場体制に基づき実施すること。
・除去等工事の完了後、当該建築物の全ての箇所において、アスベスト飛散防止対策が完了すること。
・除去等を行った後、建築基準法関係規定に適合するものであること。
・必ず事前協議をお願いします。まずはお電話でお問合せください。
その他の注意事項
補助金の交付決定を受ける前に業者と契約をした場合は補助を受けることができません。
アスベスト調査及びアスベスト除去等工事に関し、他の国庫補助金が交付されていないものであること。
補助の対象に消費税は含まれません。
※申し込み方法や連絡先等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。