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大田区の解体費用相場と坪単価

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大田区の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価(2)

  • 6.5万円
木造住宅-万円 / 坪
鉄骨造住宅-万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

大田区-の構造別工事の見積例(30件中26-30件を表示)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所東京都大田区
建物種類木造住宅
坪数49.0坪
階層2階建

建物価格:1,470,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
建物解体 2棟分49.030,0001,470,000
シート養生250.0800200,000
植込み撤去1.060,00060,000
便槽 フロ場撤去1.0200,000200,000
駐車場土間撤去30.075,0002,250,000
駐車場屋根側面撤去1.070,00070,000
総合計金額: 4,250,000(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所東京都大田区
建物種類木造住宅
坪数60.0坪
階層2階建

建物価格:2,100,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
木造2階建て家屋解体工事 2棟60.035,0002,100,000
仮設養生(単管防炎白シート)220.01,300286,000
土間コン解体処分1.050,00050,000
物置撤去処分1.050,00050,000
カーポート解体撤去処分1.050,00050,000
諸経費 届出関係費1.0100,000100,000
出精値引き1.0-106,000-106,000
総合計金額: 2,530,000(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所東京都大田区
建物種類木造住宅
坪数47.9坪
階層2階建

建物価格:792,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
仮設工事 単管シート養生277.2800221,760
仮設工事 重機回送費 0.25㎡1.050,00050,000
解体工事費 内装解体158.41,000158,400
解体工事費 上屋解体158.43,000475,200
解体工事費 土間、基礎解体79.22,000158,400
処分費 ボード9.09,00081,000
処分費 木くず16.810,000168,000
処分費 コンクリートガラ30.02,00060,000
処分費 混廃20.015,000300,000
その他 諸経費1.040,00040,000
出精値引き1.0-62,760-62,760
総合計金額: 1,650,000(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所東京都大田区
建物種類鉄骨造住宅
坪数37.3坪
階層3階建

建物価格:2,319,400円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
架設養生工事204.01,500306,000
既存建物重機解体工事37.328,0001,044,400
同上発生材運搬処理85.015,0001,275,000
正面コンクリート土間撤去処理27.05,000135,000
駐車場解体処理16.018,000288,000
重機回送費2.025,00050,000
諸官庁届出1.020,00020,000
現場諸経費1.070,00070,000
有価物買取費1.0-188,400-188,400
総合計金額: 3,000,000(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所東京都大田区
建物種類鉄骨造住宅
坪数30.0坪
階層3階建

建物価格:2,862,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
仮設工事 単管養生252.0800201,600
仮設工事 重機回送費1.060,00060,000
解体工事 鉄骨解体66.013,000858,000
解体工事 土間基礎撤去45.010,000450,000
解体工事 内装解体99.01,00099,000
解体工事 3F部分手壊し33.025,000825,000
解体工事 駐車場土間撤去56.03,000168,000
処分費 木くず6.010,00060,000
処分費 ALC25.012,000300,000
処分費 混廃15.015,000225,000
処分費 ボード5.09,00045,000
その他 諸経費1.0100,000100,000
総合計金額: 3,391,600(税抜)
利用者累計、登録工事会社数、自治体連携数No1

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どのような解体をご希望ですか?

大田区の解体工事補助金

ブロック塀等を改修し、フェンス等にしたい方

危険なブロック塀等の撤去とその後のフェンス等設置に対して助成金を受けることができます。また、令和3年4月より、ブロック塀等改修工事の助成範囲が一部変更になり、通学路又は特定緊急輸送道路沿いのブロック塀等のみ助成対象となります。

助成対象工事

ブロック塀や万年塀を撤去する場合、助成を受けることができます。
・撤去後にフェンス等の設置を行う場合はそちらにも助成が適用されます。
(注釈1)助成対象工事は区内中小企業が行う工事に限ります

助成対象となる塀

以下の要件を全て満たすブロック塀等が撤去助成対象となります。
・区内に存すること
・道路に面していること
・路面からの高さが1m以上であること
上記3つの要件を満たしており、以下のいずれかに該当する安全性の確認が出来ない塀であると認められること
・路面からの高さが2.2mをこえるもの
・厚さが10センチメートル未満のもの(塀の高さが2m以上の場合は、15センチメートル未満のもの)
・長さ3.4mの間隔で、高さ1/5以上突出した控え壁がないもの(塀の高さが1.2mを超えるものに限る)
・コンクリートの基礎が確認できないもの
・ひび割れ、表面の膨らみ、傾き、目地のずれ、風化、欠損及び鉄筋の腐食等劣化が確認されるもの

助成対象となるフェンス等

以下の要件を全て満たすものが助成対象となります。
・ブロック塀等を撤去した範囲内に新設されるもの
・道路に面して設置されるもの
・原則としてフェンスであること
・基礎部分のコンクリート及びレンガ等は路面からの高さが60センチメートル以下となっていること
・道路幅員に突出して設置されないもの
・角地の場合東京都安全条例で定める隅切り内に突出して設置されないもの

助成対象となる方

区内にあるブロック塀等を所有又は管理する個人または法人
ただし、次のいずれかに該当する場合は助成を受けることができません。
・住民税を滞納している者
・法人住民税を滞納している者
・会社のうち中小企業法に規定する中小企業にあたらないもの
・売買を目的に所有する不動産会社
・上記に掲げるもののほか、区長が不適当と認めるもの
・同一敷地内で同様の助成を既に受けた又は今後受ける予定の方
(注釈1)共有の場合は以下の方が対象になります。
・区分所有法第1条の適用を受ける場合、区分所有者の集会で決議された代表者
・共同で所有している場合、すべての共有者によって合意された所有者

助成内容

通学路沿い等(通学路及び特定緊急輸送道路)に面するブロック塀等

以下の(ア)(イ)のうち金額の低いもので助成金を算出します。
【撤去】
(ア)撤去費用の2/3の額
(イ)塀の長さにつき16,000円を乗じて算出される額
限度額:16万円

助成金の交付を受け取るためには、助成金交付申請書の提出からステップごとの完了までが同一年度内(4月1日から翌年の3月末日)であることが必要となります。年度内に完了しないことが予定される場合には、次年度の4月以降に助成金交付申請書の提出を延期していただくこととなります。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

木造住宅除却工事助成事業(耐震化助成事業)

はじめに

大地震の際に倒壊の危険性のある住宅を安全な住宅に建替えたいという区民の皆様の声に応えるため、木造住宅の除却費用の一部を助成する事業を始めました。対象となるのは木造住宅耐震コンサルタント(建築士)が行う簡易診断の結果、安全性が確認できないと判断された木造住宅です。

ステップ1 木造住宅耐震コンサルタント派遣制度(簡易診断)

木造住宅の耐震化について専門家に相談したい方に対して、建築士を派遣しています。ご自宅の簡易診断を行い、耐震化に関する相談をお受けします。また、除却工事助成の利用を希望する方に対し、申請に必要な書類(図面や簡易診断の結果表など)を作成します。

ステップ2 木造住宅除却工事(費用の一部を助成)

簡易診断の結果、安全性が確認されないと判断された場合、助成金の対象となります。契約前に助成金交付申請書を提出していただく必要がありますので、次の書類(下記参照)をお持ちのうえ、区役所窓口にお越しください。

助成金の算定基準

・除却工事契約の相手先:区内中小企業者
・助成割合:工事に要する費用(注釈1)の2/3
・助成限度額:75万円

・除却工事契約の相手先:区内中小企業者以外の業者
・助成割合:工事に要する費用(注釈1)の1/2
・助成限度額:50万円
(注釈1)要する費用の算出方法 (1)、(2)のいずれか低い金額

(1)実際にかかった除却工事費用
(2)単価(34,100円/平方メートル)×延床面積で算出した金額

助成金の交付を受けるためには、助成金の交付申請書の提出からステップごとの完了までが同一年度内(4月1日から翌年の3月末日)であることが必要になります。年度内に完了しないことが予定される場合には、次年度の4月以降に助成金の交付申請書の提出を延期していただくことになります。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

不燃化建替え助成(都市防災不燃化促進事業)

はじめに

大田区では、震災時の火災に対する避難路確保・延焼防止や不燃化・耐震化のため、防災街区整備地区計画区域内などの区が指定した防災上重要な道路沿道において、建物の整備促進を目的とし、不燃化建替え助成「都市防災不燃化促進事業」を実施しています。

助成対象者

個人、中小企業者等

ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外です

1.宅地建物取引事業者が建てる販売目的の建築物(分譲マンション、建売住宅等)
2.平屋(1階)建ての建築物
3.道路、公園などの都市計画がなされた区域内に建てる建築物
4.国、都、区の他の助成金・補助金・負担金・補償金を受けて建てる建築物
(注釈1)大田区や東京都が行う道路事業で建物の補償金を受けた方は対象外です。

助成対象となる建築物

下記の要件を満たした建物(耐火建築物または準耐火建築物)を建築してください。
また、従前建築物の除却費も加算助成の対象となります。(要件あり)
1.2階建て以上(都市計画または地区計画で定められた最低限高さ以上)の耐火建築物または準耐火建築物とし、災害時における火災による輻射熱を有効に遮断できる形態とすること。
2.道路に面する窓は、ガラス等落下防止措置を講じること。
・網入りガラス(外網)
・バルコニー設置等
3.危険物施設については、防災上安全な設計とすること。
4.室内の天井・壁の仕上材は不燃材(または準不燃材)とすること。
・火気を使用する部屋
・階段室、廊下その他の防火または避難上重要な部分
5.ガス設備には、ガス漏れ防止対策を講じること。(マイコンメーター)
6.敷地内の緑化に努めること。(敷地面積100平方メートル以上の場合は、区が定める緑化基準を満たすこと)

緑化基準の詳細については、防災まちづくり課にお問い合わせください。
7.除却助成の加算を受ける場合は、除却する建築物が耐火・準耐火建築物以外の建築物または昭和56年6月1日時点の建築基準法施行令の適用を受けていない建築物であること。

助成の内容

助成金=1除却加算助成 + 2建築助成 + 3仮住居・動産移転助成 + 4住宅型不燃建築物助成

1 除却加算助成

従前建築物の除却費の一部を助成します。(上限額あり)
(注釈1)除却のみの助成はありません。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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不燃化特区制度を活用した不燃化まちづくり助成事業

はじめに

震災時に大きな被害が想定される木造住宅密集地域(以下「木密地域」)の改善を加速するため、東京都は「木密地域不燃化10年プロジェクト」不燃化特区制度を創設しました。
大田区は、平成25年4月26日に大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中)、平成27年4月1日に羽田二・三・六丁目地区、特定整備路線の補助29号線沿道地区でそれぞれ不燃化特区の指定を受け、制度を活用した取組みを、整備プログラムを基に「不燃化まちづくり助成事業」として行っていきます。
東京都が不燃化特区制度を延長したことに伴い、大田区でも対象地区の助成事業の期限を令和7年度末まで延長しています。

対象地区

・大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中
・羽田二・三・六丁目地区
・補助29号線沿道地区

注意事項

1 必ず、事前に窓口にご相談ください。
2 工事着手前に申請し、認定を受けていただく必要があります。

各種制度の郵送受付について

地区別の助成・支援内容

※地区別の助成について、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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1 戸建て等建替え促進助成

戸建ての建替え工事を行う建築主に対し、建築設計・監理費及び除却費の一部を助成します。耐用年数の3分の2を経過した建築物を自己所有していることなどが助成要件となります。2世帯住宅も対象となります。
助成額は、建築設計・監理費及び除却費を併せて、耐火建築物の場合最大200万円、準耐火建築物の場合最大150万円です。
更に、設計・監理を中小企業者が行う場合は、上記の金額に50万円まで増額します。
対象は大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中)及び羽田二・三・六丁目地区です。
(注釈1)共同住宅(賃貸住宅)への建替え助成は、令和4年3月に終了しました。

2 複数所有者共同建替え助成

羽田二・三・六丁目地区において、複数の建築物所有者が共同して、一つの建築物(共同住宅)に建替える場合、除却費及び建築設計・監理費、共同施設整備費の一部を助成します。
助成額は、2棟を除却し共同化する場合の例で、耐火建築物では最大1,050万円、準耐火建築物では最大950万円です。対象は羽田二・三・六丁目地区です。

3 老朽建築物除却助成

老朽木造建築物を除却する場合、要する費用の一部を助成します。老朽木造建築物除却助成の対象となる建築物は別途お問合せください。
助成額は、最大100万円です。
(注釈)羽田二・三・六丁目地区で無接道建築物を除却する場合、最大150万円。
対象は大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中)及び羽田二・三・六丁目地区です。

4 特定整備路線老朽建築物除却助成

特定整備路線の補助29号線沿道地区において老朽木造建築物を除却する場合、要する費用の一部を助成します。老朽木造建築物除却助成の対象となる建築物は別途お問合せください。
助成額は最大1,350万円です。

5 専門家派遣支援

敷地が道路に接していないなど、建替えに課題のある地権者の方等に対し、区が専門家(建築士、弁護士、税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士など)を派遣し、建替えの実現を支援します。

6 不燃化特区支援税制(東京都)

不燃化特区内での建替えや老朽住宅を除却して適正に管理する場合、東京都が固定資産税及び都市計画税を5年間減免します。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業のご案内

平成31年度に助成期限を一部延長しました。

改修設計、建替え設計は最大全額助成(注釈1)。 改修工事、除却・建替え工事は最大9割助成(注釈1)しています。
(注釈1)助成対象費用が面積単価の範囲内の場合

東京都は、平成23年4月に「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」を施行、同年6月に特に重要な幹線道路を「特定緊急輸送道路」として指定し、その沿道に建つ建築物に耐震診断を義務付けました。
これに合わせて大田区では、平成23年10月より特定緊急輸送道路沿道建築物に対する耐震診断、耐震改修設計、耐震改修工事の助成制度を開始しました。

助成対象者及び助成対象建築物

助成対象者

助成対象建築物を所有する個人又は法人
区分所有建築物については、区分所有者の集会の議決で決定された代表者。
共有建築物については、共有者の中から選ばれた代表者。
ただし、次のいずれかに該当する方は、助成を受けることができません。
(1) 国及び地方公共団体並びに独立行政法人都市再生機構及びこれに類する団体
(2) 住民税を滞納している方 (注釈2)
(3) 法人住民税を滞納している法人 (注釈2)
(4) 上記に掲げる方のほか、区長が不適当と認める方
(注釈2) 耐震診断助成の場合は、上記(2)、(3)の要件は除きます。

助成対象建築物

次のいずれにも該当する建築物が助成対象建築物です。
・敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
・昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建築物
・建築物のそれぞれの部分から特定緊急輸送道路の境界線までの水平距離に、道路幅員の2分の1に相当する距離(幅員が12メートル以下の場合は6メートル)を加えたものに相当する高さの建築物

助成内容

除却工事・建替え工事助成 

(助成期限 令和4度末までに着手するもの、かつ、令和7年度中に完了するものに限る)
・助成対象費用A・B・Cのうち低い額
・延べ面積が5,000平方メートルを超える分譲マンション以外の建築物においては、A・B・Cのうち低い額を面積按分により5,000平方メートル以下の部分と5,000平方メートルを超える部分に分け、それぞれの助成対象費用とします。
・マンションとは、共同住宅のうち建築基準法で定める耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000平方メートル以上、かつ、地階を除く階数が3階以上の建築物が該当します。

除却工事・建替え工事助成金の額 (1,000円未満は切り捨て)

・助成対象費用(以下のA・B・Cのうち低い額)
A:耐震改修工事に要する費用相当額 (注釈6):助成対象費用の10分の9
B:延べ面積(既存と新築のうち小さい方の面積)×面積単価(注釈7):助成対象費用の10分の9
C:実際に除却・建替え工事に要する費用:助成対象費用の10分の9
※分譲マンション以外の建築物の延床面積5,000㎡を超える部分:助成対象費用の2分の1

(注釈6)既存建築物を耐震改修工事する場合を想定した補強案(Is0.6以上)及びその概算工事見積りの工事見積りが必要になります。
(注釈7)面積単価
・住宅(マンションを除く) 34,100円/平方メートル
・マンション 50,200円/平方メートル
(『構造耐震指標(Is)が0.3未満』の場合 55,200円/平方メートル)
・住宅、マンション以外 51,200円/平方メートル
(『構造耐震指標(Is)が0.3未満』の場合 56,300円/平方メートル)
・免震工法等の特殊工法の場合 83,800円/平方メートル

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。