喜多郡内子町の解体費用相場と坪単価
喜多郡内子町の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
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木造住宅 | -万円 / 坪 |
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鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
喜多郡内子町の解体工事補助金
老朽危険空き家の除却にかかる費用の一部を補助します。
内子町では、老朽化して倒壊のおそれのある危険な空き家による地域住環境への阻害や大地震時における避難路の閉塞等を防止するため、老朽危険空き家の除却にかかる費用の一部を補助します。
対象となる老朽危険空き家
次の条件をすべて満たす老朽危険空き家となります。
1.内子町内にあること。
2.現に使用されていない空き家住宅であること。
3.不良度判定の結果、基準を満たすこと。(町で定めた基準に基づき、職員が現地調査を行い判定します。)
4.建築物が2戸以上立ち並んでいる道の沿道にあること。
5.空き家が倒壊した場合、沿道へ飛び出すおそれがあること。
補助の対象者
次の条件をすべて満たす方が対象となります。
1.老朽危険空き家の所有者、所有者の相続人、所有者または所有者の相続人から除却について委任を受けた方
2.町税に滞納がない方
補助対象となる工事
次の条件をすべて満たす工事が対象となります。
1.町内に本店、営業所、事務所等を有し、建設業の許可(土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業のいずれか)を受けた者または解体工事業の登録を受けた業者による工事であること。
2.老朽危険空き家のすべてを除却する工事であること。
3.他の補助金の交付を受けていないこと。
4.公共工事による移転、建て替えその他の補償の対象となっていないこと。
5.補助金の交付決定後に着手する工事であること。
補助対象となる経費
老朽危険空き家の除却工事に要する費用が対象となります。
※ 消費税は補助の対象となりません。
※ 家財道具、機械、車両等の処分にかかる費用は補助の対象となりません。
補助金の額
補助金の額は次の額のいずれか少ない額となります。(上限80万円)
1.補助対象となる経費の10分の8以内
2.国土交通大臣が定める除却工事費の10分の8以内
<補助金の代理受領制度>
申請者が空き家除却にかかった費用を業者に支払う際に、かかった費用から補助金額を差し引いた残額を業者に支払い、補助金は、町から直接業者に支払う制度です。(業者が申請者から委任を受け、補助金を町から受け取ることになります。)
この制度の利点は、申請者が空き家除却にかかった費用の全額を業者に支払う必要がなくなり、申請者の初期費用負担が軽減されることになります。
注意事項
※空き家を除却することで、土地の固定資産税が増える場合があります。
(詳しくは、税務課固定資産税係までお問い合わせ下さい。)
※除却後の跡地は、地域の居住環境を阻害しないよう適正な維持管理を行って下さい。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
内子町ブロック塀等安全対策事業について
ブロック塀等の除却・建替え費用の一部を補助しています。
内子町では、大地震発生時における安全な避難路を確保し、ブロック塀等の倒壊の被害から人命を守るため、ブロック塀等の除却または建替え費用の一部を補助します。
対象となるブロック塀等
町内に存し、避難路沿道等に面するブロック塀等(補強コンクリートブロック造または組積造(レンガ造、石造、コンクリートブロック造等))で、安全対策が必要であると判断されたもの。
※危険性の判断については、内子町ブロック塀等安全対策事業補助金交付要綱の別表(点検表)により行います。
補助の対象者
・町内のブロック塀等の所有者
・町税等を滞納していない者
対象となる工事
次の条件をすべて満たす工事が対象となります。
1.別表の点検表により安全対策が必要と判断されたブロック塀等に係る除却または建替え(除却・新設)で、次に掲げるもの
ア.内子町地域防災計画または内子町耐震改修促進計画に位置付けた避難路沿道等に面するもの
イ.建替えの結果、地震に対して安全な構造となるもの(除却する場合を除く。)
2.補助金の交付の対象となるブロック塀等に、明らかな法令違反がないこと。
補助対象経費
ブロック塀等の除却または建替えを行う工事に係る経費で、延長1m当たり8万円を限度とする。
補助金の額
・補助対象経費の3分の2以内で、上限30万円
※消費税は補助対象外となります。
補助金の代理受領制度
申請者がブロック塀等の除却または建替えにかかった費用を業者に支払う際に、かかった費用から補助金額を差し引いた残額を業者に支払い、補助金は、町から直接業者に支払う制度です。(業者が申請者から委任を受け、補助金を町から受け取ることになります。)
この制度の利点は、申請者が費用の全額を業者に支払う必要がなくなり、申請者の初期費用負担が軽減されることになります。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら