南会津郡只見町の解体費用相場と坪単価
南会津郡只見町の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
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木造住宅 | -万円 / 坪 |
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鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
南会津郡只見町の解体工事補助金
被災者生活再建支援制度(東日本大震災)
東日本大震災(地震・津波)によりその生活基盤に目立つ被害を受けた世帯に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して支援金を支給。
対象世帯
(1)住宅が「全壊」した世帯
(2)住宅が「大規模半壊」した世帯
(3)住宅が「半壊」、または敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(「半壊解体」)
補助金の額
支給額は、以下の2つの支援金の合計額。(世帯数が1人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額)
(1)基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給する支援金)
・「全壊」、「半壊解体」の場合:100万円
・「大規模半壊」の場合:50万円
(2)加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給する支援金)
・「建設購入」する場合:200万円
・「補修」する場合:100万円
・「賃貸(公営住宅を除く)」する場合:50万円
※申し込み方法等、詳しくは福島県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/36-1.html
注意事項
・申請期間
(1)基礎支援金:2020年4月10日まで
(2)加算支援金:2020年4月10日まで
被災者生活再建支援制度(令和元年台風第19号)
自然災害により住宅に被害があった世帯を対象に支援金を支給。
対象世帯
(1)住宅が「全壊」した世帯
(2)住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
(3)災害により危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
(4)住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
補助金の額
支給額は、以下の2つの支援金の合計額。(世帯数が1人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額)
【基礎支援金】
・全壊・解体・長期避難:100万円
・大規模半壊:50万円
【加算支援金】
・建築・購入:200万円
・補修:100万円
・賃借(公営住宅以外):50万円
※申し込み方法等、詳しくは福島県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025b/shienhou.html
只見町空き家等解体工事補助金
町民が安全で安心な暮らしを確保し、良好で快適な住生活環境を形成及び保全並びに土地の利活用を図るため、町内に存する空き家の解体に要する費用に対し、予算の範囲内で只見町空き家等解体工事補助金を交付する
対象
次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 所有権以外の権利が存しないもの
(2) 建替えを目的としていないもの
(3) 現に公共事業等の補償の対象となっていないもの
対象者
次の各号のいずれにも該当する ものとする。 ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 補助対象空き家等の所有者又は相続人
(2) 補助金申請時において、只見町の町税及び使用料等に滞納がない者。なお、所有権が複数の場合には、その全員に滞納がないこと。
次の各号のいずれかに該当する者は補助対象者としない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員若しくは、暴力 団員と密接な関係を有する者
(2) 補助対象空き家等が複数人の共有又は相続財産である場合で、当該共有者全員又 は相続人全員から当該空き家等の除却についての同意が得られないもの。ただし、補助平成27年7月1日 訓令第28号 平成31年4月1日一部改正金の交付の申請をしようとする者が、紛争等が生じた場合の誓約書(様式第1号)を提出できる場合については、この限りでない
(3) 既にこの要綱による補助を受けたことがある者
(4) その他町長が不適当と認める者
対象工事
補助対象者が発注する補助対象空き家等の除却に係る解体工事とし、空き家と同一敷地に存する付 属の工作物等を同時に解体撤去する場合は、これらを含めて補助の対象とすることがで きる。
次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事とし ない。
(1) 補助金の交付の決定前に着手した工事等。ただし、正当な理由等により工事を着 手しなければななかったものを除く。
(2) 他の制度等による補助金の交付を受けようとする工事
(3) 補助対象空き家等の一部を解体する工事
(4) 塀や門扉、樹木の撤去、浄化槽などの地下埋設物等や家財道具のみの除去・解体工事
(5) その他町長が不適当と認める工事
補助金の額
補助対象工事に要した費用として町長が認める額に3分の2を乗 じて得た額とし、30万円を限度とする。
※申し込み方法等、詳しくは只見町ホームページをご覧ください。
https://www.town.tadami.lg.jp/abouttown/report/File/2019/05/15/01%20只見町空き家等解体工事補助金交付要綱.pdf