南あわじ市の解体費用相場と坪単価
南あわじ市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
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木造住宅 | -万円 / 坪 |
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鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
南あわじ市の解体工事補助金
南あわじ市老朽危険空家除却支援事業
南あわじ市老朽危険空家除却支援事業
市民の安全・安心で良好な居住環境を確保するとともに、生活環境の保全を図るため、倒壊等により周辺に危険が及ぶおそれのある老朽危険空家の除却工事に要する費用の一部を補助しています。
補助金と限度額
【対象経費】
除却工事費
※建物除却に要する費用(家財、車両、立木等の除却費用は含まない。)
【補助率】
2/3以内
【限度額】
1,332千円 (国の標準除却費による上限単価あり)
【条件】
・市の補助金交付決定後に契約・着手する工事
・建設業法等の許可等を受けた事業者による工事
・他の補助金を受けていない工事
・建物(長屋建ての場合を除く)の一部除却でない工事
補助対象となる空家
市内に所在する空家(主として住宅の用に供されている建築物かつ居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの)であって次のいずれにも該当するもの。
1)空家特措法※1又は市空家条例※2による、助言又は指導を受けていること。
2)法人その他の団体が所有するものでないこと。
3)倒壊等により道路を通行する者及び近隣の住民等周辺に危険が及ぶおそれがあり、不良度測定基準による合計点数が100点以上であること。
4)当該空家の除却について、全ての所有権その他の権利を設定している者の同意を得ていること。
5)国又は地方公共団体が交付する他の補助金の対象となっていないこと。(南あわじ市沼島地区解体家屋廃材海上輸送費補助金交付要綱の規定による補助金を除く。)
6)過去に同一敷地内の建築物がこの事業の対象となっていないこと。
※1空家等対策の推進に関する特別措置法
※2南あわじ市空家等の適正管理及び有効活用に関する条例
補助対象者(申請者)
老朽危険空家(老朽危険空家に該当する旨の通知を受けたものに限る)の除却工事を行うものであって次のいずれにも該当するもの。
1)当該老朽危険空家について登記簿(未登記の場合は、固定資産課税台帳に所有者として登録されている者)に所有者として登録されている者(所有者が死亡している場合はその法定相続人)。
2)世帯に属する全ての者について市税の滞納がないこと。
3)南あわじ市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。
4)所有者がいない場合は、当該老朽危険空家の管理を行う者として市長が認める者。
補助対象となる工事の要件
老朽危険空家の解体工事(解体により生じた廃棄物の運搬及び処分を含む。)であって次のいずれにも該当するもの。
1)市内に主たる事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者で、建設業法に基づく業種(土木工事業、建築工事業、解体工事業、どび・土木工事業)の許可、又は建設リサイクル法に基づく兵庫県知事の登録を受けた事業者に請け負わせて実施する工事であること。
2)当該年度の3月31日末までに工事を完了し、実績報告書を提出できるものであること。
3)建築物(長屋建ての場合を除く。)の一部を除却する工事でないこと。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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危険ブロック塀等撤去支援事業
平成31年度から、地震で倒壊する恐れのある危険なブロック塀等の撤去における助成制度を実施しておりますが、一部条件、補助額を改正し令和2年度以降についても事業を実施します。平成31年度まで補助対象にならなかったブロック塀等についても補助対象になる場合がありますので、お問い合わせください。
1.対象となる方
南あわじ市内に対象となるブロック塀等を所有している者
市税等の未納付が無い方(市県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税等)
2.対象建築物
以下の要件いずれにも該当するもの。
1.市内に設置されたもの
2.個人住宅及び住宅除去後の更地に付属するもの
3.一般の通行の用に供する道(通路を含む)に面しているもの
4.高さ60センチメートル以上のもので、別表 [pdf">自治体ホームページはこちらファイル/41KB]の基準に適合しない項目があるものまたは一般社団法人日本建築学会発行「既存コンクリートブロック塀の耐震診断指針(案)」による1次診断または2次診断で安全性が確認できないもの
3.対象となる費用
ブロック塀等の撤去工事に係る経費(撤去費、整地費、廃棄物運搬費、処分費、仮設費及び諸経費)
4.補助額
補助対象経費の3分の2の額(1,000円未満切り捨て。10万円上限)
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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