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西脇市の解体費用相場と坪単価

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西脇市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価

  • 5.9万円
木造住宅-万円 / 坪
鉄骨造住宅-万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

西脇市-の構造別工事の見積例(3件中1-3件を表示)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所兵庫県西脇市
建物種類木造住宅
坪数43.0坪
階層2階建

建物価格:1,739,362円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
木造瓦トタン葺屋根土壁(76.49㎡)、木造2階建瓦屋根土壁(1階30.75㎡、2階20.22㎡)、木造瓦屋根土壁(18.8㎡)1.01,739,3621,739,362
総合計金額: 1,739,362(税抜)

備考: 木造瓦トタン葺屋根土壁(76.49㎡)、木造2階建瓦屋根土壁(1階30.75㎡、2階20.22㎡)、木造瓦屋根土壁(18.8㎡)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所兵庫県西脇市
建物種類木造住宅
坪数46.3坪
階層2階建

建物価格:1,138,720円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
仮設工事 足場養生・防災シート張り213.0680144,840
解体工事 木造2階建て瓦葺住居 機械バラシ63.05,600352,800
解体工事 木造藁葺住居69.39,600665,280
解体工事 木造平屋建て瓦葺住居20.85,800120,640
解体工事 カーポート1.020,00020,000
重機廻送費1.036,00036,000
諸官庁届け出費1.062,00062,000
諸経費1.026,00026,000
総合計金額: 1,427,560(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所兵庫県西脇市
建物種類木造住宅
坪数41.6坪
階層2階建

建物価格:1,126,200円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
木造瓦葺居宅解体24.230,000726,000
木造平屋建て物置解体3.223,00073,600
木造2階建て物置解体14.223,000326,600
養生 道路側及び北側の2面81.080064,800
カーポート及び下屋撤去1.020,00020,000
屋内外残存物処分1.0100,000100,000
重機回送費1.040,00040,000
解体申請手数料1.030,00030,000
値引1.0--81,000-81,000
総合計金額: 1,300,000(税抜)

西脇市の解体工事補助金

建替工事費補助

阪神・淡路大震災では、多くの尊い命が犠牲となりました。地震直後の犠牲者のうち、大半の方が家屋・家具の倒壊が原因であったとされています。さらに、大きな被害を受けた住宅のほとんどが、昭和56年5月以前の「旧耐震基準」で建築された木造住宅であったことが分かっています。
この制度は、既存の民間住宅の耐震化を促進し、安全・安心な住まい・まちづくりを推進するため、安全性が低いと診断された住宅を除却し、当該地において安全性を確保している住宅を新たに建築する際の費用の一部を補助するものです。

(注意)
令和3年度の受付は4月1日以降毎月ごとに、月初めから月末までの受付期間を設けます。応募多数となった月の月末をもって受付終了します。また、応募多数となった場合は抽選となります。
詳細は担当課へお問い合わせください。

対象になる住宅

以下のすべてに該当する住宅(店舗等併用住宅を含む。)
1.市内にある住宅で、昭和56年5月31日以前に着工した住宅
2.耐震診断の結果、耐震基準に満たなかった住宅
3.兵庫県住宅再建共済制度の住宅再建共済制度に加入している、またはこれから加入する方の所有となる住宅

注意事項

・補助金交付申請時点で住宅が除却されている場合、補助の対象となりません。
・補助申請を行ない、補助金の交付決定を受けてから契約するようにしてください。
(交付決定より先に契約された場合、補助金が交付されません。)
・事業は当該年度の末日(3月31日)までに完成(支払完了)することが必要です。

対象となる方

以下のすべてを満たす方
1.上記の対象となる住宅に居住していること
2.前年の総所得金額が1,200万円以下であること
3.市税等(市民税その他の市税、介護保険料、水道料金、下水道使用料等)を滞納していないこと
4.除却する住宅の所有者又はその2親等以内の親族であること
5.新たに建築する住宅の所有者で、自己の居住の用に供すること
6.この事業の補助金交付を過去に受けたことがないこと

注意事項

・除却する住宅の所有者が2人以上ある場合は、全ての所有者の同意が得られていることが必要です。(生計を一にする親族で、同居しているものの同意は除く。)
・除却する住宅の所有者が死亡している場合にあっては、当該所有者の相続人の代表者以外の相続人の同意が得られていることが必要です。

補助額

100万円(定額)

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。