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北本市の解体費用相場と坪単価

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北本市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価

  • 5.7万円
木造住宅-万円 / 坪
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その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

北本市-の構造別工事の見積例(7件中1-7件を表示)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所埼玉県北本市
建物種類その他の建物
坪数0.0坪
階層0階建

建物価格:126,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
カーポート撤去処理1.021,00021,000
物置解体処理1.0105,000105,000
総合計金額: 126,000(税抜)

備考: カーポート撤去工事一式

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所埼玉県北本市
建物種類木造住宅
坪数43.6坪
階層2階建

建物価格:1,008,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
木造2階建解体工事 外部足場養生300.0900270,000
木造2階建解体工事 木造2階建解体144.05,000720,000
木造2階建解体工事 建屋基礎撤去72.04,000288,000
植木、草撤去 644㎡+284㎡928.01,6001,484,800
室内外残置物撤去処分 4t車7.0150,0001,050,000
敷地内倉庫撤去1.050,00050,000
重機回送費1.040,00040,000
端数割引1.0--2,800-2,800
総合計金額: 3,900,000(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所埼玉県北本市
建物種類木造住宅
坪数54.0坪
階層2階建

建物価格:2,700,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
伐採・伐根・ゴミ処理 ※物置(24.5坪)含む627.010,0006,270,000
木造2階建解体処理 ※家屋内残置物含む、浄化槽撤去含む54.050,0002,700,000
総合計金額: 8,970,000(税抜)

備考: 家屋内残置物含む、浄化槽撤去含む

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所埼玉県北本市
建物種類木造住宅
坪数43.52坪
階層2階建

建物価格:1,392,640円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
木造2階建物解体工事 重機による分別解体43.5232,0001,392,640
建物防塵飛散養生費 白シート・3面120.080096,000
重機回送費 使用重機0.25㎥1.045,00045,000
建物内 残置物撤去処分費 1階2階を含む50.010,000500,000
建物内 残置物搬出・積込15.0人工25,000375,000
建物内 残置物運搬費 4tアームロール6.018,000108,000
屋外 残置物撤去処分費80.010,000800,000
屋外 残置物搬出・積込15.0人工25,000375,000
屋外 残置物運搬費 4tアームロール10.018,000180,000
植栽撤去・処分1.01,200,0001,200,000
ガードマン30.0人工15,000450,000
損害保険1.050,00050,000
総合計金額: 5,571,640(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所埼玉県北本市
建物種類木造住宅
坪数17.0坪
階層1階建

建物価格:935,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
木造解体(手作業)17.055,000935,000
残存物処分9.013,000117,000
道路使用許可申請、通行止時のガードマン1.080,00080,000
総合計金額: 1,132,000(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所埼玉県北本市
建物種類木造住宅
坪数45.2坪
階層2階建

建物価格:1,401,765円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
外部足場養生210.0900189,000
木造建屋解体149.25,500820,600
基礎撤去78.524,500353,340
屋根材スレート撤去(アスベスト)1.0100,000100,000
垣根、樹木撤去1.050,00050,000
門、ガレージ土間撤去1.030,00030,000
庭石撤去費1.020,00020,000
重機回送費1.040,00040,000
値引き1.0-1,175-1,175
総合計金額: 1,601,765(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所埼玉県北本市
建物種類木造住宅
坪数40.0坪
階層2階建

建物価格:1,188,889円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
足場養生175.2800140,160
木造二階建 機械解体40.026,0001,040,000
土間コン撤去処分1.020,00020,000
ブロック塀撤去処分(前面道路部分のみ)1.015,00015,000
敷石・庭石撤去処分1.070,00070,000
植栽・生木撤去処分1.035,00035,000
重機回送費2.025,00050,000
諸経費1.060,00060,000
値引き処理1.0-41,271-41,271
総合計金額: 1,388,889(税抜)
利用者累計、登録工事会社数、自治体連携数No1

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北本市の解体工事補助金

北本市老朽空き家等解体補助制度

北本市では、土地の利活用の促進と流通が困難な老朽空き家を減らすことを目的として、平成31年4月1日に老朽空き家の解体を促進する補助制度を創設しました。

1.補助対象になる要件

必要書類等を用意する前に、所有している空き家が解体補助の対象になるかどうか、補助対象判定フローでご確認いただくことをお勧めします。
以下の要件を満たさない場合、補助金を交付できないことがあるので、交付申請前やお問合せの前に、参考にしてください。

補助対象になる空き家

ア.市内に存する昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅または併用住宅(居住部分を賃貸していたものは除く)であること。
イ.空き家になってから5年以上使用がなされていないことが常態であること。
ウ.公共事業の物件補償の対象外であること。

申請できる人

ア.空き家の所有権を有している方。
※空き家の所有権を共有している場合は、共有者全員の同意を得ている方。
イ.所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利者の同意を得ている方。
ウ.市税等を滞納していない方。

補助対象工事

ア.空き家を解体し、利活用できる状態にする工事。
※動産処分費は含まれません。
イ.3月末日までに完了報告書を提出できる工事。
※申請時点で、すでに解体工事が着手されている場合は、補助対象外となりますので、ご注意ください。

補助金の額(最高30万円)

【補助額】
補助対象工事に要する費用の2分の1とし20万円(市内業者の場合は30万円)を上限とします)。
※併用住宅の場合
補助対象工事費×2分の1×居住部分の床面積÷建物の全床面積として算出する

※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

危険ブロック塀等除却補助制度

北本市では、道路に面した危険ブロック塀等を除却する際に必要となる費用の一部を補助する制度を創設しました。

制度の概要

この制度は、地震等により倒壊したブロック塀等が人命に危険を及ぼしたり、緊急車両の通行を妨げたりすることを防ぐため、危険なブロック塀等の除却を促し、地震等による災害を未然に防止することを目的として、除却に要する費用の一部を市が補助するものです。

補助対象者

次のすべてに該当する者であること。
・危険ブロック塀等が設置されている敷地又は当該敷地に存する建築物の所有者又は管理者であること。
・市税等の滞納がないこと。
・管理者が申請を行う場合は、所有者全員の同意を得ていること。

補助対象となるブロック塀等

公衆用道路等に面するブロック塀等で、次のいずれかに該当するものであること。
・建築基準法施行令第61条又は第62条の8の規定に適合しないもの
・公衆用道路等からの高さが0.8メートル以上で劣化又は損傷があり、通行人の安全を確保するために除却する必要があると市長が認めるもの

補助対象工事

次のすべてに該当するものであること。
1.市内施工業者に危険ブロック塀等の除却を委託すること。
2.危険ブロック塀等の除却工事は、この制度に基づく交付決定を受けた後に着手すること。
3.危険ブロック塀等の除却により、敷地内に危険ブロック塀がなくなること。
4.危険ブロック塀等の一部を除却するときは、残存するブロック塀等が次のいずれかに該当すること。
ア.建築基準法又は建築基準法施行令に定める構造基準等に適合していること。
イ.公衆用道路等からの高さが0.6メートル以下となること。
5.危険ブロック塀等を除却した後に再びブロック塀等を築造するときは、4ア又はイに適合するものとし、その他の塀等を築造するときは、安全なものとすること。
6.5のブロック塀等又はその他の塀等を築造するときは、北本市危険ブロック塀等除却事業補助金額確定通知書の通知を受けてから着手すること。
7.公衆用道路等の区域内に存する危険ブロック塀等、ブロック塀等又はその他の塀等の全部を除却するものとし、再びブロック塀等又はその他の塀等の築造を行わないこと。
8.危険ブロック塀等が設置されている敷地に建築物があるときは、当該建築物が建築確認に基づき着工したものであること。
9.敷地又は建築物の販売等の営利を目的としたものでないこと。

補助金額

次のいずれか少ない額(1,000円未満を切り捨て)とし、15万円を上限とする。
・危険ブロック塀等を除却する面積(公衆用道路等の区域から1メートルの範囲までの見付面積)に1平方メートル当たり5,000円を乗じて得た額
・危険ブロック塀等の除却に要する額(消費税及び地方消費税の額を除く。)

その他

・申請前に事前相談をお願いします。
・この事業は、予算の都合上、年度途中で終了する場合がありますので、ご了承ください。
・この補助制度は、令和5年度に終了する予定です。

※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。