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仁多郡奥出雲町の解体費用相場と坪単価

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仁多郡奥出雲町の解体工事補助金

奥出雲町老朽危険空き家除却助成事業

町民の生活環境の保全を目的として、老朽危険空き家の除却を行う者に対する補助金を交付する

対象

次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 奥出雲町内に存する建築物
(2) 現に使用されていない建築物
(3) 木造又は鉄骨造である建築物
(4) 延べ床面積の2分の1以上が住宅の用途に供されていた建築物
(5) 通学路及び避難路に隣接し、倒壊等の危険性があると認められる建築物
2 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、補助対象建築物とすることができる。

対象者

次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 老朽危険空き家の所有者
(2) 老朽危険空き家の所有者の相続人
(3) 老朽危険空き家の存する土地の所有者(老朽危険空き家の所有者又は相続人及び共有者から除却について同意を得た者に限る。)
(4) その他町長が前各号に規定する者と同等の権限を有すると認める者

対象工事

次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 補助対象者が実施する補助対象建築物の除却工事で、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に掲げる建築工事業、土木工事業及びとび・土工工事事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた町内業者(奥出雲町内に本店を有する法人又は個人をいう。)又は島根県知事の解体工事業登録を受けた者が施工する工事
(2) 補助対象建築物の全部を除却する工事
(3) 第9条の補助金交付決定年度の3月末日までに第11条第1項の実績報告書を提出できる工事
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める場合はこの限りでない。
(1) 補助金の交付の決定前に着手した工事
(2) この告示による補助金の交付のほか、併せて他の制度の補助金等の交付を受けて行う工事
(3) 補助対象建築物の全部を除却しない工事
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が不適当と認める工事

補助金の額

前条に規定する補助対象工事に要する費用(補助対象建築物以外の塀、樹木、家財、地下埋設物その他これらに類する物の除却に要する費用を除き、標準除却費を限度とする。)の5分の4に相当する額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、160万円を限度とし、予算の範囲内で交付するものとする。

※申し込み方法等、詳しくは奥出雲町ホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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