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邑智郡邑南町の解体費用相場と坪単価

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邑智郡邑南町の解体工事補助金

邑南町跡地活用のための空き家解体支援事業

老朽化し た空き家の解体を促進し、町内への定住及び地域の活性化を推進することを 目的とする

対象

邑南町空き家情報活用制度(空き家バンク)に登録し1年を経過した建物又は昭和56年5月31日以前に着工された住宅、店舗等(昭和5 6年6月1日以後の当該建築物に係る増改築の際、建築基準法(昭和25年 法律第201号)の規定により建築確認に係る確認済証の交付を受けたもの 又は当該建築物に耐震性があると町長が認めたものを除く。)で、おおむね 年間を通じて使用実績のない建物(納屋等を除く。)

対象者

空き家を解体しようとする個人又は法人であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)解体する空き家の所有者(第7条の規定による申請その他の手続き(以下「申請等の手続き」という。)の一切を、相続人を代表して行う場合の当該相続人を含む。ただし、共同で所有している場合は、いずれか1人とする。)
(2)解体する空き家の敷地の所有者(申請等の手続きの一切を、相続人を代表 して行う相続人又は利用者を含む。)であって、当該空き家の所有者(相続人を含む。)から当該空き家の解体について承諾を受けた者
(3)その他町長が前各号に規定する者と同等の権限を有すると認める者
2.前項に規定する補助対象者で、次に該当する場合は、当該補助金を申請することができない。
(1)補助申請者が邑南町税条例第3条に定める町税を滞納している場合
(2)解体する空き家が邑南町民間賃貸住宅建設支援事業による補助を受けている場合
(3)解体する空き家が邑南町空き家バンク活用促進事業による補助を受けて2年を経過していない場合

補助金の額

補助対象経費内とし、100万円を限度とする。

※申し込み方法等、詳しくは邑南町ホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

がけ地近接等危険住宅移転事業

制度概要

がけ地の崩壊、土石流、なだれ及び地すべりにより、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある地域内に建っている危険住宅を安全な場所に移転を促進するため、国と地方公共団体が移転者に危険住宅の除却等に要する経費と新たに建設及び改修する住宅(購入を含む)に要する経費に対して補助金を交付する制度です。

危険住宅

次の(1)から(5)までのいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅(住宅建築時に施行されていた法令等に適合しているが、その後の法改正により現行法に適合していない住宅)をいいます。なお、補助対象となる危険住宅は下記区域に指定される以前に建築された住宅に限ります。
(1)建築基準法第39条第1項に基づき条例で指定した災害危険区域(邑南町には対象住宅はありません)
(2)建築基準法第40条に基づき条例(昭和35年10月4日制定)で建築を制限している区域
(ページ末尾の関連リンク先の「がけ附近の建築制限」を参照)
(3)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条に基づき知事が指定した土砂災害特別警戒区域
(ページ末尾の関連リンク先の「マップonしまね」→防災→土砂災害警戒区域/土砂災害特別警戒区域を参照)
(4)土砂災害特別警戒区域の基礎調査が完了し、(3)に掲げる区域に指定される見込みのある区域
(5)事業着手日前3年以内に災害救助法の適用を受けた地域

補助金限度額

危険住宅の除却等に要する費用
限度額:975千円

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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