北区の解体工事補助金
老朽空家等除却支援事業
除却費用の一部助成を希望される方へ
北区では、危険な空家等の除却費用の一部を助成することにより、管理不全な状態による事故等の防止や地震等の自然災害による被害防止を図り、区民が安全で安心して住める災害に強いまちづくりを推進します。
助成対象となる空家等
北区内にある危険な空家等で、次の要件をすべて満たすものとします。
[1)次のいずれかに該当するものであること。
・1年以上居住その他の使用がなされていないことを確認することができること。
・外観その他の状況から居住その他の使用がなされていないことが常態であることが明らかであることを確認することができること。
[2)住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅に該当すること。
助成対象となる方
助成の対象となる方は、次の要件をすべて満たす方です。
[1)助成対象空家等の建物を除却する権原を有するものであること。
[2)助成対象空家等の建物の全部若しくは一部の除却又は修繕について、空家特措法(平成26年法律第127号)第14条第3項又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条若しくは第10条その他の法令の規定により命じられていないこと。
[3)住民税を滞納してないこと。
[4)東京都北区暴力団排除条例(平成24年6月東京都北区条例第24号)第2条第3号に掲げる暴力団関係者ではないこと。
(5)国、地方公共団体その他の団体からこの要綱に基づく助成と同種の助成を受けていないこと。
助成対象金額
助成金の額は、工事に要した費用(仮設工事費、建物及び付属物撤去費等)の2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切り捨てる。)とします。ただし、1件につき80万円を限度とします。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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不燃化特区内における除却支援事業
北区では、「木造住宅密集地域」を「燃え広がらない・燃えないまち」へと改善を図るため、東京都より不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)の指定を受け、重点的・集中的な取り組みを進めてきました。令和3年度以降の5年間について、取り組みを継続することとなり、事業の延伸に合わせて、より利用しやすいように改定しました。
詳細は以下のとおりです。なお、助成を受けるには、事前の手続きが必要となります。助成の対象となる旨の通知を受ける前に工事を着手した場合は、助成の対象となりません。ご注意ください。
助成を希望される方は必ず除却工事の契約前にご相談ください。
なお、令和4年4月から申請書等への押印は廃止されました。詳しくは、お問合せください。
対象区域
【赤羽西補助86号線沿道地区】
赤羽西一丁目、四丁目、五丁目の一部・赤羽台二丁目の一部
【志茂・岩淵地区】
志茂1~5丁目の全域(河川区域を除く。)・岩淵町の一部
【補助81号線沿道地区】
西ケ原一丁目46番(一部)・西ケ原三丁目65、66番
【十条駅周辺地区】
上十条一丁目~二丁目の全域・十条仲原一丁目~二丁目の全域・中十条一丁目の一部・中十条二丁目~三丁目の全域・岸町二丁目の一部
助成の対象となる者
以下に掲げる要件をすべて満たす方が対象者となります。
1.老朽建築物の所有者又はその土地の所有者であること。
2.個人又は中小企業者等であること。
3.住民税(中小企業者等である場合は、法人住民税)を滞納していないこと。
助成の対象となる建築物
助成の対象となる建築物は、老朽建築物※であることです。
※老朽建築物とは、耐用年数の2/3を経過している建築物をいいます。建物の構造や用途により耐用年数が異なります。詳しくはお問い合わせください。
例:木造住宅・・・築15年以上
助成金額
以下の(1)~(3)のうち、いずれか少ない額を限度とします。
(1)建築物の除却および敷地の整地に要した実費 (税抜額)
(2)毎年度公表される国が定める単価に、老朽建築物の助成対象床面積を乗じた額
(3)160万円
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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ブロック塀等安全対策支援事業
ブロック塀の安全対策を!
平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震では、ブロック塀などの倒壊で痛ましい事故が発生しました。大切な命を守るため、また、今後起こりうる地震に備えるためにも、まずはブロック塀の「点検」、次に「対策」をとりましょう。
「対策」の支援策として区は、ブロック塀等安全対策支援事業を実施しています。地震発生時における安全対策として、ブロック塀などの除却工事、改善工事、設置工事にかかる経費の一部を助成する事業です。
なお、点検に関しては「ブロック塀耐震アドバイザー派遣事業」をご活用ください。
助成を受けるには、工事契約前に対象承認決定を受ける必要がありますので、ご注意ください。
ブロック塀等安全対策支援事業の内容
1.ブロック塀等除却工事事業
危険なブロック塀等の除却工事に対して助成します。
2.ブロック塀改善工事事業
危険なブロック塀の改善(高さを50cm以下に減じる)工事に対し助成します。
3.ブロック塀等建替え工事事業
危険なブロック塀等を除却し、新たなフェンスなどによる塀の建替え工事に対し助成します。
(注)ブロック塀等とは、コンクリートブロック造、大谷石造、レンガ造及びこれらに類する構造の塀及び門柱並びにコンクリート万年塀をいいます。
対象となるブロック塀等の要件
北区内にあるブロック塀等で、次の(1)から(5)までの全てに該当するものです。なお、ブロック塀改善工事事業はブロック塀のみ対象です。
(1)道路等に面しているもの
(2)道路又は地表面からの高さが1.0mを超えるもの
(3)区の調査等により危険と判断されたもの
(4)建物の解体又は新築の工事に合わせて行うものでないもの
(5)道路に面する全ての塀を対象とするもの
対象となる方の要件
次の全てに該当する方です。
(1)対象ブロック塀等の所有者の方。ただし、不動産販売又は不動産貸付を生業とする方は除きます。
(2)住民税を滞納していないこと。
内容
ブロック塀等の撤去工事に対する助成
(通学路等に面する場合)20,000円/m、上限50万円
(それ以外の道路等に面する場合)10,000円/m、上限30万円
ブロック塀の上部一部撤去(塀の高さを50cm以下に減じる)工事に対する助成(コンクリートブロック塀のみ)
(通学路等に面する場合)12,000円/m、上限30万円
(それ以外の道路等に面する場合)6,000円/m、上限20万円
ブロック塀等を撤去し新たなフェンスなどによる塀の設置(造り替え)工事に対する助成
(通学路等に面する場合)40,000円/m、上限95万円
(それ以外の道路等に面する場合)23,000円/m、上限60万円
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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生垣造成助成
生垣造成
北区では、震災時の区民の安全と緑豊かな生活環境を確保するため、生垣を造成する事業に対し、費用の一部を助成します。
助成対象者
北区内に生垣を造成する土地の所有者または管理者
※一部、対象から除かれる場合がありますので、お問い合わせください。
助成金額
1.生垣造成費用
1メートルにつき8,000円
ただし、みどりのモデル地区等区域内は1メートルにつき12,000円
※みどりのモデル地区の詳細については、自然環境みどり係までお問い合わせください。
2.生垣造成に伴うブロック塀等の撤去費用
1メートルにつき5,000円
対象となる長さは、造成された生垣の長さの範囲内とします。
生垣造成及びブロック塀等撤去とも、助成対象となる長さは40メートルを限度とします。
生垣造成及びブロック塀等撤去費用が助成額に満たない場合は実費額を助成します。
助成対象条件
1.生垣の総延長が1メートル以上。
2.生垣用樹木の高さが、植栽時において1メートル以上。
3.生垣用樹木が相互に葉の触れあう程度に列植され、生垣の外観をそなえるもの。
4.生垣が道路に直接面していること。(私道を含む)
4項目全てに該当すること。
土止め・土盛りのためにブロックを積み上げる時は40cmまで(ブロック2段積みくらい)におさえてください。
都合によりフェンスを設置する場合は、生垣より内側(フェンスを建物側)に設置してください。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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都市防災不燃化促進事業(除却助成について)
除却に係る助成の条件・内容
助成を受けるには、除却工事着手前に手続きが必要です。助成対象承認通知前に、対象建築物の除却工事を着手しますと助成対象となりません。ゆとりをもって、事前にご相談ください。
助成を受けられる対象地区は
・補助83号線南地区
※当初、令和元年度まででしたが、令和2年4月1日に5年間(令和7年3月まで)延長決定しました。
・補助83号線北地区
・補助73号線沿道地区
・補助86号線志茂地区
・補助86号線赤羽西地区
・補助81号線沿道地区
・補助85号線沿道地区
・地区防災道路志茂地区(※2)
(※1 全地区)上記の対象地区において、不燃化特区内の建築物除却支援の対象となる方は、「不燃化特区内における除却支援」をご利用ください。
(※2)不燃化特区の壁面線後退奨励金を受ける場合は、都市防災不燃化促進事業の除却費の助成対象となります。なお、不燃化特区の壁面後退奨励金を受けない場合は、不燃化特区の建築物除却支援の対象となります。
(※3)各地区の対象区域及び事業期間は、下記の添付ファイル「都市防災不燃化促進事業中地区 事業区域図」「地区防災道路志茂地区 事業区域図(※建築助成のパンフレット参照のこと)」をご覧ください。
※「都市防災不燃化促進事業中地区 事業区域図」
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※「地区防災道路志茂地区 事業区域図(※建築助成のパンフレット参照のこと)」
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助成を受けられる方は
住民税(企業者等は法人住民税)を納めた次のいずれかに該当する方
・個人
・中小企業
中小企業とは ※中小企業基本法第2条第1項各号で定めるもの
・小売業は資本金5千万円以下、ならびに従業員数50人以下
・サービス業は資本金5千万円以下、ならびに従業員数100人以下
・卸売業は資本金1億円以下、ならびに従業員数100人以下
上記以外の事業は資本金3億円以下、ならびに従業員数300人以下
助成対象となる建築物は…
次のいずれかに該当する建築物等(不燃化特区に基づく助成が適用となるものを除く。)
1.耐火建築物または準耐火建築物以外の建築物
※平成4年6月25日(準耐火建築物の規定の改正日)までに着手した木造建築物などが対象となります。詳しくはお問い合わせください。
2.昭和56年6月1日時点の建築基準法施行令の適用を受けていない建築物
※国・地方公共団体等から同種の補償・助成等を受けている場合は対象となりません。
※宅地建物取引業者が不動産販売のために行う除却は対象となりません。
助成金額
次に掲げる額のうち、いずれか少ない額を限度額とする。
1.実費額
2.毎年度公表される国単価に、当該建築物の延べ面積(建築登記簿謄本等に記載されている面積)を乗じた額
3.160万円
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。