中野区の解体工事補助金
老朽建築物の建替え等の不燃化特区補助制度
中野区では、不燃化特区(弥生町三丁目周辺地区及び大和町地区)の範囲内で、老朽建築物の建替え等を行う方へ補助金を交付しています。
1.老朽建築物の建替え費の補助
老朽建築物の建替えを行う個人・法人(中小企業(中小企業法第2条第1項に規定する中小企業者をいう)) にその費用の一部を補助するものです。
なお、老朽建築物とは、耐用年数の3分の2を超過している建築物です。
(下表の老朽建築物欄を参照)
※詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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補助の対象となる方
老朽建築物の建替えを行う個人・法人(中小企業(中小企業法第2条第1項に規定する中小企業者をいう)) (建物所有の有無は問いません)
建替え後の建築物の要件
1.宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が建築又は販売を目的とする建築物でないこと
2.耐火建築物等または準耐火建築物等で法令に従い建築されるもの
3.壁またはこれに代わる柱から隣地境界線までの距離が50センチ以上(商業系の地域を除く)
4.道路に面する側の垣や柵が、生け垣またはネットフェンスなど(道路面から高さ60cm以内のブロック塀、門柱、門柱に接続する長さ1.2m以下のブロック塀等は可)
5.建築物の敷地は、生活道路の拡幅整備に協力すること(整備済みは除く)(詳細はこちら)
補助金額(限度額があります)
次の費用(1)(2)(3)の合計額となります。
(1)解体除却・整地費
老朽建築物(付属する工作物を含みます)の除却(解体)および整地に要する費用
下記の解体除却・整地費の限度額表より算定します。
(2)仮住居費
建替えに伴い仮住居が必要となった場合にこれに要する費用(家賃及び引っ越し代)
限度額 400,000円
(3)建築設計・工事監理費
1.戸建住宅等の場合
建替え後の1階から3階までの床面積の合計に応じて定めた額(定額)となります。
下記の設計費表より算定します。
2.共同住宅または長屋の場合
下記a×b×c×3分の2か、建築設計・工事監理費の実費のどちらか低い方の額になります。
(a)建築本体工事費(外構工事費等は除く)と下記「補助金額算定表」の標準工事費の低い方
(b)「補助金額算定表」の設計等料率
(c)住宅部分の床面積÷建物の延べ床面積
・申請方法、申請書類などについては、不燃化特区補助制度の申請についてをご覧ください。
2.老朽建築物の解体除却費の補助
老朽建築物の解体除却を行う方にその費用を補助するものです。
老朽建築物とは、耐用年数の3分の2を超過している建築物です。(下表の老朽建築物欄を参照)
※詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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補助金額(限度額があります)
老朽建築物(付属する工作物を含みます)の除却(解体)および整地に要する費用。
下記「解体除却・整地費の限度額表」をご覧ください。
解体除却・整地費の限度額表(pdf">自治体ホームページはこちら形式:69KB)
・ 申請方法、申請書類などについては、不燃化特区補助制度の申請についてをご覧ください。
3.老朽建築物除却後の土地管理の補助
この補助により老朽建築物を除却した土地を所有する方が、更地として管理する場合、その管理に要する費用の一部を補助します。
補助の対象となる方
老朽建築物の除却費補助を受けて、建物が除却された土地を所有する方(個人)
土地の管理要件
1.有料駐車場など土地が収益事業に使用されていないこと
2.ごみの不法投棄や雑草の繁茂などがなく、適正に管理がされること
3.自動車、自動二輪車や可燃延焼のおそれのあるものが保管されていないこと
補助金額(限度額があります)
次の経費の合計額となります。なお、限度額は下記「土地管理費の限度額表」をご覧ください。
1.仮柵や雨水浸透桝等の設置、簡易舗装に要する費用
2.その他土地の管理上必要と認められる費用
・申請方法、申請書類などについては、不燃化特区補助制度の申請についてをご覧ください。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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ブロック塀等の撤去工事等助成
安全で安心して住める災害に強いまちづくりを推進するために、道路等に面したブロック塀等の撤去工事、または建替え工事(注)の費用の一部を助成する制度です。
詳しくは、ブロック塀等撤去工事等助成制度パンフレットをご覧ください。
注)建替え工事とはブロック塀等の撤去からフェンス等を設置までの一連の工事のこと
契約後の申請は対象外となります
助成決定の前に助成対象工事に係る施工契約を行うと助成対象外となりますので、建築課耐震化促進係(9階8番窓口)へ事前相談をしてください。
助成制度について(ブロック塀とは、道路等とは、避難路とは)
「ブロック塀等」とは、石造、れんが造、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造、万年塀、その他これらに類する塀及びこれらと一体となった門柱をいいます。
「道路等」とは、建築基準法第42条に規定される道路、または一般の交通に使用される通路のことをいいます。
「避難路」とは、幅員4メートル以上の道路、または区が指定する通学路のことをいいます。
1.ブロック塀撤去の助成要件
塀の要件(下記のすべてを満たすこと)
1.工事契約を締結していないこと
2.道路等に面していること
3.ブロック塀等の高さが1.2メートルを超えていること
4.倒壊の恐れがあること
5.基礎も撤去すること
6.撤去後、新たに塀やフェンス等を設置する場合は、以下2点を満たすこと
・地震に対して安全な構造であること
・塀の高さ40センチメートル以上の部分をフェンスとすること
7.塀等が面している道路が狭あい道路(建築基準法第42条第2項)の場合は、道路拡幅整備協議を行うこと
助成対象者の要件(下記のすべてを満たすこと)
1.対象となるブロック塀等の所有者
2.住民税等を滞納していない方
※所有者が申請者及び工事契約者となります
2.助成金額
助成対象経費の5分の4
助成対象経費の10分の9(避難路沿道の場合)
注)1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てます。
限度額
90万円(A撤去工事(注1)の場合)
50万円(B新設工事(注2)の場合)
「A撤去工事のみ」または「建替え(A撤去工事とB新設工事)」での申請が可能です。「B新設工事のみ」の申請はできません。
注1)撤去とは、ブロック塀等を撤去する場合をいいます。
注2)新設とは、ブロック塀等の撤去後に新たにフェンス等を設置する場合をいいます。
助成対象経費
助成対象経費とは、それぞれ下記の(1)と(2)を比較して、少ないほうの額です。(助成金の額ではありません)
・A.撤去の助成対象経費(ブロック塀等を撤去する場合)
(1)ブロック塀等の撤去工事にかかる費用(税抜額)
(2)17,000円 × 助成対象となるブロック塀等の長さ(メートル)
・B.新設の助成対象経費(ブロック塀等の撤去後に新たにフェンス等を設置する場合)
(1)新設するフェンス等の設置工事にかかる費用(税抜額)
(2)10,000円 × 助成対象となる新設するフェンス等の長さ※(メートル)
※撤去したブロック塀等の長さが上限となります
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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木造住宅建替え等助成
内容
震災時に火災の発生や建物の倒壊等の危険性が高い地域で、耐震性の不十分な古い木造住宅の建替え・除却を行う場合の助成制度です。
詳しくは、パンフレット「木造住宅建替え等助成」をご覧ください。
契約後の申請は助成対象外となります
助成決定の前に助成対象工事に係る施工契約をしてしまうと助成対象外となりますので、必ず建築課耐震化促進係(9階8番窓口)にて事前相談をしてください。
建替え助成の場合は助成決定後に解体及び新築工事の契約、除却助成の場合は助成決定後に解体工事の契約をする必要があります。
建替え・除却の助成要件
対象地域
区内全域(A、B、Cのどれに該当するかで助成率や助成限度額が異なります)
A、防火地域
A、緊急輸送道路等沿道
B、新防火地域
B、整備地域等
C、その他
防火地域や新防火地域について
防火地域や新防火地域については都市基盤部都市計画課作成の「中野区用途地域・地区図」をご覧ください。
注)既存建築物が防火地域又は新防火地域と準防火地域にわたる場合においては、防火地域又は新防火地域に建築物があるものとして扱います。
注)既存建築物が防火地域及び新防火地域にわたる場合においては、防火地域に建築物があるものとして扱います。
注)既存建築物が新防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、新防火地域に建築物があるものとして扱います。
緊急輸送道路等について
緊急輸送道路等とは次のいずれかに該当する道路です。
・特定緊急輸送道路
・緊急輸送道路
・区指定道路
整備地域等について
整備地域等とは次のいずれかに該当する地域です。
・東京都震災対策条例(平成12年東京都条例第202号)第13条第2項第2号に規定する整備地域
・東京都震災対策条例第12条第1項の規定に基づき都知事が定めた建物倒壊危険度、火災危険度、災害時活動困難度又総合危険度のランクのいずれかが4以上の地域
・整備地域等の一覧
※詳細地域は自治体のホームページをご覧ください。
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注)緊急輸送道路等や整備地域等は、変更される場合があります。詳しくは、建築課耐震化促進係にお問い合わせください。
対象となる住宅(以下の条件をすべて満たす住宅)
1.1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された木造在来工法2階建て以下の住宅を建替え・除却するもの
注)1981年(昭和56年)6月1日以降に増築をした住宅は対象外です。
2.中野区の助成制度を利用して行った簡易耐震診断の結果が1.0未満でかつ、耐震診断の結果が上部構造評点1.0未満であること
注)簡易耐震診断と耐震診断の助成制度については、「木造住宅の耐震診断を支援します」をご覧ください
3.建替え後の住宅が建築基準法に規定する耐火建築物または準耐火建築物であること
4.道路に面して塀を設置する場合は、生垣または当該塀の高さが40センチメートル以上の部分をフェンスとすること
5.中野区みどりの保護と育成に関する条例に該当しない敷地は、次式により算出した面積以上の部分を緑化するもの
敷地面積×(1-建ぺい率)×0.1
注)敷地の全てが防火地域内にある場合を除きます。ただし、敷地が防火地域とその他の地域にまたがる場合は、緑化面積はその他の地域の敷地面積が対象となります。
6.省エネ基準に適合すること
注)省エネ基準については 「建築物省エネ法の性能基準と計算方法」をご覧ください
対象となる方(以下の条件をすべて満たす方)
・既存住宅の建物所有者(法人所有の場合は助成対象外となります)
・特別区民税及び対象となる住宅の固定資産税を滞納していないこと
助成金額
助成対象経費
助成対象経費は下記の(1)(2)を比較して、少ないほうの額です。(助成金の額ではありませんのでご注意ください。)
注)除却の場合は(1)(2)(3)を比較
助成対象経費【建替え・除却】
(1)耐震補強工事に要する費用(耐震診断報告書に添付されている概算見積書から算出したもの)
(2)延べ面積1平方メートル当たり34,100円
(3)除却に要する費用(本体工事の除却に必要な部分が対象で、ブロック塀等の付属建築物は助成対象外)
注)建替えに係る限度額の算定における延べ面積については、既存建物または新築建物のどちらか小さいほうを採用します。
注)除却に要する費用には、消費税は含まれません。
助成金額
A、助成対象経費 の6分の5(防火地域内または緊急輸送道路等沿道の場合)
B、助成対象経費 の3分の2(整備地域等または新防火地域内の場合)
C、助成対象経費 の2分の1(その他の場合)
注)1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。
助成限度額
A、400万円(防火地域内または緊急輸送道路等沿道の場合 )
B、250万円(整備地域等または新防火地域内の場合 )
C、150万円(その他の場合)
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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都市防災不燃化促進事業
事業の概要
都市防災不燃化促進事業は、大規模な地震に伴い発生する市街地火災から区民の方の安全を確保するため、防災上重要な避難地や避難路の周辺を不燃化促進区域に指定し、この区域内で耐火建築物を建築する方または古い建築物を除却する方に対して、建築または除却に要する費用の一部を助成する制度です。
対象区域及び助成期間
東京大学附属中等教育学校周辺地区
対象区域:弥生町一・三・四丁目の一部、南台一・二丁目の一部
助成期間:平成21年4月1日から令和6年3月31日まで
大和町中央通り地区
対象区域:大和町一・二・三・四丁目の一部
助成期間:平成28年3月7日から令和8年3月6日まで
区画街路第4号線地区
対象区域:沼袋一・二・三・四丁目の一部
助成期間:平成30年4月1日から令和10年3月31日まで
古い建築物を除却する方への助成金
除却助成対象となる方
除却しようとする建築物の所有者であって、除却後の土地について以下のとおり管理できる方
1.ごみの不法投棄、雑草の繁茂がないよう管理すること
2.可燃延焼のおそれのあるものを設置又は保管しないよう管理すること
除却助成対象となる建築物
以下の要件のいずれかに該当する建築物
1.耐火建築物及び準耐火建築物以外であること
2.昭和56年5月31日以前に建築に着工したものであること(旧耐震の建築物)
除却助成対象とならない建築物等
以下の要件のいずれかに該当する建築物等
1.仮設建築物
2.高架の工作物内の建築物
3.他事業により助成金の交付又は補償金の支払を受ける場合
除却助成金額
「除却助成対象建築物の各階の床面積の合計に応じた除却助成金額表による額」と「除却工事の費用として支出した額(消費税相当額を抜き、かつ、千円未満を切り捨てた額)」を比較して、いずれか少ない方の額を助成します。なお、除却助成対象建築物の各階の床面積の合計は検査済証、登記事項証明書など、公的証明書で面積が確認できる必要があります。
その他の助成
建築物を除却される方の状況に応じて、除却助成金の他に以下の費用が助成対象となります。
なお、助成金額は「各項目の上限額」と「実際に支出した費用 (消費税相当額を抜き、かつ、千円未満を切り捨てた額)」を比較して、いずれか少ない額とします。
仮住居費(上限30万円)
建替えに伴い仮住居を必要とする者の仮住居費で、以下の要件のいずれにも該当していること 。
・建替え前の建築物に居住しており、かつ、建替え後の建築物に引き続き居住すること。
・他の事業等により、仮住居費に相当する助成金又は補償金を受けていないこと。
・仮住居が、同一敷地内又は隣接地の自己所有家屋等でないこと。
(本事業で建替えを行う場合は、中野区南台まちづくり事業住宅(リ・ライフ南台)を仮住居としてご利用いただけます。)
動産移転費
建替え又は除却に伴い動産移転を行う者の当該動産移転に要する費用で、以下の要件のいずれかに該当していること。
・建替え前の建築物から仮住居に移転し、かつ、建替え後の建築物に居住する場合 (上限18万円)
・除却する建築物から他の建築物に移転する場合 (上限10万円)
移転雑費(上限54万円)
建替えに伴い移転する者の当該移転に係る雑費で、以下の要件のいずれにも該当すること 。
・建替え前の建築物に居住し、かつ、建替え後の建築物に引き続き居住すること 。
・移転雑費の対象とする費用が次に掲げるものであること。
ア.建築確認申請手数料
イ.工事監理費
ウ.登録免許税(登記手数料)
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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緊急輸送道路等沿道建築物の耐震診断・耐震改修等助成について
内容
地震発生時における建築物の倒壊による通行の障害を防ぎ、広域的な避難路及び輸送路を確保するため、緊急輸送道路等の沿道建築物の耐震化を行うときの事業費の助成を行っています。
申請前に必ず事前相談をしてください
助成申請の前に契約をしてしまう等、助成対象外となってしまう場合があります
申請前に必ず事前相談をしてください。
緊急輸送道路等とは?
緊急輸送道路等とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定により、東京都及び中野区耐震改修促進計画において位置付けられた「地震発生時に通行の障害を防ぐべき道路」として指定された道路のことです。
中野区内の緊急輸送道路等は、以下の路線です。
・特定緊急輸送道路
目白通り・新青梅街道・青梅街道・環状七号線・早稲田通りの一部(環状七号線から東京法務局中野出張所までの区間)・環状六号線の一部(首都高の入り口)
(注:特定緊急輸送道路の耐震補強設計・耐震補強工事・建替え工事・除却工事は別の助成制度となります)
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成制度(新しいウィンドウで開きます。)
・一般緊急輸送道路(特定緊急輸送道路として指定されている部分を除く)
中杉通り(一部除く)・早稲田通り(一部除く)・中野通り・大久保通り・山手通り(一部除く)・本郷通り(一部除く)・方南通り
注)本郷通りは令和5年4月より区指定道路に変更予定
注)特定緊急輸送道路とは、緊急輸送道路のうち、震災時の応急対策の中枢機能を担う防拠点、空港や港湾などを結ぶ道路、他県からの緊急物資や救援活動の受入れのための主要な道路などのことです。
・区指定道路
千川通り・アカシア通り・とちの木通り・中杉通り(一部)・白鷺通り・若草通り・大和町中央通り・野方3丁目~新井2丁目・平和公園通り・江原町1丁目~江古田3丁目・五中つつじ通り・哲学堂通り・薬師柳通り・桜が池通り・上高田中通り・けやき通り・もみじ山通り・東中野本通り・新橋通り・本郷通り(一部)・南台5丁目25番地~南台5丁目19番地
緊急輸送道路等の位置は、「緊急輸送道路一覧」をご覧ください。
助成対象となる方
助成の対象となる方は、以下の要件をすべて満たす方です。
・対象となる建築物の所有者
注)2以上の区分所有者または共有者がいる場合は、区分所有者もしくは共有者全員の同意により選任された方または管理組合の代表者
・住民税等を滞納していない方
注)法人の場合は、法人住民税等を滞納していない法人
・対象建築物の固定資産税を滞納していない方
補強設計・耐震改修工事・建替え工事・除却工事
補強設計・耐震改修工事・建替え工事・除却工事の助成要件
・1981(昭和56)年5月31日以前に着工した建築物であること
・耐火建築物又は準耐火建築物であること
・地階を除く階数が原則として3階以上であること
・耐震改修促進法第6条第3項第2号に掲げる建築物(図1)で、その敷地が緊急輸送道路等に接するもの
・耐震診断の結果、Is値が0.6未満相当、もしくはIw値が1.0未満相当であること、または倒壊の危険性があると判断された建築物であること
・当該建築物に重大な違反(※)が無いこと
(重大な違反がある場合は設計及び工事に違反部分を是正する内容が含まれていること)
・原則として耐震性能評定を受けるものであること
・2024(令和6)年3月31日までに事業に着手するもの
※重大な違反:建物が建築基準法上の道路に突出している、決められた建蔽率・容積率を超えている(既存不適格建築物を除く)等の違反
※既存不適格建築物:建築当時の建築基準法等に適合しているが、改正後の同法等に適合しない建築物
※重大な違反等があると考えられる場合は区担当者にご相談ください
助成金の額
建替え工事及び除却工事費用
A.耐震補強工事に要する費用(消費税は助成対象外)
B.(2)のBの表により算出した額
C.建替え工事及び除却工事に要する費用(見積額)(消費税は助成対象外)
D.次の式により算出した額
(0.6-Isx値+0.6-Isy値)×(52,000円)×(対象面積 (平方メートル))×1.25
Isx値:耐震診断で求められた各階のX方向の最低Is値(0.6を超えている場合は0.6)
Isy値:耐震診断で求められた各階のY方向の最低Is値(0.6を超えている場合は0.6)
助成額は上記A・B・C・Dのうち最も低い額に、対象面積 5,000平方メートル以内の部分は1/3、
対象面積 5,000平方メートルを超える部分は1/6をかけた額の合計額となります(限度額1億5,000万円)
※対象面積は、当該工事前後の対象面積を比較し、小さい方とする
※耐震改修工事に要する費用は、耐震診断の結果、Is値0.6以上に改善するために必要な補強案に基づいた耐震改修工事金額(概算)を算出した額とする。
ただし、耐震改修工事の金額のみを対象とする(経年劣化の補修や模様替は含まない)
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修等助成について
内容
震災時の応急対策の中枢機能を担う防災拠点、空港や港湾などを結ぶ道路、他県からの緊急物資や救援活動の受入れのための主要な道路等において、地震発生時に建築物の倒壊による通行の障害防止等のために、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を行うときの事業費の助成を行っています。
申請前に必ず事前相談をしてください
助成申請の前に契約をしてしまう等、助成対象外となってしまう場合があります
申請前に必ず事前相談をしてください。
特定緊急輸送道路とは?
特定緊急輸送道路とは、「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」の規定により、特に耐震化を推進する必要がある道路として指定した道路のことです。
また、耐震改修促進法の規定により、耐震診断を義務付ける道路(建築物集合地域通過道路等)として東京都が指定した道路です。
・中野区内の特定緊急輸送道路
目白通り、新青梅街道、環状七号線、青梅街道、早稲田通りの一部、環状6号線の一部
特定緊急輸送道路の位置は、「緊急輸送道路一覧」をご覧ください。
対象となる方
耐震診断の助成の対象となる方は、以下の要件をすべて満たす方です。
・対象となる建築物の所有者
注)2以上の区分所有者または共有者がいる場合は、区分所有者もしくは共有者全員の同意により選任された方または管理組合の代表者
・住民税等を滞納していない方
注)法人の場合は、法人住民税等を滞納していない法人
・対象建築物の固定資産税を滞納していない方
対象となる建築物
耐震化促進事業の対象となる建築物は、以下の要件をすべて満たす建築物です。
・1981(昭和56)年5月31日以前に着工した建築物であること
・耐震改修促進法第6条第3項第2号に掲げる建築物(図1)で、その敷地が特定緊急輸送道路等に接するもの
・耐震診断の結果、Is値が0.6未満相当、もしくはIw値が1.0未満相当であること、または倒壊の危険性があると判断された建築物であること
・当該建築物に重大な違反(※)が無いこと
※重大な違反:建物が建築基準法上の道路に突出している、決められた建蔽率・容積率を超えている(既存不適格建築物を除く)等の違反
※既存不適格建築物:建築当時の建築基準法等に適合しているが、改正後の同法等に適合しない建築物
※重大な違反等があると考えられる場合は区担当者にご相談ください
補強設計・耐震改修工事・建替え工事・除却工事
補強設計・耐震改修工事・建替え工事・除却工事 の助成要件
・2024年(令和6年)3月31日までに助成対象事業に着手するもの
・耐震化指針に適合する事業であるもの
・対象費用について他の助成金等の交付を受ける事業でないこと
・Is値が0.6相当以上またはIw値が1.0相当以上となるように計画された事業であること
・原則として当該耐震改修計画について、耐震化指針に適合する水準にあるか否かについて評定を受けるもの
・東京都における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例第10条第1項に掲げるいずれかの者が行うもの
・重大な違反がある場合は補強設計及び改修工事に違反部分を是正する内容が含まれていること
・地区計画の区域内においては、環7沿道条例第3条の規定に適合していること
・道路に面した塀を設置する場合は、生垣または当該塀の高さ40cm以上の部分をフェンスとすること、既存塀が設置されている場合には高さ40cm以上の部分をフェンスとするよう努めること
・耐震化工事中掲示物を現場に掲示すること
・建替えは建替え後の建築物が確認済証及び検査済証の交付を受けるものであること
助成金の額
助成金額は、助成対象経費に補助率をかけた額になります
(1,000円未満は切り捨て)
建替え工事 ・除却工事
助成対象経費(AからDのうち最も低い額)
A.耐震改修工事 に要する費用相当額(※1)(見積額)
B.助成対象基準額(延べ面積(※2)×助成基準単価)
用途別助成基準単価
住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34,100円/平方メートル
マンション・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,200円/平方メートル
マンション(Is値が0.3未満相当)・・・・・・・55,200円/平方メートル
建築物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51,200円/平方メートル
建築物(Is値が0.3未満相当)・・・・・・・・・56,300円/平方メートル
免振工法等の特殊工法の場合(マンション又は建築物に限る)・・・・83,800円/平方メートル
(注)1棟当たりの限度額は以下による
住宅・・・・・・3億4,100万円
マンション・・・5億200万円(Is値が0.3未満相当の場合5億5,200万円)
建築物・・・・・5億1,200万円(Is値が0.3未満相当の場合5億6,300万円)
免震工法等の特殊工法の場合(マンション又は建築物に限る)・・・・・・・・8億3,800万円
C.建替え工事または除却工事に要する費用(見積額)(消費税込み可)
D.次式により算出した額
(0.6-Isx値+0.6-Isy値)×(52,000円)×延べ面積(平方メートル)×1.25
Isx値:各階のX方向の最低Is値(当該Is値が0.6を超える場合は0.6)
Isy値:各階のY方向の最低Is値(当該Is値が0.6を超える場合は0.6)
補助率
延べ面積が5000平方メートル以下の場合・・・・・・1/3
延べ面積が5000平方メートルを超える場合
・延べ面積が5000平方メートル以下の部分・・・・1/3
・延べ面積が5000平方メートルを超える部分・・・1/6
※1.既存建築物の耐震診断の結果、建築物をIs値0.6に改善するために必要な補強案に基づいた耐震改修工事金額(概算)を算出した額とする。ただし、耐震改修工事の金額のみを対象とする。(経年劣化の補修や模様替えは含まない)
※2.建替えに係る限度額の算定における延べ面積は、建替え前または建替え後のどちらか小さい延べ床面積とする。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。