西東京市の解体費用相場と坪単価
西東京市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- 6.8万円
木造住宅 | -万円 / 坪 |
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鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
西東京市-の構造別工事の見積例(2件中1-2件を表示)
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 東京都西東京市 |
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建物種類 | その他の建物 |
坪数 | 0.0坪 |
階層 | 0階建 |
建物価格:289,700円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
解体工事 樹木撤去 | 30.0 | ㎥ | 2,500 | 75,000 |
解体工事 床一部斫り等 | 1.0 | 式 | 3,000 | 3,000 |
解体工事 CB撤去(カット含む) | 2.9 | ㎡ | 3,000 | 8,700 |
運搬・処分 樹木処分 | 30.0 | ㎥ | 4,000 | 120,000 |
運搬・処分 床一部処分 | 1.0 | 式 | 3,000 | 3,000 |
運搬・処分 CB処分 | 0.5 | ㎥ | 4,000 | 2,000 |
運搬・処分 収集運搬 | 6.0 | ㎥ | 13,000 | 78,000 |
その他 重機回送 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
その他 諸経費 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
値引き | 1.0 | 式 | -3,959 | -3,959 |
総合計金額: 365,741(税抜) |
備考: 樹木・ブロック塀撤去費用
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 東京都西東京市 |
---|---|
建物種類 | その他の建物 |
坪数 | 0.0坪 |
階層 | 0階建 |
建物価格:371,500円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
ブロック塀撤去処分 | 4.5 | ㎡ | 3,000 | 13,500 |
樹木伐採伐根撤去処分 | 5.0 | 台 | 70,000 | 350,000 |
雑工事 | 1.0 | 式 | 8,000 | 8,000 |
重機回送 | 1.0 | 式 | 25,000 | 25,000 |
調整値引き | 1.0 | 式 | -203 | -203 |
総合計金額: 396,297(税抜) |
備考: ブロック塀撤去費用
西東京市の解体工事補助金
ブロック塀等安全対策促進助成制度
西東京市では、地震の発生時において避難路(通学路等)に面するブロック塀等の倒壊による人的被害を防ぐため、ブロック塀等の耐震診断や除却、建替え、耐震改修工事に必要な費用の一部を助成しています。
対象となるブロック塀等
基本要件(耐震診断・除却・建替え・耐震改修の各費用の助成を申請する場合に共通)
注記:以下の要件を全て満たしていること
1.避難路(注釈1)に面しているものであること
2.明らかな違反建築物でないこと
3.次のいずれかに該当するものであること
・「既存ブロック塀等の簡易点検シート」による点検の結果、不適の項目があるもの
・目視にてブロック塀等(注釈2)の破損又はぐらつきが確認できるもの
・その他市長が放置することが危険なブロック塀等と認めるもの
(注釈1)市内各小学校が定める通学路のほか、児童・生徒が自宅から学校等の指定避難所に至るまでの経路
※ 詳細は、住宅課へお問い合わせください。
(注釈2)組積造の塀(補強コンクリートブロック造の塀を含む。)及び万年塀
組積造の塀とは…ブロック塀のほか、れんが造、石造の塀を含む。
助成ごとの要件
除却費用助成を申請する場合(※以下の要件を全て満たしていること)
1.上記、基本要件を満たすこと
2.撤去後60センチメートル以下の高さになること
助成対象者
助成対象となるブロック塀等の所有者(所有者が複数の場合は、他の所有者全員の同意に基づく代表者)
※土地の所有者が別の場合は、土地所有者の承諾が得られていること。
ただし、次の要件に該当するものは助成対象になりません。
1.土地又は建物の販売を目的として行う場合
2.他の補助金等の交付を受け、又は受ける予定である場合
助成内容と助成限度額
【助成対象事業】
1.耐震診断
2.除却
3.建替え
4.耐震改修
【助成金額】
1~4に要する費用の合計額(税抜)又は、助成対象ブロック塀等の総延長に1m当たり80,000円を乗じた額のいずれか低い額に3分の2を乗じて得た額を限度とする。
(注釈3)「建替え又は耐震改修に要する費用(税抜)」については、設計及び工事監理に要する費用を含めることができる。
注記:助成対象となるブロック塀等の延長は、小数点第3位以下切り捨てとする。
注記:助成金に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
緑と花の沿道推進事業補助
「生垣造成補助」の制度の見直しを行い、これまでの生垣の造成のほか、花壇の造成、フェンスの緑化を補助対象としました。
制度の概要
この制度は、道路沿いに新たに生垣及び花壇の造成、フェンスの緑化並びにそれらに伴う既存のブロック塀、万年塀等を撤去しようとする方へ必要な経費の一部を補助することにより、宅地と道路との接道部の緑化を推進するとともに、併せてブロック塀等の倒壊による災害の発生を防止することを目的とした制度です。
補助を受けることができる方
西東京市内において、個人が居住するために所有または管理する宅地に生垣及び花壇の造成、フェンスの緑化並びにそれらに伴う既存のブロック塀、万年塀等を撤去をする方
補助の対象外
1.国、地方公共団体、公団、公社が造成等するもの
2.「西東京市みどりの保護と育成に関する条例第12条」または「西東京市人にやさしいまちづくり条例第41条」の規定に該当する開発事業
3.同じ敷地ですでに補助を受けたことがある方
4.すでに工事を着工された方
補助金の申請について
1.申請が多くあった場合、予算がなくなった時点で申請の受付を終了いたします。
2.申請をされたい場合は、みどり公園課までお問い合わせください。職員により現地確認等させていただきます。
3.補助金の交付の額は、各区分(生垣の造成、花壇の造成、フェンスの緑化)ごとに算定した額となりますが、現に生垣等の造成またはブロック塀等の撤去に要した実費が算定した額に満たないときは実費相当額が補助額となります。
4.生垣の造成、花壇の造成及びフェンスの緑化各区分の合計総延長が20メートルまでを申請することが可能です。
補助を受けた生垣、花壇、フェンス緑化の管理
生垣等の造成後2年以上は、生垣等の保護と育成に努め、適正な管理をすること。
生垣の造成
補助対象となる生垣の造成の内容
1.道路(一般の通行の用に供される私道を含む)に接する生垣であること。
2.生垣の総延長が、3メートル以上あること。
3.植樹する生垣の樹木の高さが、80センチメートル以上あること。
4.植樹する生垣の樹木は、枝幅30センチメートル以上で、延長1メートルにつき2本以上であること。
5.植栽前面にフェンスを設置する場合は、透過率70パーセント以上のものであること。(フェンスの透過率が分かる書類(図面等)をご用意ください。)
生垣の造成の補助金額
1.生垣の造成 1メートル当たり10,000円とし、20メートルを限度とする。
※地表から60センチメートル以上の高さのブロック塀、万年塀等の撤去を伴わない場合、補助額が2分の1となります。また、実費が補助額より低い場合、補助金の交付は実費の2分の1となります。
2.地表から60センチメートル以上の高さのブロック塀、万年塀等撤去(道路に面している部分のみ)1メートル当たり6,000円とし、20メートルを限度とする。
※ブロック塀等の撤去の実費が補助額より低い場合、補助金の交付は実費分のみとなります。
花壇の造成
補助対象となる花壇の造成の内容
1.道路(一般の通行の用に供される私道を含む)に接する花壇であること。
2.花壇の総延長が、3メートル以上で道路境界から奥行70センチメートル以上(縁石含む)、面積2.1平方メートル以上あること。
3.花き等の植栽数、1平方メートル当たり低木は5株を標準とし、花きは12株を標準とする。
花壇の造成の補助額
1.花壇の造成及び花き等の購入 花壇延長1メートル当たり10,000円とし、20メートルを限度とする。
※地表から60センチメートル以上の高さのブロック塀、万年塀等の撤去を伴わない場合、補助額が2分の1となります。また、実費が補助金額より低い場合の補助額は実費の2分の1となります。
2.地表から60センチメートル以上の高さのブロック塀、万年塀等撤去(道路に面している部分のみ)1メートル当たり6,000円とし、20メートルを限度とする。
※ブロック塀等の撤去の実費が補助額より低い場合、補助金の交付は実費分のみとなります。
フェンスの緑化
補助対象となるフェンスの緑化の内容
1.道路(一般の通行の用に供される私道を含む)に接するフェンスであること。
2.既存のフェンス及び新たにフェンスを設置し、多年生つる性植物を列植するもの。(1年草のゴーヤなどは対象外です。)
3.列植部分の総延長が3メートル以上であること。
4.フェンスの後ろ側(宅地側)に植栽する場合は、フェンスの透過率70パーセント以上のものであること。(透過率が分かる書類(図面等)をご用意ください。)
5.地表から60センチメートル以上の高さのブロック塀、万年塀等撤去の場合、フェンス設置費用も対象とする。(フェンスのみを新設する場合の設置費用は補助対象外です。)
フェンス緑化の補助額
1.フェンスの造成 フェンス延長に1メートル当たり5,000円とし、20メートルを限度とする。
※地表から60センチメートル以上の高さのブロック塀、万年塀等の撤去を伴わない場合、フェンス緑化に係る費用のみ補助となります。
2.フェンス緑化 緑化延長に1メートル当たり2,000円とし、20メートルを限度とする。
3.地表から60センチメートル以上の高さのブロック塀、万年塀等撤去(道路に面している部分のみ。)1メートル当たり6,000円とし、20メートルを限度とする。
※ブロック塀等の撤去の実費が補助額より低い場合、補助金の交付は実費分のみとなります。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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