新宿区の解体工事補助金
ブロック塀等の除去への助成
【主な要件】
・一般の交通の用に供する道に沿って設けられている、高さ1.0m以上の安全性が確認できないブロック塀、万年塀、大谷石塀などを全て除去する工事を実施するもの
・道に沿って新たにブロック塀等を設ける場合は、「建築基準法関連法令」を遵守(道路突出の是正等)し、道側からの高さを60cm以下(土留め・基礎等含む)とすること など
【助成金の額】
【万年塀】
6,000円/m2
限度額:40万円
【ブロック塀、大谷石塀など】
12,000円/m2
限度額:40万円
「実際の工事費」または「助成の対象となるブロック塀等の除去面積( m2 )× 面積当たりの単価で算出した額」の低い額
※ブロック塀等の除去にかかる契約は、必ず助成金の交付決定後に行ってください。
※土留め機能を有する部分を除き、道に沿って設けられた安全性が確認できない全てのブロック塀等を除去する必要があります。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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接道部緑化助成制度
生垣にしてみませんか
道路に面した敷地「接道部」にあるブロック塀などが、災害で倒壊するのを防ぎ、あわせて、みどり豊かな都市景観をつくるため、生垣・植樹帯をつくる費用やその際のブロック塀等の撤去費用の一部を助成する制度です。
不動産業者などで、土地及び建物の売買などを目的とする場合や、みどりの推進モデル地区以外で緑化計画書の提出が必要となる場合は除きます。
制度の詳細については、お気軽にお問合せください。
助成を受けるための条件
・新宿区内に土地を所有又は管理している方
・生垣・植樹帯を新しく作る工事、もしくはブロック塀などを生垣・植樹帯にする工事であること
・道路に直接面するように樹木を植えること(道路側にフェンスなどを設置することはできません)
・前面の道路幅が4m以上あること、もしくは道路中心線から2m後退できること(従来の道路幅が4mなかったところで、生垣にしてなおかつ道路幅を4m確保していただける場合には適用されます)
・土留めの高さが40cm程度であること(地形の関係で道路との高低差があるときはご相談ください)
・ブロック塀等の撤去費用の助成を受けるには、撤去前に区職員の確認が必要です
・ネットフェンスなどの撤去費用は、ブロック塀等撤去の助成の対象とはなりません
助成の種類と助成額
助成額は次のとおりとなります。なお、みどりの推進モデル地区では助成額が異なります。
※助成額や申請方法の詳細は自治体のホームページをご覧ください。
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木造住宅密集地域における不燃化建替え促進事業
区では、木造住宅密集地域を解消するため、平成28年6月1日から木造住宅の不燃化建替えや除却に対し助成を行っています。
こちらのお手続きにつきましては郵送でも受付しております。なお、郵送での手続きについて、書類の記載漏れや不足等で再提出が必要となる場合、必要書類が全て揃った日を受領日といたしますのでご留意ください。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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特定緊急輸送道路沿道建築物への助成(補強設計・耐震改修工事・建替え・除却への助成)
特定緊急輸送道路沿道の一定の要件を満たす建築物は、東京都の「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」(以下、耐震化推進条例)により平成24(2012)年度から耐震診断が義務化されています。区では、特定緊急輸送道路沿道の建築物の補強設計・耐震改修工事・除却・建替えに要する費用の一部を助成し、耐震化を進めています。
助成金の対象は、令和5(2023)年度末までに着手する事業です。ご検討の方は、お早めにご相談ください。
※令和4(2022)年4月より、延べ面積5,000m2以下の部分にかかる耐震改修工事費助成の上限額を撤廃しました。
※建替えを行う場合、建替え後の建築物について、「省エネ基準」に適合することが要件となる予定です。
助成金の対象について
対象建築物(次の全てに該当するもの)
(1)昭和56年(1981年)5月31日以前に着工されたもの
(2)鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものであること
(3)敷地が特定緊急輸送道路に接するもの
(4)建築物の高さが、敷地の接する特定緊急輸送道路の中心から建築物までの距離より高いもの
(5)Is(構造耐震指標)の値が0.6未満相当であること若しくは倒壊の危険性があると判断されたもの
助成対象者
(1)所有者
(2)区分所有の場合は、管理組合の総会決議を得た者又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者
助成金の額について
特定緊急輸送道路沿道建築物の補強設計・耐震改修工事・建替え・除却への助成については下記のpdf">自治体ホームページはこちらファイルからご覧ください。
賃借人がいる特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修工事等への助成に加算しています
特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化において、耐震化が進まない建築物の所有者の課題として、「賃貸建築物の場合、賃借人との合意形成が困難であること」が挙げられていました。
このような課題に対して、特定緊急輸送道路沿道建築物の所有者の負担を軽減するため、賃借人がいる特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修工事費・建替え・除却(以下、「耐震改修工事等」という。)への助成に加算しています。
対象建築物(次の全てに該当するもの)
(1)耐震改修工事・建替え・除却への助成を受けるもの
(2)賃貸借契約(※1)に基づく賃借人(※2)がいる建築物であること
※1:対象となる賃貸借契約(次の全てに該当するもの)
[1]助成金の交付申請日より1年以上前に締結されているもの
[2]助成金の交付申請日の1年前の翌日以後に契約期間が終了するもの
[3]契約期間が1年以上であるもの
※耐震改修工事等に係る契約変更により、契約期間が1年未満となるものも対象に含む
※2:賃借人
建築物所有者(区分所有者含む。)との賃貸借契約に基づき、建築物を占有している者
※所有者と生計を一にしている者を除く
加算額
以下の3つのうち、一番低い額
[1] 下記単価で算出した額の合計
[2] 2ヵ月分の賃料(消費税除く)の合計に係数(耐震改修工事:9/10、建替え・除却:2/5)を乗じた額
[3] 耐震改修工事等の助成対象事業費×1/15
※単価詳細や申請方法等は自治体のホームページをご覧ください
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アスベスト対策助成等制度
制度内容
【アスベスト除去等工事】
吹付けアスベスト除去等工事費用助成:申請者が工事業者と直接契約し負担する吹付けアスベストの除去等工事費用を、区が助成します。
・対象者
区内に対象建物を所有する個人、中小企業者、分譲マンション等の管理組合の代表者等
・対象建物
アスベスト含有調査で吹付アスベストが有ることを確認済みの建物
・助成金額
除去など工事費(消費税相当額を除く)の2/3相当
一戸建ての住宅 上限50万円/棟
分譲マンション・その他 上限300万円/棟
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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擁壁の撤去工事
助成対象
道路後退を行う場合の既存擁壁の撤去費用
助成金の額
次に掲げる擁壁の単価に、数量(延長)を乗じて得た合計額とする。
高低差(H)と助成金の額
・1. 0m≦H<2. 0m:7,000円
・2. 0m≦H<3. 0m:15,000円
・3. 0m≦H:30,000円
※ ただし、延長15mを限度とする。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。