墨田区の解体工事補助金
老朽危険家屋の除却費等助成制度を実施します
本区では、老朽危険家屋除却費等助成制度を2016年6月1日から開始しました。
本制度は、下記の2種類の除却費の助成を行うことにより、区内に存する老朽危険家屋等の所有者等に自主的な対応を促すことで、除却の促進や跡地の有効活用等を図り、倒壊等の事故や火災等を防止し、区民の安全・安心な暮らしを確保することを目的としています。
1 土地無償貸与を前提とした除却費の助成について
内容
管理不全のため危険な状態になっている建築物について、当該建築物の除却後の跡地を原則10年間、区へ無償貸与することを条件に、建物所有者に除却費用を助成します。
区は、無償貸与された跡地をポケットパークや火避け地等の公共的な目的で利用します。
助成金額
除却工事に要した費用で、上限200万円まで助成します。
2 不良住宅を対象とした除却費の助成について
内容
老朽建物等が、住宅地区改良法に規定する「不良住宅」に該当する場合に、建物所有者に除却費を助成します。
※不良住宅……住宅地区改良法施行規則第1条に規定する不良度の評点が100点以上のもの
助成金額
除却工事費の2分の1で、上限50万円まで助成します。
(無接道敷地※に存する不良住宅については、100万円:2019年6月から)
※無接道敷地とは……建築基準法第43条各項のいずれにも該当せず、再建築不可の土地
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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緑のへい助成制度(沿道緑化)
快適な環境、安全なまちづくりにとって緑はかかせない役割を持っています。区では、まちにもっと多くの緑を増やすため、沿道緑化の助成事業を行っています。
補助金の内容
新たに道路に面した沿道部分に、緑のへい(生け垣や植樹帯)を設置した方に、植え込み地の長さまたは面積に応じて、補助金を交付します(※注)。
生け垣
高さ1メートル以上の樹木を葉と葉が触れ合う間隔で列植したもの。
植樹帯
奥行き50センチメートル以上の植栽ますに葉と葉が触れ合う間隔で樹木を列植したもの。
※注:国、地方公共団体及びその他の公共団体並びに分譲住宅の販売者、将来緑のへい等の適正な維持管理が困難と思われる者等を除きます。
補助金額
下記の額と緑化工事費(税抜き)、どちらか少ない額が補助金額となります。
※ブロック塀等を取り壊した跡に緑のへいを設置した場合、1メートルにつき1万円加算されます。
生け垣
植え込み地の長さ1メートル(10センチメートル未満切捨て)につき2万円
(限度額40万円)
植樹帯
植え込み地の面積1平方メートル(10平方センチメートル未満切捨て)につき2万4千円
(限度額40万円)
以下のような場合は補助の対象となりません。
・法令に不適合な建築物に設置する場合及び条例または要綱に基づき設置する場合。
・隣地との境界沿いに設置する場合(補助対象となるのは道路に面した沿道部分)。
・沿道部分であっても、道路と緑のへいを遮るような構造物(フェンスを含む)を設置する場合。
※生け垣の場合、透過率70%以上のフェンスであれば認めることができます。事前にご相談ください。
・ブロック等の縁石の高さが45センチメートルを超える場合。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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不燃建築物建築促進助成金交付事業
本区が昭和54年9月から全国に先駆けて開始した事業であり、区が定めた不燃化促進区域で一定の基準に適合する不燃建築物を建築する建築主に、助成金を交付するものです。本事業は目標不燃化率(注1)を70%として事業を進めており、南部地域は目標を達成したことにより事業を終了しましたが、北部地域の不燃化率は目標に達していないため、避難地(文花地区)、避難路(9路線地区)、防災活動拠点(17小学校等周辺地区)を助成対象地区に指定して事業を継続しています。
また、平成18年度に「墨田区不燃化促進事業再検討調査」を実施し、その提言を受けて平成20年10月1日から事業の見直しを行いました。
更なる不燃化を進めるため、平成24年9月1日、平成27年7月1日に不燃化助成事業の拡大を行い木造耐火建築物も不燃建築物として助成を受けることが可能となりました。
(注1):一定区域内における総建物に対する耐火建築物及び木造以外の準耐火建築物数が占める建築面積の割合
助成対象区域
詳細については、ページ下部のpdf">自治体ホームページはこちら「不燃化促進事業対象区域」をご参照下さい。
助成対象建築主
助成対象となる建築主は以下です。
1.個人
2.中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する企業者)
3.公益社団法人及び公益財団法人等
助成対象建築物
不燃建築物
詳細については、ページ下部のpdf">自治体ホームページはこちら「不燃化促進事業のご案内」の「不燃建築物とは」をご参照下さい。
助成対象とならない建築物
以下のような建築物は助成対象となりません。
・主要生活道路沿道で、計画幅員まで後退できない建築物
・宅地建物取引業者が建てる販売目的の建築物
・道路、公園など都市計画施設の区域内に建てる建築物
・高架工作物内に設ける建築物
・仮設建築物
助成額
210万円 +加算あり
加算助成制度
一定の要件を満たすと以下の助成金が加算されます。詳細は、ページ下部のpdf">自治体ホームページはこちら「加算助成制度」をご参照ください。
加算助成制度一覧
加算制度:加算助成金額
仮住居居住加算:40万円
既存建築物除却加算:50万円
主要生活道路沿道後退加算:後退面積に応じて60万円から100万円
主要生活道路角地隅切り加算:60万円
賃貸用共同住宅建築加算:100万円
協調建替え建築加算:100万円/1棟
共同化建築加算:100万円/権利者1名
延焼抑止加算:100万円/権利者1名
助成対象確認の申請時期
建築確認申請提出後から工事着手前まで(工事着手後の申請受付はできません)
※既存建築物除却加算をご利用の方は除却工事着手前に申請が必要になります。また、助成を受けるには一定の要件がありますので、必ず事前に不燃化・耐震化担当に確認して下さい。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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都市防災既存建築物除却助成事業
避難路沿道において大規模な地震等に伴い発生する火災に対して、住民の避難の安全性の確保と市街地における大規模な延焼の遮断・遅延を図ることを目的として、八広はなみずき通り第二・押上通り・鐘ヶ淵通り・鐘ヶ淵通り第二の4路線で事業を導入しています。対象区域では建物を解体するだけで助成金を受けることができます。
助成対象区域
詳細については、ページ下部のpdf">自治体ホームページはこちら「不燃化助成制度対象区域」をご参照下さい。
助成対象建築主
助成対象となる建築主は以下です。
1.個人
2.中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する企業者)
3.公益社団法人及び公益財団法人等
助成対象建築物
以下の(1)または(2)のいずれかを満たす建築物
(1) 耐火建築物又は準耐火建築物以外
(2) 昭和56年5月31日以前に着工された建築物
助成額
木造:21,000円/平方メートル(上限210万円かつ工事費内)
非木造:30,000円/平方メートル(上限600万円かつ工事費内)
助成対象確認の申請時期
建築確認申請提出後から工事着手前まで(工事着手後の申請受付はできません)
※助成を受けるには一定の要件がありますので、必ず事前に不燃化・耐震化担当に確認してください。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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墨田区木造住宅耐震改修促進助成
建築の専門家が地震により倒壊する可能性が高いと判断した建物をすべて壊す工事費用の一部を補助。
対象要件
・誰でもできるわが家の耐震診断(一般財団法人日本建築防災協会)又は耐震診断一般診断法を実施し、その結果から専門家が大地震の際に倒壊する可能性があると判断した建物。
・昭和56年5月31日以前に着工された木造建物。
・主要構造部の過半が木造であること。
・延べ面積の過半が住宅。
・緊急対応地区内にある建物(北部地域、本所三丁目、東駒形二及び三丁目、横川二丁目)。
・不燃化事業助成対象でない建物。
・老朽危険家屋除却費等助成制度の対象でない建物。
・建築基準法第9条第一項による命令を受けていない建物。
・個人又は中小企業。
・申請者が宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者でないこと。
補助金の額
助成率:1/2(上限50万円)
※申し込み方法等、詳しくは墨田区ホームページ内の墨田区がお手伝いできること⇒除却助成pdf">自治体ホームページはこちらをご覧ください。
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注意事項
・除却前現地確認時に解体作業に着手していた場合には、助成対象不承認となる。
・除却後現地調査時に新築作業に着手していたり、更地でない場合は、助成金交付ができない。
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。