東村山郡中山町の解体費用相場と坪単価
東村山郡中山町の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- -万円
木造住宅 | -万円 / 坪 |
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鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
東村山郡中山町-の構造別工事の見積例(2件中1-2件を表示)
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 山形県東村山郡中山町 |
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建物種類 | 鉄骨造住宅 |
坪数 | 127.2坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:3,007,140円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
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軽量S造2回建物(作業所) 内外造作材撤去作業 | 420.6 | ㎡ | 400 | 168,240 |
軽量S造2回建物(作業所) 上屋分別解体 | 420.6 | ㎡ | 2,050 | 862,230 |
軽量S造2回建物(作業所) 基礎土間解体 | 291.5 | ㎡ | 1,200 | 349,800 |
軽量S造2回建物(作業所) 解体発生材積込搬出 | 174.3 | ㎥ | 3,800 | 662,340 |
軽量S造2回建物(作業所) 解体発生材処分費(木くず類) | 45.4 | ㎥ | 8,500 | 385,900 |
軽量S造2回建物(作業所) 解体発生材処分費(石膏ボード類) | 3.3 | ㎥ | 22,000 | 72,600 |
軽量S造2回建物(作業所) 解体発生材処分費(廃プラビニール類) | 14.7 | ㎥ | 11,000 | 161,700 |
軽量S造2回建物(作業所) 解体発生材処分費(ガラス陶磁器類) | 6.5 | ㎥ | 10,000 | 65,000 |
軽量S造2回建物(作業所) 解体発生材処分費(繊維類) | 1.6 | ㎥ | 15,000 | 24,000 |
軽量S造2回建物(作業所) 解体発生材処分費(コンクリート) | 53.7 | ㎥ | 5,500 | 295,350 |
軽量S造2回建物(作業所) 解体発生材処分費(鉄くず類B) | 33.6 | ㎥ | -8,000 | -268,800 |
軽量S造2回建物(作業所) 解体発生材処分費(鉄くず類D) | 15.5 | ㎥ | -3,500 | -54,250 |
内外残置物撤去処分 | 3.5 | ㎥ | 15,000 | 52,500 |
内部機械撤去処分 | 10.5 | ㎥ | 3,000 | 31,500 |
飛散防止養生シート小屋側 | 375.5 | ㎥ | 1,100 | 413,050 |
重機運搬費 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
現場管理諸経費 | 1.0 | 式 | 308,860 | 308,860 |
値引き | 1.0 | 式 | -160,020 | -160,020 |
総合計金額: 3,400,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 山形県東村山郡中山町 |
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建物種類 | 店舗・工場 |
坪数 | 116.0坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:3,180,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
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建物解体工事 | 116.0 | 坪 | 20,000 | 2,320,000 |
土間コンクリート | 84.0 | 坪 | 6,500 | 546,000 |
シート養生 | 40.0 | 坪 | 2,100 | 84,000 |
ゴミ処分 | 3.0 | 台 | 50,000 | 150,000 |
工場内の機械処分 | 1.0 | 式 | 250,000 | 250,000 |
鉄くず代 | 1.0 | 式 | 200,000 | 200,000 |
台車代 | 2.0 | 式 | 15,000 | 30,000 |
解体申請 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
仲介料 | 1.0 | 式 | 266,000 | 266,000 |
総合計金額: 3,866,000(税抜) |
東村山郡中山町の解体工事補助金
中山町ブロック塀等撤去支援事業補助金
中山町では、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害を防止することを目的として、町民が所有する道路や公共施設に面したブロック塀等で一定の要件を満たす撤去または改修工事に対して補助金制度を定めています。
1.このような要件を満たす方が補助対象者です。(補助対象者)
1.敷地の所有者または所有者の世帯員であること。(敷地の所有者が法人である場合は、法人の代表者であること)
2.町税等の滞納がないこと。
3.補助金申請年度の3月10日まで実績報告書を提出すること。
4.同一年度内にこの補助金の交付を受けたことがないこと。
2.このような工事が事業の交付対象です。(補助対象工事)
1.町内に存在し、道路または公共施設等に面する高さが1メートル以上のブロック塀等を対象とする工事。
2.工事後に新たなブロック塀等を設置しないこと。
3.国、県及び町の事業に係る補償費等を受給するかわりに行う工事でないこと。
3. 補助事業者に補助する額は、次のとおりです。(補助金の額等)
『工事に要する費用』と『工事するブロック塀などの面積に1平方メートル当たり7,800円を乗じた額』
のいずれか少ない額の2分の1以内とし、1件当たりの限度額は以下のとおり。
・撤去または改修後のブロック塀等の高さを50センチメートル以下にする場合 30万円
・改修後のブロック塀等の高さを1.2メートル以下にする場合 20万円
※1,000円未満の端数は切り捨て
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら