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東田川郡三川町の解体費用相場と坪単価

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東田川郡三川町の解体工事補助金

三川町老朽危険空き家等解体促進補助事業

対象となる老朽危険空き家等

この補助事業の対象となる老朽危険空き家等は、次の要件をすべて満たすものとする。
1.本町の区域内に存していること。
2.当該老朽危険空き家等に所有権以外の権利が設定されていないこと又は、当該所有権以外の権利が放棄されていること。
3.当該老朽危険空き家等及び所在地について、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと。
※ 老朽危険空き家等: 当該空家等の主たる建築物が住宅(専用住宅及び併用住宅をいう。)であり、当該住宅について住宅の不良度の判定基準(別表)による評点の合計が100点以上であるものをいう。ただし、故意に破壊等させた空き家等は除く。

※住宅の不良度の判定基準(別表)
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補助の対象者

補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の要件をすべて満たす者とする。
1.当該老朽危険空き家等の所有者等であること。
2.全ての権利関係者等の同意を得ていること。
3.交付対象者及びその者と同一世帯に属する者並びに権利関係者等(個人に限る。)にこの補助金を受けた者がいないこと。
4.交付対象者及びその者と同一世帯に属する者全員が、市区町村が課税した地方税に滞納がないこと。
5.主たる生計維持者の年間収入金額及び同一世帯全員の年間収入合計額等が、下記の収入金額の基準に該当する者であること。
※収入金額の基準:生計維持者の年間所得金額が380万円以下、かつ、同一世帯全員の年間所得金額が625万円以下の者。

補助の内容

1.老朽危険空き家等解体促進補助金
有効活用促進型

跡地の所有者が当該跡地を無償で概ね10年以上の期間を自治組織に貸し出し、当該自治組織(町内会、自治会その他の地域住民で組織する団体)が跡地を活用しつつ維持管理を行うことを交付要件とする解体補助
・有効活用促進型の補助額:除却費用等×8/10×9/10(限度額150万円)

解体促進型

有効活用促進型解体補助金の交付要件に該当しない解体補助
・解体促進型の補助額:除却費用等×8/10×1/2(限度額100万円)。
ただし、低所得者の補助率は2/3
※低所得者:住民税非課税世帯

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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三川町危険ブロック塀等撤去支援事業

補助の対象となる工事

危険ブロック塀等の撤去処分工事のうち、次のすべてに該当するものが対象となります。
1.当該ブロック塀等が、道路に面していること。
2.県内業者が、撤去処分工事を施工すること。
3.交付対象者は、当該危険ブロック塀等を撤去した場所に、ブロック塀等を再設置してはならないこと。
4.次の判定基準表の点検事項に該当する項目があること。
※判定基準表は自治体のホームページをご覧ください。
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補助の対象者

次のすべてに該当する方が対象者となります。
1.当該危険ブロック塀等の所有者又は管理者(当該危険ブロック塀等の所有者が同意した者に限る。以下同じ)であって、撤去処分工事を行う者
2.撤去処分工事にあたり、県内業者と工事請負契約をする者
3.町税(延滞金を含む。)を滞納していない者

補助金の内容

補助金の額は、撤去処分工事に要する費用(見附面積に8千円を乗じた額を限度とする)に2分の1を乗じて得た額(千円未満切り捨て)です。
1.補助金の限度額は10万円です。
2.見附面積のうち、道路に面していない見附面積は補助金の算定から除きます。

申込期間

令和4年4月1日~令和5年1月31日
※申請額が予算額に達し次第、終了となります。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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