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解体業者一覧と補助金情報

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世田谷区のおすすめ解体業者一覧

世田谷区で解体工事を検討している方に向けて、世田谷区のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。

※工事会社のリストデータは行政から開示された許可情報等を元に作成しています。一括見積サービスに登録していない会社も掲載しています。また情報が最新でない場合もございます。株式会社クラッソーネはこの情報に基づいて生じた損害についての責任を負いません。
世田谷区の解体業者
41件〜50件/92

株式会社東京重機サービス

-
株式会社東京重機サービスのイメージ
社名株式会社東京重機サービス
所在地東京都世田谷区上野毛1-23-2アネックス上野毛302

世田谷区の解体費用相場

世田谷区の解体費用相場を市区町村ごとに坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。
地域によって価格に差があるため、同一エリアの相場と比較することが大切です。
延床面積木造鉄骨鉄筋コンクリートその他
10坪未満6.3万円 / 坪-万円 / 坪-万円 / 坪4.8万円 / 坪
10坪台7.4万円 / 坪-万円 / 坪-万円 / 坪4.4万円 / 坪
20坪台6.6万円 / 坪7.6万円 / 坪-万円 / 坪6.8万円 / 坪
30坪台6.1万円 / 坪7.6万円 / 坪-万円 / 坪5.4万円 / 坪
40坪台5.9万円 / 坪7.3万円 / 坪8.1万円 / 坪6.4万円 / 坪
50坪台5.9万円 / 坪7.4万円 / 坪8.7万円 / 坪6.7万円 / 坪
60坪台6.0万円 / 坪8.2万円 / 坪-万円 / 坪-万円 / 坪
70坪以上5.3万円 / 坪7.0万円 / 坪8.7万円 / 坪4.5万円 / 坪

時系列別の坪単価の推移

坪単価
20206.5万円
20216.4万円
20226.7万円

解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。

世田谷区の解体費用地域平均相場をシミュレーション

株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の世田谷区の地域平均相場がその場でスグにわかります。

2021~2023年度国土交通省モデル事業採択

解体費用シミュレーターを使って

【無料】世田谷区の解体費用相場を調べる

時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。

世田谷区の解体工事事情

総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
東京都内で180,000戸、その他空き家率は2.3%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。

なお、市区町村別の内訳として数の多い市区町村は、世田谷区(12,580戸)・北区(12,380戸)・足立区(10,790戸)・江東区(9,030戸)・中央区(8,440戸)で、
率の高い市町村は、中央区(8.0%)・荒川区(6.9%)・北区(6.1%)・西多摩郡日の出町(4.5%)・千代田区(4.1%)となっています。

世田谷区の近隣の解体相場を調べる

世田谷区の解体補助金情報

老朽空き家に関する補助金

世田谷区の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。

木造住宅耐震化支援事業(除却)

世田谷区では、令和7年度末までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消することを目指し、木造住宅への耐震化支援事業を行っています。

支援制度のご利用には、契約前に区への事前相談が必要です。

対象の建築物

【助成条件】

・個人が所有する住宅であり、住宅のまま耐震改修工事等行うこと

・道路事業等(事業中に限る)の区域外の建築物であること

・建築基準法に著しく違反する部分がない建築物であること(除却工事を除く)

・住民税を滞納していないこと

・助成は、対象建築物一棟につき1回限りです

・増築を伴う場合には助成の対象とはなりません

・共有物である場合は、共有者の同意を得ていること

・区分所有である場合は、団体規約により定められた代表者又は過半の合意により選出された代表者であること

・区から勧告(耐震性なし)を受けていること

(補足)詳しくは木造住宅耐震化支援事業パンフレット(昭和56年5月までに着工))の6ページをご覧ください(詳しくは自治体にお尋ねください )。

補助金額

除却工事の助成金額は次の1・2のいずれか低い額かつ、助成限度額は50万円。

1.除却工事に要する費用の2分の1の額

2.除却工事に係る建築物の延べ面積に1㎡当たりの単価27,000円を乗じて得た額

定員
定員 有り
詳細

申請の状況により、締め切り前でも事業が打ち切られる場合があります

注意事項

【補強設計者・工事監理者・工事施工者について】

助成金交付決定前に契約を行うと、助成を受けられなくなります。ご注意下さい。

また、契約前に複数の業者から見積もりを取り、よく検討してください。

お問合わせ情報
お問合わせ先 防災街づくり担当部 防災街づくり課 耐震促進担当
Eメール
電話番号 03-6432-7177
FAX 03-6432-7987
URL https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/002/005/001/d00030585.html

ブロック塀に関する補助金

世田谷区のブロック塀に関する補助金情報をまとめています。

ブロック塀等撤去工事助成事業

地震によるブロック塀等の倒壊被害を防止するため、道路に面した安全性が確認できないブロック塀等について、撤去費用の一部を助成します。

対象の建築物

下記の1から4をすべて満たす塀

1.コンクリートブロック塀、鉄筋コンクリート組立塀(万年塀)、大谷石塀、その他組積造の構造の塀

2.道路に面している塀

3.道路面からの高さが80センチメートルを超える塀

4.安全性が確認できない塀

(既存ブロック塀等の安全点検については「塀・がけ・擁壁等の安全性」のページまたは「一般財団法人_日本建築防災協会公開の啓発チラシ新しいウインドウが開きます」をご確認ください。)

(注意事項)

隣地との境にある塀は対象外です。

狭あい道路に面している塀は対象外です。(狭あい道路とは、幅が4m未満のものをいいます。狭あい道路に面している場合は、別の助成事業があります。ページ下部の「その他関連する制度等」をご確認ください。)

対象の申請者

下記1から4をすべて満たす方

1.ブロック塀等の所有者、または土地所有者 (共有の場合、共有者全員の同意が必要)

2.法人でない(ただしマンション管理組合法人は除く)

3.ブロック塀等撤去工事の発注者である

4.住民税を滞納していない

ただし上記1について、分譲マンションなどの場合は、区分所有者の代表者であれば所有者でなくても構いません。

補助金額

次の1から3のうち、最も低い額を助成します。

1.撤去する塀の長さに5,000円(通学路沿いの場合8,000円) を掛けた額

2.塀撤去に要した費用

3.20万円

定員
定員 無し
お問合わせ情報
お問合わせ先 防災街づくり担当部 防災街づくり課 耐震促進担当
Eメール
電話番号 03-6432-7177
FAX 03-6432-7987
URL https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/002/005/001/d00161557.html

狭あい道路拡幅整備助成金(工作物等の撤去)

【奨励金・助成金制度について】

区による拡幅整備が完了し適正と認められた場合は、申請に基づき奨励金・助成金を交付します。ただし、ほかの助成制度を活用した場合は、この助成制度等を重複して受けることはできません。

【狭あい道路拡幅整備事業における助成制度を変更しました(令和4年4月1日変更)】

令和4年4月1日から世田谷区が拡幅整備を行った場合における狭あい道路拡幅整備助成制度の一部を次のとおり変更しました。

1.家の建て替えや増改築を伴わない場合における助成金の限度額一部増額

建築工事を伴わない拡幅整備工事における水道メーター、地下埋設配管等の移設に要した費用に相当する額の限度額を30万円から50万円に増額しました。(地下埋設配管等が複数の場合等条件有り)

2.家の建て替えや増改築を伴う場合における助成金廃止

建築工事を伴う拡幅整備工事における工作物等の撤去、移設の助成を廃止しました。(樹木の移植に対する助成のみ継続します。 )

令和4年4月1日以降の狭あい道路拡幅整備事前協議から変更後の助成制度が適用されます。詳しくは建築安全課狭あい道路整備担当までお問い合わせください。

対象の申請者

助成金交付の申請ができる方は、建築主や土地所有者等(土地に関する所有権、借地権、その他権利を有するもの)のうち1名のみとなります。

建築主が所有者と異なる場合や、関係権利者が複数名いる場合などには、申請者以外の方から申請者への委任状が必要となります。

補助金額

家の建て替えや増改築を伴わない場合、次のとおり撤去費用などの一部を助成します。

建築安全課 狭あい道路拡幅整備担当職員が助成の対象となる塀などの工作物等を現地で確認していることが必要です。

職員が現地を確認した際に解体済などで工作物等が確認できない場合は、助成の対象外となります。また、過去の写真等で助成することはできません。

道路後退部分を区で拡幅整備工事を行う場合(無償使用承諾、寄付、整備等承諾)のみ、助成の対象となります。

【工作物の撤去】

門、塀、生垣、垣根等:5,000円/メートル

【隣地境界に沿ったブロック塀、万年塀等の撤去】

撤去に要した費用(撤去に伴う補修工事を含む)に相当する額。

上限200,000円。

(注意)隣地境界に沿った工作物とそれを支える基礎までが対象となります。道路に平行な工作物は対象外です。

定員
定員 無し
お問合わせ情報
お問合わせ先 建築安全課 建築線・狭あい道路整備担当
Eメール
電話番号 03-6432-7187
FAX 03-6432-7987
URL https://www.city.setagaya.lg.jp/jigyosha/005/d00149823.html

密集市街地に関する補助金

世田谷区の密集市街地に関する補助金情報をまとめています。

不燃化特区制度(不燃化特区における老朽建築物の除却・建替えのための支援策)

世田谷区では、防災街づくりを一層推進するため、不燃化特区制度を実施しています。

不燃化特区制度は、首都直下地震の切迫性を踏まえ、木造住宅密集地域のうち特に改善が必要な地区で、燃え広がらない・燃えない街を実現させるため、老朽建築物の除却や建替え費用の助成などにより、地区内での建築物の不燃化を支援する制度です。延焼による市街地の焼失率がほぼゼロになると言われる不燃領域率70%の達成を目標に、建築物の不燃化を推進しています。

本制度は、最長で令和7年度まで、若しくは、不燃領域率が目標である70%に達した年度までを事業期間としています。不燃領域率が70%に到達した地区は、到達年度の末日をもって老朽建築物の除却および建替え助成等の支援を終了します。

この機会に、不燃化特区の助成制度を活用した老朽建築物の建替えをご検討ください。

不燃領域率は、区内全域の土地や建築物の現況を調査する「世田谷区土地利用現況調査(5年ごとに実施)」の結果を基に算出しています。直近の算出は令和3年度末に行っており、令和5年度末の数値については、推計値となっています。算出結果は、下表のとおりです。

対象の建築物

<老朽建築物の建替えに伴う費用を助成します。>

不燃化特区内にある建築物であって、以下の全ての要件を満たすことが必要です。

【除却する老朽建築物】

・木造または軽量鉄骨造

・耐用年数3分の2経過

・敷地分割を伴わないもの

・耐火または準耐火建築物でないもの

①耐用年数の2/3以上とは?(住宅の場合の例)

[木造]約15年以上[軽量鉄骨造]約23年以上

減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める年数の2/3以上となります。

②耐火建築物等の判定においては、建築当時の建築基準法により耐火建築物及び準耐

火建築物(簡易耐火建築物を含む)の性能が求められていた建築物又は準防火地域

の地階を除く階数が3である建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とみなします。

【建替え後の建築物】

・耐火または準耐火建築物

・耐火建築物又は準耐火建築物であること

・共同住宅または長屋の場合は、住戸数が4戸以下のもの(世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例の届出が必要な建築物は除きます。)

・1戸あたりの住戸専用面積が25㎡以上のもの(住戸専用面積にパイプスペース、メーターボックス、デッドスペース、バルコニー等は含みません。)

・寄宿舎、下宿でないこと

・棟数が増えるような敷地分割を伴わないこと

・宅地建物取引事業者による販売目的の建築物でないこと

・建築物の形状、外壁等の色彩が周辺の環境に配慮されたものであること

・法令等に適合した建築物であること

・世田谷区街づくり条例に基づく地区街づくり計画に適合した建築物であること

<老朽建築物の除却費用等を助成します。>

【助成の対象となる老朽建築物】

不燃化特区にある建築物であって、以下のいずれかの要件を満たすことが必要です。

・木造又は軽量鉄骨造として登記簿等に記録されている建築物であって、建築後の経過年数が当該建築物の耐用年数の3分の2に達している※1もので、耐火建築物又は準耐火建築物※2でないもの。

・適正な管理がなされていない建築物で、区の調査により延焼防止上危険であると認められた、木造又は軽量鉄骨造として登記簿等に記録されている建築物であること

・密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第13条第1項に規定する延焼防止上危険である建築物として国土交通省令で定める基準※3に該当するもので、木造として登記簿等に記録されている建築物であること

・区長が除却が必要であると特に認めた建築物※4であること

※1 耐用年数の2/3以上とは?(住宅の場合の例)[木造]約15年以上[軽量鉄骨造]約23年以上、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める年数の2/3以上となります。

※2 耐火建築物等の判定においては、建築当時の建築基準法により耐火建築物及び準耐火建築物(簡易耐火建築物を含む)の性能が求められていた建築物又は準防火地域の地階を除く階数が3である建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とみなします。

※3 以下に示す基準でイ又はロ及びハ又はニに該当する木造建築物

イ.外壁又は軒裏で延焼のおそれのある部分が防火構造(建築基準法第2条第8号に規定する防火構造をいう。)でないものであること。

ロ.屋根が不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。)で造られ又はふかれていないものであること。

ハ.建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合が10分の8を超えるものであること。

ニ.建築基準法第43条第1項の規定に適合しないものであること。(建築基準法上の道路に、2m以上接道していないこと。)

※4 区長が除却が必要であると特に認めた建築物とは、昭和56年5月31までに着工した建築物で、Ⅰs値(構造耐震指標)が0.6未満またはq値が(保有水平体力に係る指標)が1.0未満であると判定された建築物をいう。

対象の申請者

<老朽建築物の建替えに伴う費用を助成します>

以下のいずれかの要件を満たすことが必要です。

※建替え助成金に類する補助金等の交付を受け、又は受けることになっている方は、対象外となります。

【老朽建築物の建替えを行う者(委任状、承諾書を求める場合があります)】

・建替え前の老朽建築物の所有者(建替え後の建築物の所有者と同一人である場合に限ります。)

ただし、建替え後の建築物の所有者が、建替え前の老朽建築物の所有者の親族である場合は、建替え前の老朽建築物の所有者と同一人とみなします。

【老朽建築物の建替えを行う法人】

・建替え前の老朽建築物を所有している法人(建替え後の建築物の所有者と同一法人である場合に限ります。)

ただし、建替え後の建築物の所有者である法人が、当該法人と合併した法人である場合は、建替え前の老朽建築物を所有している法人と同一人とみなします。

<老朽建築物の除却費用等を助成します>

・【老朽建築物の除却を行う者(委任状、承諾書を求める場合があります)】

※老朽建築物除却助成金に類する補助金等の交付を受け、又は受けることになっている方は、対象外となります。

補助金額

<老朽建築物の建替えに伴う費用を助成します>

※1・2、どちらか一方のみの助成はできません。

1.除却工事費(老朽建築物の除却工事費の助成)

・老朽建築物及びそれに附属する工作物の除却工事費及び除却後の

敷地の整地費を助成します。ただし、除却する老朽建築物の延床面積 1㎡あたり27,000円を限度とします。(千円未満切捨て)

・実際にかかった経費と限度額を比較して、額の少ない方が助成金額になります。

・法人の助成金交付額は消費税相当額を控除した金額になります。

2.建築設計・監理費(建替え後の建築物に係る建築設計・監理費の助成)

・建替え後の建築物の地上1階~地上3階までの建築設計及び工事監理にかかった費用を助成します。(共同住宅・長屋が含まれる場合は、住宅部分に係る額のみ) ただし、区が別に定める建替え後の建築物の補助対象床面積(地上1階~地上3階の延床面積(共同住宅・長屋が含まれる場合は、住宅部分に係る床面積のみ))に対する区が別に定める額を限度とします。(千円未満切捨て)

・実際にかかった経費と限度額を比較して、額の少ない方が助成金額になります。

・法人の助成金交付額は消費税相当額を控除した金額になります。

<老朽建築物の除却費用等を助成します>

・老朽建築物及びそれに附属する工作物の除却工事費及び除却後の敷地の整地費を助成します。ただし、除却する老朽建築物の延床面積 1㎡あたり 27,000円を限度とします。(千円未満切捨て)

・法人の助成金交付額は消費税相当額を控除した金額になります。

※延床面積は、登記簿等公的機関により交付された書類に記載された数値とします。

※着工日15日前(土日祝日除く)までに認定申請が必要です。(除却工事の着手は、認定後となります。着工後の申請はできません。)

対象地区
地区指定 有り
詳細 https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/003/001/d00154785.html
定員
定員 無し
お問合わせ情報
お問合わせ先 防災街づくり担当部 防災街づくり課
Eメール
電話番号 03-6432-7174
FAX 03-6432-7987
URL https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/003/001/d00154785.html
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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※各数値等の定義についてはをご覧ください。

各数値等の定義について

登録工事会社:2,000社

2024年11月1日時点

サービス利用者:140,000名以上

2024年11月1日時点

その他

空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富

よくある質問
解体工事でよくあるQ&Aをまとめています。是非参考にしてください。
世田谷区でおすすめの解体業者はどこですか?

世田谷区のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。

世田谷区の解体費用の相場はどれぐらいですか?

世田谷区の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。

世田谷区の解体工事で補助金は使えますか?

世田谷区での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。

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